最終更新日 2024年5月13日
◆犯罪被害にあわれた方へ
【長岡市犯罪被害者等日常生活等支援費用助成金のご案内】
犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族・ご家族が以下の内容に該当する場合に、助成金を支給します。
(※令和6年4月1日以降に起こった犯罪被害を対象とします。)
一時保育費用助成 | 限度額1日あたり2,000円 (1事件につき未就学児1人当たり14日を限度) |
一時預かり事業の利用料を一定額まで助成 |
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転居費用助成 | 1事件につき20万円を限度 | 犯罪行為が行われた時に居住していた住居から転居するために要した費用を一定額まで助成 |
家事費用助成 | 限度額1時間あたり2,000円 (1事件につき80時間を限度) |
家事に関するサービスの利用料を一定額まで助成 |
対象外となる場合
犯罪行為が行われた日から1年以内
※申請は助成内容によって必要な書類が異なるため、事前にご相談ください。
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