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トップ > くらし・手続き > 給付金関連 > 【受付終了】新たに令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金と当該世帯へのこども加算について

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【受付終了】新たに令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金と当該世帯へのこども加算について

最終更新日 2024年11月16日

本給付金の受付は終了しました。

お知らせ

長岡市は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の給付金・定額減税一体支援枠を活用し、新たに令和6年度の住民税が非課税となった世帯及び均等割のみ課税となった世帯()に対し、物価高騰対応重点支援給付金として、1世帯当たり10万円を支給します。
※令和5年度の住民税の非課税世帯、または、均等割のみ課税世帯に対する給付金の対象となっていた場合(辞退等の理由で未受給の場合も含む)、今回の物価高騰対応重点支援給付金は対象外となります。

また、今回の物価高騰対応重点支援給付金の対象となる世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯に対し、児童1人当たり5万円を支給します。

支給対象・金額

物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり10万円)【受付終了】

次の全てに該当する世帯を対象とし、1世帯当たり10万円を世帯主に支給します。

●令和6年6月3日(基準日)時点で長岡市の住民基本台帳に記録されている。

●令和5年度の住民税の課税状況に基づく同様な給付金(※)の対象となっていない、および、当該給付金の対象世帯の世帯主だった方がいない。
(※)「同様な給付金」とは、次の給付金を指します。
・長岡市による令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(7万円/1世帯当たり)
・長岡市による令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(10万円/1世帯当たり)
・「令和5年度住民税非課税世帯」、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」に対する、他の市区町村による上記と同様な給付金
(※)「給付金の対象」とは、辞退等の理由で未受給であった場合も含みます。

●令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する。
・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である。
・世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税(※)である。
・令和6年度住民税均等割非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成する。
(※)住民税均等割のみ課税とは、住民税所得割(定額減税前)が課せられておらず、均等割のみが課税されていることを言います。
定額減税の適用の結果、住民税所得割が0円となり、均等割だけが課税されることとなった場合は、給付金の対象となりません。

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
・世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養されている世帯
・租税条約による免除の適用の届出によって令和6年度住民税所得割が課されていない方がいる世帯
(ただし、免除が適用されている方で、収入等が住民税の非課税または均等割のみ課税に相当する場合は、支給対象になります。)
・令和6年度の住民税の課税状況に基づく、他の市区町村による同様な給付金の対象となっていた世帯、または、当該世帯の世帯主であった方がいる世帯

上記 物価高騰対応重点支援給付金の対象世帯の世帯員に、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合、対象児童1人当たり5万円を世帯主に支給します。

※施設入所中の児童は原則対象外となります。

※次のとおり、児童の状況により、手続きが異なりますのでご注意ください。

児童の状況 手続き
令和6年6月3日(基準日)時点の世帯員に対象児童がいる場合 該当世帯にお送りしている「支給のおしらせ」または「支給要件確認書」をご確認ください。
→ 手続きについては、下記の【手続き ア「支給のお知らせ」が届く世帯】または【手続き イ「支給要件確認書」が届く世帯】をご覧ください。
令和6年6月4日から令和6年10月31日に生まれた児童がいる場合 長岡市給付金専用コールセンターにお問い合わせください。
→ 電話0258-39-2347(平日8:30~17:15)
→ 手続きについては、下記の【手続き ウ「申請書の提出が必要な世帯」】をご覧ください。
通学等で寮に入っている場合など、同一の世帯ではないが、生計が同一である18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合 ・当該児童の世帯に、こども加算の支給対象となる世帯主がいない場合に限り、支給対象となる場合があります。
・該当する場合は長岡市給付金専用コールセンターにお問い合わせください。
→ 電話0258-39-2347(平日8:30~17:15)
→ 手続きについては、下記の【手続き ウ「申請書の提出が必要な世帯」】をご覧ください。

ご案内書類の発送

給付金の対象に該当すると思われる世帯の世帯主の方に、令和6年7月30日以降、手続きの方法などを記載したご案内の書類を順次お送りしています。

なお、特別な状況により、給付金の対象に該当する場合があり、そのような場合は、ご自身での申請が必要となります。
→ 詳しくは、下記【手続き ウ.「申請書」の提出が必要な世帯】を確認してください。

