○長岡市水道局分課及び処務規程
昭和53年4月1日
水道局管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年長岡市条例第37号)第4条第2項の規定により設置する水道局(以下「局」という。)の分課及び処務について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 局に次の課及び係を置く。
業務課 庶務係 会計係
浄水課 施設整備係
工務課 計画係 維持管理係 給水係
2 業務課に次の室、営業所及び係を置く。
経営企画室
小国営業所
栃尾営業所 業務係 施設係
与板営業所 業務係 施設係
3 課、室又は営業所に必要に応じて班を置く。
(職)
第4条 局に局長を置く。
2 局に次長を置くことができる。
3 課に課長、課長補佐及び係長を置く。
4 室に室長を、営業所に所長を置く。
5 室又は営業所に係長を置くことができる。
6 局に必要により参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、所長補佐、副主幹、総括主査、主査又は主任を置くことができる。
(職務)
第5条 局長は、市長の命を受けて、局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、局の事務の企画及び立案を推進し、その調整を図る。
3 課長は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐及び室長は、課長を補佐し、所属の事務を整理する。
5 所長は、業務課長の命を受けて営業所の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
6 所長補佐は、所長を補佐し、所属の事務を整理する。
7 係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、担任職員を指揮する。
8 参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査及び主任は、局長の特命又は上司の命を受けて、その命に係る事務を処理する。
9 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。
(課員の事務分担)
第6条 課員(係長及びこれらに相当する職員以上の職員を除く。)の事務分担は、局長の承認を得て課長が定める。
2 営業所の職員(係長及びこれらに相当する職員以上の職員を除く。)の事務分担は、局長の承認を得て所長が定める。
(相互支援)
第7条 分掌事務が繁劇であり、かつ、緊急を要するものであるときは、第3条の規定にかかわらず、相互に支援するものとする。
(職務の代理)
第8条 局長に事故があるときは次長が、次長に事故があるときは業務課長がその事務を代理する。
2 課長に事故があるときは、課長補佐がその事務を代理する。
3 所長に事故があるときは、所長補佐又はあらかじめ局長が指定した者がその事務を代理する。
4 前3項の規定により代理した事務のうち、重要なものについては後閲の手続をし、上司の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 長岡市水道局分課及び処務規程(昭和48年長岡市水道局管理規程第5号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月26日管理規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日管理規程第3号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日管理規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日管理規程第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日管理規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月10日管理規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日管理規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日管理規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日管理規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日管理規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日管理規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日管理規程第29号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日管理規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日管理規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日管理規程第8号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日管理規程第8号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日管理規程第12号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日管理規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日管理規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業務課
1 人事、給与、職員厚生及び労務管理に関すること。
2 請負契約並びに物品及び資産の購入契約に関することで、水道局長が別に定めるもの。
3 水道料金及びその他収入の調定及び収納事務に関すること。
4 使用水量の計量に関すること。
5 現金及び有価証券の出納事務に関すること。
6 資産の管理に関すること。
7 給水装置工事事業者の指定に関すること。
8 水道メーターの購入、修理及び管理に関すること。
経営企画室
1 水道事業(簡易水道事業(小規模水道事業を含む。)を含む。)の計画及び経営に関すること。
2 予算及び決算に関すること。
3 局の事務の調整及び効率化に関すること。
小国営業所
1 水道料金の収納事務に関すること。
2 使用水量の計量に関すること。
3 水道管の維持管理に関すること。
4 給水装置及び水道管情報に関すること。
5 資産の管理に関すること。
栃尾営業所
1 水道料金の収納事務に関すること。
2 使用水量の計量に関すること。
3 水道管の維持管理に関すること。
4 給水装置及び水道管情報に関すること。
5 資産の管理に関すること。
与板営業所
1 水道料金の収納事務に関すること。
2 使用水量の計量に関すること。
3 水道管の維持管理に関すること。
4 給水装置及び水道管情報に関すること。
5 資産の管理に関すること。
浄水課
1 水道施設(水道管を除く。)の実施計画に関すること。
2 水道施設(水道管を除く。)の整備に関すること。
3 浄水処理に関すること。
4 水質検査及び水質管理に関すること。
5 水道施設の維持管理に関すること。
工務課
1 水道施設の計画に関すること。
2 水道管の実施計画に関すること。
3 水道管の整備に関すること。
4 水道管の維持管理に関すること。
5 給水装置及び水道管情報に関すること。
6 専用水道及び貯水槽給水施設の衛生管理指導に関すること。