○長岡市農業委員会事務局の組織及び処務規程
昭和42年1月5日
農業委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
振興農政係
農地係
(管掌事務)
第3条 事務局は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 総会及び所掌事務に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進事業、農地中間管理事業及び農業者年金の業務に関すること。
(3) 農地基本台帳の管理及び農地情報の公表に関すること。
(4) 前3号に掲げることのほか、農地等に関すること。
(5) 職員の服務及び給与等に関すること。
第4条 削除
(事務局の職)
第5条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び次長を置き、係に係長を置く。
2 会長は、必要により局長に相当する職として特命主幹を、局長と同等の知識又は技術を要する職として主幹を、次長に相当する職として総括副主幹を、次長と同等の知識又は技術を要する職として副主幹を、係長に相当する職として総括主査を、係長又は総括主査を補佐する職として主査を、係長若しくは総括主査又は主査を補佐する職として主任を置くことができる。
3 事務局に必要により、参事及び副参事を置くことができる。
(職員の職名)
第6条 事務局職員の職名は、次のとおりとする。
局長、次長、係長、参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査、主任、主事、技師
第7条 削除
(職員の職務)
第8条 局長は、会長の命を受けて事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理する。
3 係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、係員を指揮する。
4 参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査及び主任は、会長の特命又は上司の命を受けて、その命に係る事務を処理する。
5 係員は、分掌事務に従事する。
(局長及び係長の専決事項)
第9条 局長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要と認める事項又は異例に属する事項は、この限りでない。
(1) 告示に関すること。
(2) 通知、通達、申請及び協議に関すること。
(3) 進達、副申及び具申に関すること。
(4) 申請、申告、届出等の処理に関すること。
(5) 行事、会議等の開催又はこれらの共催、後援等の決定に関すること。
(6) 職員(係長以上及びこれらに相当する職員を除く。)の配置に関すること。
(7) 職員の旅行命令及びその復命に関すること。
(8) 職員の年次休暇の承認に関すること。
(9) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(10) 会計年度任用職員の任免に関すること。
(11) 職員の諸手当の認定に関すること。
(12) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(13) 職員の週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更に関すること。
(14) 職員の特別休暇及び療養休暇(公務災害等に係るものを除く。)の承認並びに欠勤届の受理に関すること。
(15) 文書の保存登録及び廃棄の決定に関すること。
(16) 総会の議決に係る関係書類の処理に関すること。
(17) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく届出の受理及び通知に関すること。ただし、当該届出に係るものについて紛争が生じているもの又は紛争の生ずるおそれがあるものを除く。
(18) 農地関係の証明(農地等競売(公売)買受適格証明を除く。)に関すること。
(19) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務処理に関すること。
2 係長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼、送付及び請求で軽易なもの
(2) 公簿、公文書又は図書の閲覧の許可で定例・軽易なもの
(3) 公簿、公文書又は図書に基づく証明で定例・軽易なもの
(4) 係員の事務分担の決定
(専決の制限)
第10条 前条の規定にかかわらず、特に命じられた事項、重要又は異例と認められた事項、新規な事項及び疑義のある事項については、会長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第11条 局長が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。
代決する者 | |
第1順位 | 第2順位 |
特命主幹及び主幹 (担当している事務) | 次長 総括副主幹、副主幹及び総括主査 (担当している事務) |
次長 (特命主幹、主幹及び総括副主幹が担当している事務以外の事務) |
|
総括副主幹 (担当している事務) | 副主幹及び総括主査 (担当している事務) |
(代決の制限)
第12条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。
(その他)
第13条 この規程その他特に定めのあるもののほか、事務の決裁、文書の処理等については、長岡市の規則その他の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(規程の廃止)
2 長岡市農業委員会処務規程(昭和32年長岡市農業委員会規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和42年7月1日農委規程第4号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日農委規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和49年8月12日農委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和52年9月21日農委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和54年5月9日農委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年7月27日農委規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程の規定は、この規程施行の日以後における手続、行為その他の事務について適用するものとし、同日前になされた手続、行為その他の事務が、同日以後を継続しているものについては、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月8日農委規程第27号)
この規程は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日農委規程第7号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月26日農委規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日農委規程第1号)
この規程は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日農委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成5年1月28日農委規程第1号)
この規程は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成5年10月12日農委規程第3号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市農業委員会事務局の組織及び処務規程は、平成5年8月2日から適用する。
附則(平成10年3月31日農委規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月25日農委規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月22日農委規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成15年3月19日農委規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日農委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日農委規程第1号)
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年10月28日農委規程第3号)
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日農委規程第2号)
この規程は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日農委規程第2号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日農委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月20日農委規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月30日農委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。