届く通知 対象世帯 手続きの有無 支給額 手続きの詳細
支給のお知らせ (白色の紙が届きます)
物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の対象と思われる世帯のうち、
世帯主名義の ①「公金受取口座」または ②「児童手当受給口座」または ③「生活保護費受給口座」のいずれかの登録がある世帯

※口座情報の登録があり、かつ、確認事項がある場合は、「支給のお知らせ」ではなく、口座情報を記載した「支給要件確認書」をお送りします。
原則、不要 1世帯当たり10万円 下記【手続き ア.「支給のお知らせ」が届く世帯】を参照

下記【手続き ウ.「申請書」の提出が必要な世帯】を参照
(白色の紙が届きます)
こども加算(5万円)の対象と思われる世帯のうち、
世帯主名義の ①「公金受取口座」または ②「児童手当受給口座」または ③「生活保護費受給口座」のいずれかの登録がある世帯

※口座情報の登録があり、かつ、確認事項がある場合は、「支給のお知らせ」ではなく、口座情報を記載した「支給要件確認書」をお送りします。
原則、不要 対象児童1人当たり5万円
支給要件確認書 (非課税世帯:さくら色の紙が届きます)
(均等割のみ課税世帯:若草色の紙が届きます)
物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の対象と思われる世帯のうち、
世帯主名義の公金受取口座、児童手当受給口座、生活保護費受給口座のいずれも登録がない世帯
必要 1世帯当たり10万円 下記【手続き イ.「支給要件確認書」が届く世帯】を参照

下記【手続き ウ.「申請書」の提出が必要な世帯】を参照
(非課税世帯:さくら色の紙が届きます)
(均等割のみ課税世帯:若草色の紙が届きます)
こども加算(5万円)の対象と思われる世帯のうち、
世帯主名義の公金受取口座、児童手当受給口座、生活保護費受給口座のいずれも登録がない世帯
必要 対象児童1人当たり5万円

手続き

次の3つ(ア、イ、ウ)のいずれかの手続きにより、支給します。

対象
世帯主が次のいずれかの口座を登録済みの世帯
  • 優先順位① 公金受取口座
  • 優先順位② 令和6年6月の児童手当振込時における指定口座
  • 優先順位③ 令和6年7月分以降の生活保護費振込時における指定口座
※口座情報の登録があり、かつ、確認事項がある場合は、「支給のお知らせ」ではなく、口座情報を記載した「支給要件確認書」をお送りします。
手続き
令和6年7月30日以降、順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」をお送りしています。
※世帯主の口座登録の状況に応じ、①→②→③の優先順位で、「支給のお知らせ」に支給口座を記載しています。
「支給のお知らせ」の画像

「支給のお知らせ」に記載した支給口座、支給日に給付金を振り込みます。
※申請手続きは不要ですが、支給要件・口座を必ずご確認ください。
支給口座の変更を希望する場合、支給を辞退したい場合、支給対象世帯の要件に該当しない場合は、令和6年8月19日(月)までに長岡市給付金専用コールセンターにご連絡ください。
留意点 (1)こども加算の対象となる世帯には、次の2種類の「支給のお知らせ」が、別々の郵便で届きます。それぞれの「支給のお知らせ」をご確認ください。
① 1世帯あたり10万円給付の「支給のお知らせ」
② こども加算(児童1人あたり5万円給付)の「支給のお知らせ」

(2)こども加算に関する「支給のお知らせ」は、令和6年6月3日(基準日)時点で世帯に対象となる児童がいる場合にお送りしています。
→ 令和6年6月4日から10月31日に生まれた児童のこども加算の支給手続きには、別に、申請書等の提出が必要となります。
→ 該当する児童がいる場合は、長岡市給付金専用コールセンターにご連絡ください。
対象 上記ア以外の世帯
手続き
  • 令和6年7月30日以降、順次、世帯主宛に、「支給要件確認書」(以下、「確認書」と表記)や返信用封筒などを同封した案内書類をお送りしています。
  • 必要事項をご記入、必要書類の写しを貼付のうえ、返送してください。
  • 書類の不備が無い場合、市が書類を受理した日から約4週間後を目安に、「確認書」に記載された口座に給付金を振り込みます。
必要書類
「確認書」
※次のいずれかの場合は、振込先の口座情報が記載された通帳などの写し(コピー)を「確認書」の裏面に貼り付けてください。
  • 「確認書」の「支給口座」欄に記載がない場合
  • 「確認書」に記載されている振込先口座の変更を希望する場合
※次のいずれかの場合は、代理人の本人確認書類の写し(コピー)を「確認書」の裏面に貼り付けてください。
  • 世帯主本人が手続き(「確認書」の記入・提出)を行い、代理人の口座に振込む場合
  • 世帯主本人に代わり、代理人が手続きを行い、世帯主本人の口座に振込む場合
  • 世帯主本人に代わり、代理人が手続きを行い、代理人の口座に振込む場合
提出期限 令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
留意点 (1)こども加算の対象となる世帯には、次の2種類の「確認書」が、別々の郵便で届きます。
① 1世帯あたり10万円給付の「確認書」
② こども加算(児童1人あたり5万円給付)の「確認書」
→ 10万円給付・こども加算のいずれも受け取るためには、2種類の「確認書」の提出が必要となりますので、ご留意ください。

