○長岡市職員の通勤手当に関する規則
昭和44年2月12日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第16条から第17条の2までの規定に基づいて、職員に支給すべき通勤手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者が住居と勤務公署(公署に出張所、連絡所、分室その他これに類するものが設置されているときは、それに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関等」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第16条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第7条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
自動車等の使用距離 | 1箇月当たりの額 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 29,800円 |
60キロメートル以上 | 31,600円 |
2 条例第17条第2号(長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)第17条又は第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第9条の2 条例第17条第3号に規定する条例第16条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第17条第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第17条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が条例第17条第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第1号に定める額
(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2号に定める額
(交通の用具)
第10条 条例第16条第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第11条 条例第17条の2第1項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(以下「異動等」という。)の前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における、通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は通勤が交通事情等に照らして困難であると市長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第12条 条例第17条の2第1項の規則で定める住居は、異動等の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第13条 条例第17条の2第1項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであることとする。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第14条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(権衡職員等の範囲)
第15条 条例第17条の2第2項の同条第1項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第16条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第13条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものに限る。)
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
イ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣(第16条の2第1項第3号及び第16条の4第2項において「職員派遣」という。)から職務に復帰したこと、又は同法第10条第1項に規定する採用をされたこと。
(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第13条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) その他条例第17条の2第1項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第17条の2第1項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第16条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第16条の4第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第15条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
ウ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第15条の2第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
ウ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第17条 条例第16条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(通勤手当の返還)
第19条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当な通勤手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。
(その他)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により確認及び決定された通勤手当の月額は、この規則に基づいて確認及び決定されたものとみなす。
(編入に伴う経過措置)
3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和44年中之島村規則第3号)、越路町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年越路町規則第2号)、職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和43年三島町規則第4号)、山古志村職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和44年山古志村規則第3号)、小国町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和46年小国町規則第10号)又は長岡地区衛生処理組合職員の給与に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第9号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の通勤手当の支給に関する規則(平成元年和島村規則第18号)、寺泊町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和48年寺泊町規則第2号)、栃尾市職員の給与に関する条例施行規則(昭和34年栃尾市規則第7号)又は与板町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和39年与板町規則第1号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
5 川口町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和44年川口町規則第4号。以下「川口町規則」という。)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
6 川口町の編入の日の前日において川口町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(次項において「継続採用職員」という。)のうち、同日において川口町規則の適用を受けていた職員に支給すべき平成22年3月分の通勤手当については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 前2項に定めるもののほか、継続採用職員に支給すべき通勤手当について必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(昭和45年1月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1号及び第9条の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年2月27日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(暫定措置)
2 改正後の別記第1号様式については、当分の間、従前の様式によることができる。
附則(昭和48年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月22日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月5日から施行する。
附則(昭和56年12月23日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(暫定措置)
2 改正後の規則別記第1号様式については、当分の間、従前の様式によることができる。
附則(昭和58年12月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年4月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月24日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定(別記第1号様式の規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 次に掲げる規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年1月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日規則第34号)抄
(施行期日等)
1 この規則第1条(長岡市職員の給料等の支給に関する規則に第11条の2を加える改正規定を除く。)、第2条及び次項の規定は公布の日から、第1条(長岡市職員の給料等の支給に関する規則に第11条の2を加える改正規定に限る。)、第3条、第4条、第5条及び附則第3項の規定は平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第31号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項第2号に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則第9条の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(長岡市職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)
2 長岡市職員の給料等の支給に関する規則(昭和44年長岡市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月31日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第9条の規定は、平成17年4月を支給対象期間とする通勤手当から適用し、同年3月までを支給対象期間とする通勤手当については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月28日規則第136号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第48号)抄
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第15号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則及び第4条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例別表第3備考の規定による給料月額に乗じる割合に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の第16条の2第1項第3号に規定する法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過規則)
2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、長岡市職員の通勤手当に関する規則第16条第2項、第16条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第16条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第35号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第15条第1項第1号アの規定を適用する。