○長岡市議会事務局の組織及び処務規則
昭和46年8月20日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市議会事務局設置条例(昭和31年長岡市告示第23号)第4条の規定に基づき、長岡市議会事務局(以下「事務局」という。)の必要な組織及び処務について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に議会総務課を置く。
2 議会総務課に次の係を置く。
総務秘書係
議事係
政策調査係
(管掌事務)
第3条 事務局は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 議長及び副議長の秘書に関すること。
(2) 議員の議員報酬、費用弁償等に関すること。
(3) 議長会に関すること。
(4) 本会議及び委員会の運営並びに会議録に関すること。
(5) 市政に関する調査及び政策法務に関すること。
(6) 議会広報及び議会図書室に関すること。
第4条 削除
(職)
第5条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を、課に課長及び課長補佐を、係に係長を置く。
2 事務局に必要により、局長に相当する職として参事を、課長に相当する職として特命主幹を、課長と同等の知識又は技術を要する職として主幹を、課長補佐に相当する職として総括副主幹を、課長補佐と同等の知識又は技術を要する職として副主幹を、係長に相当する職として総括主査を、係長又は総括主査を補佐する職として主査を、係長、総括主査又は主査を補佐する職として主任を置くことができる。
3 事務局に必要により、副参事を置くことができる。
(職務)
第6条 局長は、議長の命を受けて事務局の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、課長を補佐し、事務局の事務を整理する。
4 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係員を指揮する。
5 参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査及び主任は、議長の特命又は上司の命を受けてその命に係る事務を処理する。
(専決事項)
第7条 局長、課長及び係長の専決事項は、別表第1のとおりとする。
(1) 特に議長から命じられた事項
(2) 特に重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項
(代決)
第9条 専決する者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。
専決する者 | 代決する者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
局長 | 課長 | 課長補佐 特命主幹及び主幹 (担当している事務) |
副参事 (担当している事務) | ||
課長 | 課長補佐 | 総括副主幹 (担当している事務) |
特命主幹及び主幹 (担当している事務) | ||
係長 (公印の使用許可の事務で、専決権限を有する事務に係るもの) |
2 代決をした事項については、専決する者に速やかに報告し、又は関係書類を閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。
(代決の制限)
第10条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。
(文書の取扱い)
第11条 文書の取扱いについては、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)を準用する。
(公印の管理、使用等)
第12条 事務局において管理する公印は、庁印及び職印の2種とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁印
ア 議会印
(2) 職印
ア 議長印
イ 副議長印
ウ 常任委員長印
エ 特別委員長印
オ 事務局長印
2 公印の名称、書体、寸法、印材、使用区分及び個数並びに保管責任者については、別表第2のとおりとする。
3 保管責任者は、公印登録台帳(別記様式)を備え、公印を登録し、かつ、必要な事項を記録しておかなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、公印の使用その他については、長岡市公印規則(昭和36年長岡市規則第8号)を準用する。
(市規則等の準用)
第13条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、長岡市の当該規則その他の規定をそれぞれ準用するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 長岡市議会事務局の組織及び処務規則(昭和35年長岡市議会規則第1号)は、廃止する。
(規程の廃止)
3 長岡市議会等公印規程(昭和31年長岡市議会告示第5号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則施行の日前においてなされた手続、行為等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和57年4月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日議会規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月1日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日議会規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日議会規則第2号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日議会規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市議会事務局の組織及び処務規則は、平成3年12月5日から適用する。