(2)こども加算に関する「確認書」は、令和6年6月3日(基準日)時点で世帯に対象となる児童がいる場合にお送りしています。
→ 令和6年6月4日から10月31日に生まれた児童のこども加算の支給手続きには、別に、申請書等の提出が必要となります。
該当する児童がいる場合は、長岡市給付金専用コールセンターにご連絡ください。
(手続きについては、下記【ウ.「申請書」の提出が必要な世帯】をご覧ください)
  • 以下の状況に当てはまり、上記【支給対象・金額】の「物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり10万円)」、「こども加算(対象児童1人当たり5万円)」の支給対象の要件を満たす場合は、給付金の対象となる可能性があります。
  • 該当すると思われる場合は、長岡市給付金専用コールセンターにお問い合せください。

※いずれの場合も、その他扶養状況等に応じて判断されるため、支給の対象世帯となることを確約するものではありません。

対象 【A:1世帯あたり10万円給付】
(1)令和6年1月1日以降に離婚し、元配偶者からの扶養にかかわらず、「新たに令和6年度住民税非課税となった世帯」または「新たに令和6年度住民税均等割のみ課税となった世帯」となった場合
(2)令和6年6月3日以前の日付に遡って住民登録の異動手続きをしたことにより、令和6年6月3日時点で長岡市に住民登録のある「新たに令和6年度住民税非課税となった世帯」または「新たに令和6年度住民税均等割のみ課税となった世帯」となった場合
(3)住民税の修正申告などにより、令和6年度住民税所得割課税(定額減税前)の方がいる世帯から「新たに令和6年度住民税非課税となった世帯」または「新たに令和6年度住民税均等割のみ課税となった世帯」へと変わった場合
(4)令和6年6月4日以降に離婚し、子どもを伴う別世帯(世帯主)となり、「新たに令和6年度住民税非課税となった世帯」または「新たに令和6年度住民税均等割のみ課税となった世帯」となった場合
(5)配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方で、DV等避難中であることを書面で確認することができ、かつ、令和6年6月3日時点で長岡市内に居住しており、「新たに令和6年度住民税非課税となった世帯」または「新たに令和6年度住民税均等割のみ課税となった世帯」となった場合
(詳しくは、ページ下部に掲載の「リーフレット」及び「よくあるご質問(Q&A)-Q19」をご確認ください。)

【B:こども加算】
(1)「物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり10万円)」の支給対象世帯のうち、世帯員に令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童がいる世帯
上記期間に生まれた児童のこども加算の支給に関する申請書の提出期限は、令和6年11月15日(金曜日)まで(当日消印有効)
(2)「物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり10万円)」の支給対象世帯のうち、通学等で寮に入っている場合など、同一世帯ではないが、生計が同一である18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯
※当該児童の世帯に、こども加算の支給対象となる世帯主がいない場合に限ります。
※申請時は、別紙「扶養(生計同一)申立書」を添付してください。
(3)上記A(1)(2)(3)(4)(5)のいずれかに該当する世帯で、こども加算の支給対象となる児童がいる世帯
手続き (1)本ページ下部にある【申請書様式】に掲載している次の資料を使用してください(印刷できない場合は、長岡市給付金専用コールセンターに連絡し、取り寄せてください)。
・必ず提出が必要なもの:「申請書」(「記入例」に沿ってご記入ください)
・上記「対象」欄のB⑵に該当する場合に提出が必要なもの:「扶養(生計同一)申立書」
(2)「記入例」をよく読み、「申請書」を記入してください。
「申請書」裏面の下部にある「提出書類」を忘れずに用意してください。
※上記「対象」欄のB⑵に該当する場合、「扶養(生計同一)申立書」を記入してください。
(3)記入を終えた書類、用意した添付書類を郵便で提出してください。
【提出先】〒940-8501 長岡市大手通1-4-10
長岡市役所 非課税世帯等臨時特別給付金室
※上記「対象」欄のA(5)については、ページ下部に掲載の「リーフレット」及び「よくあるご質問(Q&A)-Q19」もご確認ください。
提出期限 令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
※令和6年6月4日から令和6年10月31日に生まれた児童のこども加算(上記「対象」欄のB(1))に限り、令和6年11月15日(金曜日)(当日消印有効)

