最終更新日 2024年9月17日
マイナンバーカードとは | 受付窓口と受付時間 | カードの申請・交付 |
電子証明書の更新について | 住所や氏名が変わったとき | 紛失したとき |
カードが使用できなくなったとき | マイナンバーカードの 健康保険証利用 |
公金受取口座の登録方法 |
マイナンバーカード関連の誤登録の確認方法 | 顔認証マイナンバーカードについて |
マイナンバーカードは、本人確認書類として利用できる顔写真付きのカードです。
表面には氏名・生年月日・住所などのほか、顔写真が表示されます。また、裏面にはマイナンバー(個人番号)が表示されます。対面での本人確認書類としてや、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
マイナンバーカードの交付を希望される場合は、申請が必要です。
■オンラインによる行政手続きに使えます!
ICチップには電子証明書を搭載でき、コンビニでの証明書交付サービスや、e-Taxなどの各種電子申請にご利用いただけます。
また、国が運営する行政手続のオンライン窓口「マイナポータル」から手続きの検索・電子申請機能を利用して、手続きをオンラインで行えるサービスにもご活用いただけます。詳しくは「ぴったりサービス(電子申請)」のページをご覧ください。
■健康保険証として使えます!
対応する医療機関等でマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
有効期限
民法の改正により、令和4年4月1日から民法の成年年齢が18歳に引き下げられることを受け、マイナンバーカードの有効期限が下記の通り変更となります。
【申請方法別マイナンバーカードの有効期限】
■窓口申請・オンライン申請・証明写真機による申請
令和4年3月31日 17時59分までの受信分
・20歳未満:発行から5回目の誕生日 ・20歳以上:発行から10回目の誕生日
令和4年3月31日 18時以降の受信分
・18歳未満:発行から5回目の誕生日 ・18歳以上:発行から10回目の誕生日
■郵送による申請
令和4年3月31日までの受領分
・20歳未満:発行から5回目の誕生日 ・20歳以上:発行から10回目の誕生日
令和4年4月1日以降の受領分
・18歳未満:発行から5回目の誕生日 ・18歳以上:発行から10回目の誕生日
※外国人の方は在留区分によって期限が異なります。
暗証番号
カード本体の暗証番号は2つあります。
■住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
■券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
※どちらも同じ暗証番号を設定することが可能です。
※カードに電子証明書を搭載した場合は、電子証明書の暗証番号も設定していただきます。
交付手数料
初回申請の交付手数料は無料です。
ただし、紛失等による再交付の場合は、800円(電子証明書を搭載する場合は1,000円)の手数料がかかります。
受付窓口
■アオーレ長岡 市民課マイナンバーカード窓口 TEL:0258-39-7514
■中之島支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-61-2014
■越路支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-92-5905
■三島支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-42-2246
■山古志支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-59-2332
■小国支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-95-5900
■和島支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-74-3113
■寺泊支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-75-3113
■栃尾支所市民生活課 TEL:0258-52-5835
■与板支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-72-3160
■川口支所地域振興・市民生活課 TEL:0258-89-3112
※青葉台コミュニティセンター、太田コミュニティセンター、寺泊コミュニティセンターでは手続きできません。
受付時間
■アオーレ長岡 市民課マイナンバーカード窓口
【平日】午前8時30分から午後4時45分まで
【土・祝】午前9時から午後4時まで
※毎月第3土曜日は受付できません。
※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日)
■東・西サービスセンター
【平日】午前10時から午後4時45分まで
※土日祝日は、取扱いしていません。
※マイナンバーカードの交付申請及び交付(受け取り)手続きはできません。
■各支所 地域振興・市民生活課(栃尾支所においては市民生活課)
【平日】午前8時30分から午後5時まで
マイナンバーカードの申請・交付には、本人確認や暗証番号の設定などを行う必要があるため、窓口にお越しいただく必要があります。
申請方法は、カード受け取りの際に窓口にお越しいただく「交付時来庁方式」と、交付申請書の提出の際にお越しいただく「申請時来庁方式」の2種類があります。
申請方法によって受け取りの方法が異なりますので、ご都合のよい方法で申請をしてください。
■郵送やインターネットでマイナンバーカードの交付申請を行い、受け取りの際、市役所窓口へお越しいただく申請方法です。
■マイナンバーカードは、交付通知書(ハガキ)に記載されている所定の場所で申請者本人に交付します。
◆郵送による申請
