○長岡市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則

平成6年3月31日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第19条及び第20条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の支給対象とならない時間)

第3条 条例第19条第3項の規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条の規定により週休日又は勤務時間が割り振られた職員(以下この号において「官執型勤務職員」という。)にあっては、次に掲げる時間

 官執型勤務職員が、勤務時間条例第9条に規定する休日又は勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日が属する週(以下「休日等が属する週」という。)において休日勤務を命ぜられ、休日勤務手当が支給されることとなる場合に、勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により変更された当該休日等が属する週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下となるときは、勤務時間条例第3条に規定するあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 官執勤務型職員が、休日等が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給されることとなる場合に、週休日の振替等により変更された当該休日等が属する週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときは、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から、法定労働時間を減じた時間数に相当する時間

(2) 勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下この号において「交替制等勤務職員」という。)にあっては、次に掲げる時間

 交替制等勤務職員が休日等が属する週において休日勤務を命ぜられ、休日勤務手当が支給されることとなる場合に、週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から勤務時間条例第4条に規定するあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を減じた時間数に相当する時間。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間に相当する時間に休日勤務した時間数を加えた時間

 交替制等勤務職員が法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、に該当するときを除き、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間。ただし、割振り変更後の当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間

 及びの規定にかかわらず、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週の勤務時間が週休日の振替等により変更されたため、勤務時間条例第4条第2項に規定する4週間を超えない期間(以下「割振り単位期間」という。)の変更後の正規の勤務時間(休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)が当該割振り単位期間の週の数に法定労働時間を乗じて得た時間数を超えることとなる時間がある場合は、及びの規定により算定される時間から当該超えることとなる時間数を減じた時間数に相当する時間

(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の支給割合)

第4条 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(正規の勤務時間を超えてした勤務の定義)

第5条 条例第19条第4項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務とは、正規の勤務時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務とする。

(月60時間を超えて勤務した週休日の振替等に係る時間外勤務手当の支給割合)

第6条 条例第19条第4項に規定する60時間を超えて勤務した時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間である場合において、同項の規定に基づく条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に乗ずる割合は、100分の50とする。

(時間外勤務代休時間の指定に伴う週休日の振替等に係る時間外勤務手当を減じる割合)

第7条 条例第19条第5項に規定する60時間を超えて勤務した時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間である場合において、同項の規定に基づく条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に乗ずる割合は、100分の50から第4条で定める割合を減じた割合とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第8条 条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(長岡市職員服務規則の一部改正)

2 長岡市職員服務規則(昭和55年長岡市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(編入に伴う経過措置)

3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則(平成6年中之島町規則第9号)、越路町職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則(平成6年越路町規則第3号)、三島町職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則(平成6年三島町規則第9号)、山古志村職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則(平成6年山古志村規則第7号)、小国町職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則(平成6年小国町規則第10号)又は長岡地区衛生処理組合職員の給与に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第9号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則(平成6年和島村規則第14号)、寺泊町職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則(平成6年寺泊町規則第10号)、栃尾市職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則(平成6年栃尾市規則第9号)又は与板町職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則(平成6年与板町規則第8号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

5 川口町の編入の日前に、川口町職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則(平成6年川口町規則第3号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成7年3月31日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第72号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第138号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第16号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

長岡市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則

平成6年3月31日 規則第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成6年3月31日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第72号
平成17年12月28日 規則第138号
平成18年3月31日 規則第18号
平成22年3月30日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第24号
平成22年3月30日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第17号