○長岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号。以下「条例」という。)第6条及び第7条第3項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第2条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年長岡市規則第18号。以下「初任給等規則」という。)第19条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(職員派遣の期間中に退職した職員の退職手当の特例)

第3条 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額について、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなした場合における給料月額を上限として、その者の退職手当の算定の基礎となる給料月額を調整することができる。

2 前項の規定による調整後の給料月額が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額を調整することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(長岡市職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 長岡市職員の給料等の支給に関する規則(昭和44年長岡市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年長岡市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の住居手当に関する規則の一部改正)

4 長岡市職員の住居手当に関する規則(昭和50年長岡市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

5 長岡市職員の通勤手当に関する規則(昭和44年長岡市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の単身赴任手当に関する規則の一部改正)

6 長岡市職員の単身赴任手当に関する規則(平成7年長岡市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

7 長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和44年長岡市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

長岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第15号

(平成20年12月1日施行)