附則(平成5年1月29日議会規則第2号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日議会規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月20日議会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日議会規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日議会規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日議会規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日議会規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日議会規則第1号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日議会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月18日議会規則第4号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年3月5日議会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月14日議会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日議会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日議会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日議会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日議会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
項目 | 専決する者 | |||||
局長 | 課長 | 係長 | ||||
1 庶務に関する事項 |
|
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| |||
| 1 通知及び申請 | ○ | 定例 | |||
2 各種調査の実施並びに照会、回答、報告、提出、願い、依頼、送付及び請求 |
| ○ | 軽易 | |||
3 文書の収受及び発送 |
| ○ |
| |||
4 文書保存登録の決定 |
| ○ |
| |||
5 保存文書の廃棄 | ○ |
| ||||
6 出版物の刊行 | 重要 | ○ |
| |||
7 情報公開の可否の決定 | ○ |
| ||||
8 個人情報の開示等の可否の決定 | ○ |
| ||||
9 個人情報の目的外利用又は外部提供の決定 | ○ | |||||
10 会議録の調製 | ○ |
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| |||
11 議決書及び会議録の謄抄本の交付 |
| ○ | ||||
12 公印の新調、改刻及び廃止並びに廃止公印の廃棄 | ○ |
| ||||
2 人事、給与及び服務に関する事項 |
|
|
| |||
| 1 会計年度任用職員の任免 | ○ |
| |||
2 所属職員(係長以上及びこれらに相当する職員を除く。)の配置 |
| ○ |
| |||
3 所属職員の事務分担の決定 |
|
| ○ | |||
4 昇格又は昇給の決定 | 課長以下 |
|
| |||
5 会計年度任用職員の報酬額の決定 | ○ |
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| |||
6 給料の特別調整額の特例支給額の決定 | ○ |
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| |||
7 諸手当の認定 |
| ○ |
| |||
8 職員の職務に専念する義務の免除 | ○ | 軽易 |
| |||
9 職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更 | 局長 | 課長以下 |
| |||
10 職員の営利企業への従事等の許可 | 課長以下 |
|
| |||
11 職員の公務災害等に係る療養休暇の承認 | 課長以下 |
|
| |||
12 職員の特別休暇(別に定めるものに限る。)の承認 | 局長 課長 | 課長補佐以下 |
| |||
13 職員の特別休暇(別に定めるものを除く。)、療養休暇(公務災害等に係るものを除く。)、介護休暇及び介護時間の承認並びに欠勤届の受理 | 課長 | 課長補佐以下 |
| |||
14 年次休暇の承認 | 局長 課長 | 課長補佐以下 |
| |||
15 時間外勤務及び休日勤務の命令 | 局長 課長 | 課長補佐以下 |
| |||
16 旅行命令(依頼)及びその復命 |
|
|
| |||
| (1) 職員(会計年度任用職員を含む。) | 局長 課長 | 課長補佐以下 |
| ||
(2) その他 |
| ○ |
| |||
17 職員の療養の命令及び解除 | 課長以下 |
|
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備考 表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が専決権限を有することを示す。この場合における当該文言の意義は、次のとおりとする。
1 ○ 原則として、又は一般的に権限を有する場合をいう。
2 重要 政策的な判断を必要とするもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもののほか、多大な財政負担を伴うもの等をいう。
3 定例 処理事案の前例があり、それが定例的になり、特に上司の判断を必要としないものをいう。
4 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。
別表第2(第12条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 | 印材 | 使用区分 | 個数 | 保管責任者 |
長岡市議会印 | てん書 | 方36ミリメートル | 木 | 議会名をもってする文書 | 1 | 課長 |
長岡市議会議長印 | てん書 | 方21ミリメートル | 木 | 議長名をもってする文書 | 1 | 〃 |
長岡市議会副議長印 | てん書 | 方21ミリメートル | 木 | 副議長名をもってする文書 | 1 | 〃 |
長岡市議会常任委員長印 | てん書 | 方18ミリメートル | 木 | 常任委員長名をもってする文書 | 1 | 〃 |
長岡市議会特別委員長印 | てん書 | 方18ミリメートル | 木 | 特別委員長名をもってする文書 | 1 | 〃 |
長岡市議会事務局長印 | てん書 | 方21ミリメートル | 木 | 事務局長名をもってする文書 | 1 | 〃 |