通知カードに同封されているマイナンバーカード交付申請書に必要事項を記入し、写真を貼り付け、返信用封筒により、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)へ郵送します。
※交付申請書の記載事項に変更があった場合は、変更箇所を訂正してご使用ください。(訂正印は不要です。)
各受付窓口にて新しい交付申請書を発行することも可能です。
※返信用封筒がない場合は、返信用封筒様式をダウンロードするか、封筒に下記の送付先を記載のうえ、郵送してください。
【送付先】
〒219-8732
日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター宛
【写真の規格】
下記リンク先(J-LISのホームページ)をご参照ください。
顔写真のチェックポイント
◆インターネットによる申請
パソコンやスマートフォンによる申請は、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
マイナンバーカードの申請が正常に受理されると、後日申請された方に「交付通知書」(ハガキ)が送付されます。下記の必要な持ち物をお持ちになって、「交付通知書」に記載されている交付窓口にお越しください。
※紛失や有効期間満了に伴う再交付やその他のマイナンバーカードに関する手続きは、従来通りアオーレ一階マイナンバーカード窓口で受け付けています。予約は出来ませんので予めご了承ください。
※カードの受け取りには、本人がお越しください。病気などやむを得ない理由でお越しになることが難しい場合に限り、代理人が受け取ることができます。
〈必要な持ち物〉
1. 本人がお越しになる場合
■交付通知書
■通知カード
■本人確認書類…A1点またはB2点(※1)
■住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
2. 本人及び法定代理人がお越しになる場合
■交付通知書
・交付通知書の「回答書」欄を法定代理人が記入してください。
■本人の通知カード
■本人の本人確認書類…A1点またはB2点(※1)
■法定代理人の本人確認書類…A1点またはB2点(※1)
■権限確認書類(※2)
■住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
3. やむをえない理由により、本人がお越しになれない場合
■本人の出頭が困難であることを証する書類…診断書、本人の障害者手帳など(※1)
■交付通知書
・法定代理人の場合…交付通知書の「回答書」欄を法定代理人が記入してください。
・任意代理人の場合…交付通知書の「回答書」、「委任状」、「暗証番号」欄を本人が記入し、「暗証番号」欄に目隠しシールを貼付のうえお持ちください。
■本人の通知カード
■本人の本人確認書類…A2点またはA・B各1点ずつまたはB3点(うち写真付き1点以上)(※2)
■代理人の本人確認書類…A2点またはA・B各1点ずつ(※2)
■権限確認書類(法定代理人のみ)(※3)
■住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※1 以下に該当する方は事前に所定の書式へ顔写真を張り付け、証明者からの証明を受けることで本人の出頭が困難であることを証する書類として使用可能です。
対象となるカード交付申請者 | 証明者 |
---|---|
長期入院している者、または介護施設等に入所している者 | 病院長または施設長 |
在宅で保険医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている者 | 介護支援専門員及びその事業者の長 |
未成年者又は成年被後見人 | 法定代理人(親権者又は成年後見人) |
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方(ひきこもり状態の方) | 公的支援機関の職員及びその長 |
※2 本人確認書類の例(官公署が発行し、「氏名」及び「生年月日」または「住所」が記載されているもの)
【A】運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、在留カードなど
【B】健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証、社員証、学生証など
※3 権限確認書類の例
◆申請者が15歳未満の場合
戸籍謄本(「本籍地が長岡市の場合」または「代理人との親子関係が住民票の続柄で確認できる場合」は不要)
◆申請者が成年被後見人の場合
登記事項証明書など
やむをえない理由により、本人がお越しになれない場合の例及び持参いただく書類 (PDF 234KB)
なお、「住民票上の同一世帯」「法定代理人」以外の者による代理受取の際は、後日、申請者本人宛に「カードを代理人に交付した」旨を通知します。
■マイナンバーカード申請の際、市役所の窓口にお越しいただく申請方法です。
■マイナンバーカードは、本人限定受取郵便(特例型)等により申請者本人あてに送付します。
通知カード同封のマイナンバーカード交付申請書に必要事項を記入し、下記の必要な持ち物をお持ちになって、アオーレ長岡 市民課マイナンバーカード窓口へお越しください。
その際、暗証番号の設定も行いますので、あらかじめお考えください。
※各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては市民生活課)では「申請時来庁方式」の申請は受付できません。
※本人に限り受付します。本人が15歳未満もしくは成年被後見人の場合は、法定代理人の方が同行してください。
マイナンバーカード申請に必要な持ち物
【注意】通知カードを紛失した場合は、必要な本人確認書類が異なったり、申請時来庁方式の受付ができない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
1. 本人がお越しになる場合
■マイナンバーカード交付申請書
…交付申請書はマイナンバーカード窓口でお渡しすることもできます。
■顔写真
