○長岡市一般職の任期付職員の給与等に関する規則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年長岡市条例第4号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項及び第9条の規定に基づき、一般職の任期付職員の給与等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員業績手当)

第2条 任期付職員条例第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当の支給に関する特に顕著な業績を挙げたと認められるかどうかの判断は、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして行うものとする。

第3条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げた特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和44年長岡市規則第22号)第15条の規定による期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年長岡市規則第18号。以下「初任給規則」という。)第2条第8号の正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給規則別表第2ア及びウに定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及び昇給の号給数は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及び昇給の号給数の範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第6条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第9条第1号中「第17条第1号又は第2号」とあるのは「長岡市一般職の任期付職員の給与等に関する規則(平成18年長岡市規則第18号)第6条」と、初任給規則第25条第1項第2号中「第17条」とあるのは「長岡市一般職の任期付職員の給与等に関する規則第6条」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年長岡市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員服務規則の一部改正)

3 長岡市職員服務規則(昭和55年長岡市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

4 長岡市職員の給料等の支給に関する規則(昭和44年長岡市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

5 長岡市職員の通勤手当に関する規則(昭和44年長岡市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則の一部改正)

6 長岡市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則(平成6年長岡市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

7 長岡市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年長岡市規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

8 長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長岡市一般職の任期付職員の給与等に関する規則

平成18年3月31日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)