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トップ > くらし・手続き > 男女共同参画・人権 > 人権擁護 > 長岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

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長岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

最終更新日 2024年11月13日

長岡市では、それぞれの個性や多様性を認め合い、性自認や性的指向にかかわらず、その人権が尊重され、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指して、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を実施します。

長岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度チラシ PDFファイル (PDF 215KB)

制度の概要

性自認・性的指向により婚姻の届出ができない方を対象に、お互いが人生のパートナーとして協力し合うことを約束する「パートナーシップ」の届出を受け付け、市が証明する制度です。また、パートナーシップ関係にある方の親族が家族として生活する「ファミリーシップ」の届出も同時に行うことができます。

届出の要件(以下に該当する方が対象です)

パートナーシップ

  • 双方またはいずれか一方が、性自認が出生時に判断された性と一致しない、または性的指向が異性に限らない方であること。
  • 双方が成年に達していること。
  • 双方またはいずれか一方が、長岡市内に住所を有している、または長岡市内への転入を予定していること。
  • 双方とも配偶者(事実上の婚姻関係(パートナーシップまたはこれに類する関係を含む。)にある方を含む。)がいないこと。
  • 双方が近親者(直系血族、3親等以内の傍系血族又は直系姻族)でないこと。(その関係が養子縁組により生じているときを除きます。)

ファミリーシップ

  • パートナーシップにある方の双方またはどちらかお一人の3親等以内の親族(これに相当すると市長が認める方を含みます。)であること。
  • パートナーシップのお二人またはどちらかお一人と、生計を一にしていること

届出の方法

事前に日時を予約した上で、人権・男女共同参画課に必要書類を提出してください。

「QRコード」の画像
▲電子申請
予約フォーム

【連絡先】
長岡市役所 人権・男女共同参画課
電話:0258-39-2746
FAX:0258-39-2747
メール:[email protected]

行政サービスの提供等について

長岡市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書(又は証明カード)の提示により、親族等と同じように利用ができる(又は従来よりも円滑に利用できる)行政サービスがあります。各サービスにはそれぞれ要件がありますので、詳しくは担当窓口へご確認ください。

受領証を提示することで利用できる行政サービス

暮らし

住宅

子育て・教育

消防

農業

  • 農業委員会関係の許可申請・各種届出(農家台帳訂正願の提出により、農家台帳を同一世帯に変更でき、農家台帳閲覧の申請、耕作証明書の申請、農地法第3条・4条・5条の規定による許可申請及び各種届出が同一の農家世帯として申請可能)

その他

【参考掲載】パートナーの方に対して、従来から家族・親族と同様の取扱いをしている行政サービス等

暮らし

子育て・教育

※今後も、対象となる行政サービス等の拡大を図ります。

手引き・要綱・様式

新潟県パートナーシップ制度について

新潟県が、令和6年9月2日より「新潟県パートナーシップ制度」を開始しました。この制度は、双方又は一方が性的マイノリティであるお二人が、パートナーシップ関係にあることについて県へ届出を行い、県は届出受領証等を交付して、届出があったことを証明する制度です。

制度の詳細や届出方法などについては、「新潟県パートナーシップ制度について」をご覧ください。

新潟県パートナーシップ制度の利用者が活用できる長岡市の行政サービス

届出したお二人に交付されるパートナーシップ届出受領証明書を提示することで、円滑に利用できる行政サービスなどがあります。

パートナーシップ関係にある方が利用できる長岡市の行政サービス PDFファイル (PDF 113KB)

自治体間連携について

長岡市では、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。
パートナーシップ制度を利用されている方の負担軽減と利便性の向上を図るため、本ネットワークに加入している自治体間で住所を異動する場合、簡略化した手続きで届出を継続するものです。
詳しくは、「パートナーシップ制度自治体間連携について」のページをご覧ください。

このページの担当

人権・男女共同参画課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2746  FAX:0258-39-2747

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