リーフレット

新たに令和6年度住民税「非課税」または「均等割のみ課税」となった世帯を対象

  • 「物価高騰対応重点支援給付金(10万円/1世帯)のご案内」 PDFファイル (PDF 1,173KB)
  • 「物価高騰対応重点支援給付金 こども加算(5万円/1児童)のご案内」 PDFファイル (PDF 1,016KB)
  • 「DV等避難中の方へのご案内」 PDFファイル (PDF 255KB)

申請書様式

本給付金の受付は終了しました。

よくあるご質問

お問い合わせ先

長岡市給付金専用コールセンター
0258-39-2347

【受付時間】平日8:30~17:15

外国語(Foreign language)

●物価高騰対応重点支援給付金(10万円/1世帯)
 「確認書」のご案内 PDFファイル (PDF 1,104KB)

●物価高騰対応重点支援給付金 こども加算(5万円/1児童)
 「確認書」のご案内 PDFファイル (PDF 1,031KB)

●「確認書」の記入例

Example Application Form English
R6非課税化世帯(10万円/1世帯) (PDF 784KB) (PDF 629KB)
R6非課税化世帯・こども加算(5万円/1児童) (PDF 1.0MB) (PDF 718KB)
R6均等割のみ課税化世帯(10万円/1世帯) (PDF 785KB) (PDF 740KB)
R6均等割のみ課税化世帯・こども加算(5万円/1児童) (PDF 1.0MB) (PDF 925KB)

●物価高騰対応重点支援給付金(10万円/1世帯)
 「確認書」のご案内 PDFファイル (PDF 510KB)

●物価高騰対応重点支援給付金 こども加算(5万円/1児童)
 「確認書」のご案内 PDFファイル (PDF 732KB)

●「確認書」の記入例

填写例 簡体中文
R6非課税化世帯(10万円/1世帯) (PDF 784KB) (PDF 827KB)
R6非課税化世帯・こども加算(5万円/1児童) (PDF 1.0MB) (PDF 839KB)
R6均等割のみ課税化世帯(10万円/1世帯) (PDF 785KB) (PDF 823KB)
R6均等割のみ課税化世帯・こども加算(5万円/1児童) (PDF 1.0MB) (PDF 852KB)

●物価高騰対応重点支援給付金(10万円/1世帯)
 「確認書」のご案内 PDFファイル (PDF 932KB)

●物価高騰対応重点支援給付金 こども加算(5万円/1児童)
 「確認書」のご案内 PDFファイル (PDF 895KB)

●「確認書」の記入例

記入例 やさしい日本語
R6非課税化世帯(10万円/1世帯) (PDF 784KB) (PDF 287KB)
R6非課税化世帯・こども加算(5万円/1児童) (PDF 1.0MB) (PDF 240KB)
R6均等割のみ課税化世帯(10万円/1世帯) (PDF 785KB) (PDF 196KB)
R6均等割のみ課税化世帯・こども加算(5万円/1児童) (PDF 1.0MB) (PDF 238KB)

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。

市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。

また、市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合や、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

詐欺メール及び偽サイトにご注意ください

デジタル庁ホームページ(外部リンク)
※今回の給付金は法律により非課税です。差押え等についても禁止されています。

このページの担当

非課税世帯等臨時特別給付金室
(受付時間:平日8:30~17:15)
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2347  FAX:0258-39-2256

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