○長岡市職員の給料等の支給に関する規則

昭和44年7月11日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第15条の3第3項第17条の2第3項第17条の3第4項第22条第23条の2第4項第27条の3第3項第28条及び第30条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 条例第11条の給与期間中給料の支払日後において新たに条例第2条に規定する職員(以下「職員」という。)となった者及び給与期間中給料の支払日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により、育児休業をし、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(4) 職員派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第2項に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は職員派遣後職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支払日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の非常時払)

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支払日前であっても請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。

(給料の特別調整額の支給)

第5条 給料の特別調整額は、給料の支払方法に準じて支給する。

第6条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合には、給料の特別調整額を支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣法第3条第2項に規定する派遣職員の派遣法第2条第3項に規定する派遣先団体の業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病による休職又は休暇の場合を除く。)

(初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び特地勤務手当)

第7条 初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び特地勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支払日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当の支給)

第8条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支払日に支給する。

2 職員が長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、前2項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務時間数等の端数計算)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(給与の減額)

第10条 条例第10条に規定する勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例第11条に規定する年次休暇、療養休暇又は特別休暇による場合、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年長岡市条例第28号)第2条第1号に規定する場合又は長岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年長岡市告示第72号)第2条に規定する場合で、勤務しないことについて任命権者の承認があった場合とする。

2 条例第10条の規定により給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、前条の規定を準用する。

3 条例第10条の規定により給与を減額する場合において、勤務すべき全時間を欠勤したとき、又は給料及び地域手当から控除すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料及び地域手当の額をそれぞれ超えているとき、若しくは同額であるときは、その減額する給与額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料及び地域手当の額とする。

4 条例第10条の規定により給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 条例第22条に規定する規則で定める数は、年間の休日(勤務時間条例第9条の規定により休日となる日をいう。)の日数に7.75(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員又は育児休業法第18条第1項若しくは地方公共団体の一般職の任期付職員に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規程により採用された職員にあっては7.75に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7.75に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た数)を乗じて得た数とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の給料等に関する規則(昭和44年中之島村規則第10号)、越路町職員の給料等に関する規則(平成11年越路町規則第1号)、三島町職員の給料等に関する規則(平成3年三島町規則第13号)、山古志村職員の給料等に関する規則(昭和60年山古志村規則第14号)、小国町職員の給与に関する条例(昭和33年小国町条例第8号)又は長岡地区衛生処理組合職員の給与に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第9号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の給料等に関する規則(昭和43年和島村規則第4号)、寺泊町職員の給料等に関する規則(昭和49年寺泊町規則第5号)、栃尾市職員の給与に関する条例施行規則(昭和34年栃尾市規則第7号)又は与板町職員の給料等に関する規則(平成2年与板町規則第6号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

5 川口町の編入の日前に、川口町職員の給料等に関する規則(昭和44年川口町規則第9号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(昭和46年2月27日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 長岡市職員の暫定手当に関する規則(昭和43年長岡市規則第1号)は、廃止する。

(昭和50年5月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日規則第22号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第34号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則第1条(長岡市職員の給料等の支給に関する規則に第11条の2を加える改正規定を除く。)、第2条及び次項の規定は公布の日から、第1条(長岡市職員の給料等の支給に関する規則に第11条の2を加える改正規定に限る。)、第3条、第4条、第5条及び附則第3項の規定は平成8年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給料等の支給に関する規則の規定(第11条の2の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 第1条による改正後の長岡市職員の給料等の支給に関する規則第11条の2の規定は、平成8年1月1日以後の給与を減額する場合に適用し、同日前の給与を減額する場合は、なお従前の例による。

(平成11年12月27日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条及び第5条の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第68号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第134号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第11条の2の規定は、施行日前に生じた事由に係る勤務1時間当たりの給与額の算出については、なおその効力を有する。

(平成20年11月27日規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第9号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第35号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第11条の規程を適用する。

長岡市職員の給料等の支給に関する規則

昭和44年7月11日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和44年7月11日 規則第27号
昭和46年2月27日 規則第9号
昭和50年5月7日 規則第19号
昭和51年6月24日 規則第23号
平成2年12月27日 規則第22号
平成3年3月28日 規則第12号
平成3年12月26日 規則第34号
平成4年3月31日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第17号
平成7年12月21日 規則第34号
平成11年12月27日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第68号
平成17年12月28日 規則第134号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年6月29日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年11月27日 規則第48号
平成21年3月30日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第24号
平成22年3月30日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第33号