○長岡市職員の退職管理に関する規則
平成28年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに長岡市職員の退職管理に関する条例(平成28年長岡市条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいい、当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。以下同じ。)に属する役職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、1の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、1の営利企業等及びその子法人又は1の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第4条 法第38条の2第2項の規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号)第8条第5項第2号に規定する地方公社又は公庫等とする。
(退職手当通算予定職員)
第5条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(内部組織の長に準ずる職)
第6条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者
(2) 長岡市議会事務局の組織及び処務規則(昭和46年長岡市議会規則第2号)第5条第1項に規定する事務局長及び同条第2項に規定する参事
(3) 長岡市行政組織規則(平成10年長岡市規則第1号)第10条第1項に規定する部長又は室長(地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長を除く。)、同条第8項に規定する福祉事務所長、同規則第12条第1項に規定する参事及び同規則第12条の2第1項に規定する理事
(4) 長岡市教育委員会組織規則(平成10年長岡市教育委員会規則第1号)第11条第1項に規定する部長及び同規則第13条第1項に規定する参事
(7) 長岡市水道局分課及び処務規程(昭和53年長岡市水道局管理規程第1号)第4条第1項に規定する局長及び同条第6項に規定する参事
(8) 長岡市消防本部組織規則(昭和39年長岡市規則第4号)第3条に規定する消防長及び同規則第13条第1項に規定する参事
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第8条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第9条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人、第4条に掲げる法人及び長岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第2条に規定する法人が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第10条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第11条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として任命権者が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第12条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、別記第1号様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職(同条第8項の規定に基づく条例が定められているときは、同項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものを含む。)に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容
(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)
(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容
(10) その他参考となるべき事項
(部長又は課長に相当する職)
第13条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。
(1) 長岡市議会事務局の組織及び処務規則第5条第1項に規定する課長、同条第2項に規定する特命主幹及び同条第3項に規定する副参事
(2) 長岡市行政組織規則第10条第2項に規定する部次長及び室次長、同条第3項に規定する工事検査監、同条第4項に規定する課長、同条第9項に規定する福祉事務所次長、同規則第12条第1項に規定する副参事及び特命主幹並びに同規則第12条の3第4項に規定する中央公民館長
(3) 長岡市行政組織規則第10条の2第1項に規定する支所長並びに同規則第12条第2項に規定する特命主幹
(4) 長岡市教育委員会組織規則第11条第2項に規定する部次長、同条第3項に規定する課長、同条第4項に規定する館長並びに同規則第13条第1項に規定する副参事及び特命主幹
(5) 長岡市選挙管理委員会事務局の組織及び処務規程(昭和52年長岡市選挙管理委員会告示第45号)第4条に規定する事務局長及び同規程第5条に規定する特命主幹
(6) 長岡市監査委員事務局の組織及び処務に関する規程第3条第1項に規定する事務局長、同条第2項に規定する特命主幹及び同条第3項に規定する副参事
(7) 長岡市農業委員会事務局の組織及び処務規程第5条第1項に規定する事務局長、同条第2項に規定する特命主幹及び同条第3項に規定する副参事
(9) 長岡市水道局分課及び処務規程第4条第2項に規定する次長、同条第3項に規定する課長並びに同条第6項に規定する副参事及び特命主幹
(10) 長岡市消防本部組織規則第4条第1項に規定する次長、同規則第11条に規定する課長並びに同規則第13条第1項に規定する副参事及び特命主幹
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第14条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第15条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。
(内部組織の長に準ずる職)
第16条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第6条に定めるものとする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第18条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第8条に定めるものとする。
(部長又は課長に相当する職)
第19条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第13条に定めるものとする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第20条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第14条に定めるものとする。
(1) 長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)別表第1行政職給料表の職務の級6級以上の職員が就いている職及び同条例別表第3公安職給料表の職務の級6級以上の職員が就いている職
(2) 長岡市立学校管理運営に関する規則第2条第1項第7号に規定する校長
(3) 長岡市企業職員の給料に関する規程(昭和34年長岡市水道局管理規程第4号)別表第1企業職給料表(1)の職務の級6級以上の職員が就いている職
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第22条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合
(3) 法第3条第3項に規定する特別職の職に就いた場合
(4) 法第22条の2第1項第1号又は第2号の規定により職員として採用された場合
(5) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、任命権者が定める額以下の報酬を得る場合
2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 離職日
(5) 再就職日
(6) 再就職先の名称
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の長岡市職員の退職管理に関する規則(以下「新長岡市職員の退職管理に関する規則」という。)第22条第2号の規定を適用する。
5 この規則の施行前に、改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における新長岡市職員の退職管理に関する規則第22条第2号の規定の適用については、なお従前の例による。