○長岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成13年12月26日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 公益財団法人長岡市芸術文化振興財団
(2) 公益財団法人長岡市スポーツ協会
(3) 公益財団法人にいがた産業創造機構
(4) 社会福祉法人長岡市社会福祉協議会
(5) 独立行政法人都市再生機構
(6) 一般社団法人長岡観光コンベンション協会
(7) 全国市長会
(8) 特定非営利活動法人ながおか未来創造ネットワーク
(9) 一般財団法人長岡花火財団
(10) 地方税共同機構
(11) 国立大学法人長岡技術科学大学
(12) 公立大学法人長岡造形大学
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は附則第6条第1項の規定により採用された職員を除く。)
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法第22条の規定による条件付採用の期間中の職員
(4) 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員
(5) 長岡市職員の定年等に関する条例(昭和59年長岡市条例第8号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務し、又は同条第2項の規定により引き続き勤務する期限を延長され勤務している職員
(6) 長岡市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(7) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれか又は長岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例(昭和26年長岡市告示第71号)第2条各号のいずれかに掲げる事由により休職にされている職員、同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由により停職にされている職員その他の法律又は条例の特別の定めにより同法第35条に規定する職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における当該職員に係る福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣先団体における派遣職員に係る勤務条件等が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に掲げる事由に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれか若しくは長岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例第2条第2号に掲げる事由に該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に掲げる事由に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「給与条例」という。)第2条第2号に規定する企業職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給与条例の例により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。この場合において、その支給する額は、給与条例の例により算出される額以内の額とする。
2 企業職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年長岡市条例第38号)の例により、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員を除く。第7条において同じ。)に係る給与条例第29条第1項の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の負傷又は疾病は公務上の負傷又は疾病と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷又は疾病は通勤による負傷又は疾病とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第7条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第7条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。ただし、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合は、この限りでない。
3 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 栃尾市の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前において栃尾市の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうち、編入日前において栃尾市公益法人への職員の派遣等に関する条例(平成14年栃尾市条例第7号)の規定により公益法人に派遣されていた者は、この条例の相当規定により派遣された者とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
3 川口町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)の前日において同町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうち、編入日前において公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川口町条例第15号)の規定により公益的法人等に派遣されていた者は、この条例の相当規定により派遣された者とみなす。
(長岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例の一部改正)
4 長岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月26日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中附則第5項から第8項までを削る改正規定及び附則第10項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第18号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日条例第24号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第197号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成19年4月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第37号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第16号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第34号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第3号)
この条例は、平成29年4月3日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。