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トップ > くらし・手続き > 男女共同参画・人権 > 人権擁護 > パートナーシップ制度自治体間連携について

トップ > くらし・手続き > 男女共同参画・人権 > 人権擁護 > パートナーシップ制度自治体間連携について

パートナーシップ制度自治体間連携について

最終更新日 2024年11月13日

長岡市では、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。
パートナーシップ制度を利用されている方の負担軽減と利便性の向上を図るため、本ネットワークに加入している自治体間で住所を異動する場合、簡略化した手続きで届出を継続するものです。

「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」連携自治体一覧

連携自治体については、以下よりご確認ください。

パートナーシップ制度 連携自治体一覧 PDFファイル (PDF 193KB)

届出の方法

事前に日時を予約した上で、人権・男女共同参画課に必要書類を提出してください。

「QRコード」の画像

【連絡先】
長岡市役所 人権・男女共同参画課
電話:0258-39-2746
FAX:0258-39-2747
メール:[email protected]

必要書類

パートナーシップ・ファミリーシップ届出継続申告書(様式第7号) WORDファイル (WORD 22KB)

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など、官公署から発行され本人の顔写真が添付されたもの)
  • 届出継続申告書に記載する全ての方の住民票の写し(1か月以内に発行されたもの)
  • 転出した自治体が交付した受領証等(交付されたものすべて)
  • 日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(通称名の記載を希望する場合)
  • ※通常の手続きで必要とされる婚姻をしていないことが確認できる書類(戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、独身証明書など)は不要です。

転出した自治体でファミリーシップの届出を行った場合は、ファミリーシップの関係を継続することができます。ただし、以下の書類が必要になる場合があります。

  • パートナーシップ届出の継続申告をされる方との関係性が分かる書類(戸籍全部事項証明書)
  • ※届出者と同居の場合、住民票で確認できる場合は住民票でも可
  • パートナーシップ届出者とファミリーシップ対象者の生計が同一であることが確認できる書類

長岡市から転出する場合の手続き

連携している自治体へ転出される場合の継続申告の手続きは、各自治体へお問い合わせください。

このページの担当

人権・男女共同参画課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2746  FAX:0258-39-2747

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