…タブレットを使用してマイナンバーカード窓口で撮影することも可能です。ご持参いただく場合は、顔写真の規格をご参照ください。
■通知カード
■本人確認書類…A2点、またはA・B各1点ずつ、またはB2点のいずれか(※1)
■住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
2. 本人及び法定代理人がお越しになる場合
■マイナンバーカード交付申請書
…交付申請書はマイナンバーカード窓口でお渡しすることもできます。
■顔写真
…タブレットを使用してマイナンバーカード窓口で撮影することも可能です。ご持参いただく場合は、顔写真の規格をご参照ください。
■通知カード
■本人確認書類…A2点またはA・B各1点ずつまたはB2点のいずれか(※1)
■法定代理人の本人確認書類…A2点またはA・B各1点ずつ
■権限確認書類(※2)
■住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※1本人確認書類の例(官公署が発行し、「氏名」及び「生年月日」または「住所」が記載されているもの)
【A】運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、在留カードなど
【B】健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証、社員証、学生証など
※2権限確認書類の例
◆申請者が15歳未満の場合
戸籍謄本(「本籍地が長岡市の場合」または「代理人との親子関係が住民票の続柄で確認できる場合」は不要)
◆申請者が成年被後見人の場合
登記事項証明書など
マイナンバーカード受け取りの方法
市でマイナンバーカードの暗証番号の設定などを行った後、マイナンバーカードの用意ができた順に、本人限定受取郵便(特例型)等によりマイナンバーカードを送付します。
本人限定受取郵便(特例型)を希望した場合は、郵便局から事前に通知が送付されますので、日時を指定してお受け取りください。
※郵便局での保管期間を過ぎてしまった場合、郵便局から市役所にマイナンバーカードが戻ってきてしまいます。
カードが市役所に戻ってきた場合は、市役所から通知を送付しますので、通知に記載されている必要な持ち物をお持ちになって窓口へお越しください。
各申請方法ごとの申請から交付までの流れについては、下記のファイルをご参照ください。
申請から交付までの流れ
マイナンバーカードに格納されている電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書)は、5年の有効期限があり、マイナンバーカードを発行してから5回目の誕生日ごとに更新が必要です。
更新日の3か月前に、ご案内の通知を送付しますので、更新手続きをお願いします。
手続きには各暗証番号が必要になります。(各暗証番号が分からない場合でも、本人確認書類をご持参いただければ、暗証番号の再設定が可能)
*本人以外の方が手続きをする場合、本人のマイナンバーカード、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)、各電子証明書の暗証番号、代理人の本人確認書類、及び案内に同封されている照会書兼回答書・委任状を記入のうえ、お持ちください。
*暗証番号や照会兼回答書・委任状をお持ちでない場合は、事前に文書照会を行う必要があるため、即日の手続きはできません。
住所変更や戸籍届出によって住所や氏名が変更した場合は、マイナンバーカードに新しい情報を記載しますので、カードを持って窓口にお越しください。
なお、本人以外の方が手続きする場合は、事前に市民課までお問い合わせください。(TEL:0258-39-7575)
※手続きの際に、住民基本台帳用暗証番号(4桁)を入力していただきます。
※他の市区町村から長岡市へ転入された場合は、転入届出から90日以内に変更手続きをしてください。
※住所や氏名が変更すると、署名用電子証明書が自動的に失効します。
※本人と同一世帯員の方が、転入届または転居届と併せて代理で電子証明書の発行手続きを行う場合は、「委任状」等が必要です。
下記から「委任状」の様式をダウンロードのうえ、利用ください。
委任状 (PDF 154KB)
<注意事項>
転入届または転居届の手続きに当たり、後日に同一世帯員の方が電子証明書の発行手続きを行う場合(転入届を提出した日にマイナンバーカードを忘れて後日手続きする場合や転入届を提出した日に委任状がなく、後日の手続きとなった場合など)、または同一世帯員以外の方に手続きを委任する場合は、「照会書兼回答書」が必要になりますので、市民課までお問い合わせください。(TEL:0258-39-7575)
マイナンバーカードを紛失した場合や、盗難にあった場合、なりすましなどの悪用防止のため、マイナンバー総合フリーダイヤルへ電話して、カードの機能の一時停止処理を行ってください。紛失の場合の電話受付は365日24時間対応しています。
■マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178
※自宅外で紛失した場合は、警察へ遺失物の届出をしてください。
※一時停止処理を行ったカードが見つかった場合は、一時停止解除を行いますので、見つかったカードと本人確認書類を持って窓口にお越しください。本人以外の方が手続きする場合は、事前に市民課までお問い合わせください。(TEL:0258-39-7514)
※カードが見つからない場合は、窓口で廃止の手続きをしてください。
有効期限が満了したなどでカードが使用できなくなった場合は、窓口にお持ちください。
※亡くなられた方のカードは返納していただく必要はありません。相続などの手続きでマイナンバーの提出を求められる場合があります。
顔認証マイナンバーカードとは
申請できる方
暗証番号不要のマイナンバーカードとすることを希望されるすべての方
利用できるサービス
利用できないサービス
取得の方法
顔認証マイナンバーカードから通常マイナンバーカードへの切替について
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