○長岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例

昭和26年8月15日

告示第71号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項並びに第29条第4項の規定に基づき、本市職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒の手続及び効果並びに休職、降給並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 休職できる事由は、法第28条第2項に定める場合のほか、次の場合とする。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の勤務成績その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2人によって、心身の故障があると診断された場合において、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなとき。

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

2 前項第2号の規定に該当することにより職員を降格する場合において、同号に規定する職員のうちいずれを降格するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(降号の事由)

第5条 任命権者は、職員の勤務成績その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(手続)

第6条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職、降給の処分及び戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(効果)

第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合において任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第2条各号の規定に該当する場合における休職の期間は、1日以上1年以下とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

6 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

7 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、これらに相当する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

8 停職の期間は、1日以上6月以下とし、停職者はその職を保有するが職員にいかなる給与その他の給付も支給されない。

9 降給の額は、給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬)の3分の1以下を減じた額とする。

(失職の例外)

第8条 任命権者は、職務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故により禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年中之島村条例第8号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年中之島村条例第9号)、越路町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年越路町条例第3号)、越路町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年越路町条例第15号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年三島町条例第16号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年三島町条例第17号)、山古志村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年山古志村条例第6号)、山古志村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年山古志村条例第7号)、小国町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年小国町条例第6号)、小国町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年小国町条例第7号)、長岡地区衛生処理組合職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第14号)、小千谷地域広域事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和45年小千谷地域広域事務組合条例第5号)、小千谷地域広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年小千谷地域広域事務組合条例第6号)、与板郷消防・斉場事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年与板郷消防・斉場事務組合条例第15号)又は与板郷消防・斉場事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年与板郷消防・斉場事務組合条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年和島村条例第11号)、和島村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年和島村条例第12号)、寺泊町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年寺泊町条例第13号)、寺泊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年寺泊町条例第12号)、栃尾市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年栃尾町告示第24号)、栃尾市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年栃尾町告示第25号)、与板町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年与板町条例第19号)、与板町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年与板町条例第18号)、三島郡清掃センター組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年三島郡清掃センター組合条例第5号)、三島郡清掃センター組合職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和40年三島郡清掃センター組合条例第6号)、新潟県西部広域消防事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第7号)又は新潟県西部広域消防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、川口町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年川口村条例第19号)、川口町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年川口村条例第20号)又は川口町職員の休職の事由に関する条例(昭和45年川口町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

5 長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)附則第51項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、第3条中「とする」とあるのは、「並びに長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)附則第51項の規定による降給とする」とする。

6 第6条第2項の規定は、長岡市職員の給与に関する条例附則第51項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則に定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成11年9月27日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第48号で平成11年10月1日から施行)

(平成13年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第193号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第14号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成28年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年9月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例

昭和26年8月15日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月15日 告示第71号
平成11年9月27日 条例第22号
平成13年12月26日 条例第33号
平成14年9月27日 条例第27号
平成17年3月22日 条例第9号
平成17年12月28日 条例第193号
平成22年3月30日 条例第14号
平成28年3月31日 条例第11号
令和元年9月25日 条例第12号
令和4年9月29日 条例第36号