○長岡市障害者交通費(タクシー)助成事業実施要綱
昭和50年5月30日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅等の障害者の社会参加意欲の助長及び経済的負担の軽減を図るため、タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付することにより、交通費の一部を助成し、もって障害者の健康の増進及び福祉の向上に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱に定める助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、長岡市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級若しくは2級の者又は3級の者で、その障害が下肢不自由、体幹不自由、脳原性運動機能障害のうち移動機能障害、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、小腸機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害又は肝臓機能障害であるもの
(2) 療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAと判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の等級が1級の者
(1) 別表に掲げる社会福祉施設で通所施設以外のもの(以下「社会福祉施設」という。)の入所者
(2) 長岡市障害者自動車燃料費助成事業実施要綱(平成12年長岡市告示第73号)の規定に基づき、燃料費の助成対象者の登録を受けている者及び助成を受けようとする年度において燃料費の助成金の支払いを受けた者
(3) 長岡市じん臓機能障害者通院費助成事業実施要綱(平成27年長岡市告示第133号)の規定に基づき、この要綱の規定による助成を受けようとする年度において通院費の助成を受けた者
(4) この要綱の規定による助成を受けようとする年度において、長岡市精神障害者通所作業訓練施設等通所交通費助成事業実施要綱(平成15年長岡市告示第78号)の規定に基づき交通費の助成を受けた者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者
(助成の内容)
第3条 この要綱による助成の内容は、次の各号に定めるところによる。
(1) 助成対象者に対して1の年度につき1冊の利用券を交付する。
(2) 1冊当たりの利用券の枚数は、30枚とする。ただし、助成対象者となった日が10月1日から翌年の3月31日までの日である場合は、当該助成対象者となった日が属する年度に限り、15枚とする。
(3) 利用券1枚当たりの助成額は、500円とする。
(4) 利用券は、市長が別に定める事業者のタクシー等において利用することができるものとする。
(利用券の追加交付)
第4条 市長は、助成対象者のうち次の各号の全てに該当する者に対して、申請に基づいて、1の年度につき2冊を限度として追加交付することができる。この場合において、1回の申請に基づいて追加交付できる冊数は1冊とする。
(1) 医師から年間を通じて2週間に1回以上定期的に医療機関へ通院することが必要と診断されていること。
(2) 助成対象者又は同一生計者名義の自動車に係る自動車税が免除されていないこと。
(助成対象の届出義務)
第5条 助成対象者は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 障害の等級又は程度が軽減し、第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 助成対象者が転出し、又は社会福祉施設(通所施設を除く。)に入所したとき。
(3) 利用券を破損し、又は紛失したとき。
(利用券の回収及び助成金の返還)
第6条 市長は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、助成対象者から利用券を回収し、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 利用券の利用資格、氏名等を偽って利用する等、不正行為によって利用したとき。
(2) 助成対象者が届出義務を履行しないで、この利用券を利用したとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 この要綱は、平成18年3月31日までの間に限り、平成18年1月1日の編入前の長岡市の区域に住所を有する助成対象者についてのみ適用する。
3 栃尾市及び与板町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、栃尾市福祉タクシー利用料金助成に関する規則(平成3年栃尾市規則第19号)又は与板町心身障害者タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成3年与板町要綱第11号)の規定により行われたタクシー利用に関する助成の決定は、なおその効力を有する。
4 市長は、編入日から平成18年3月31日までの間に限り、編入前の栃尾市の区域においては栃尾市福祉タクシー利用料金助成に関する規則、編入前の与板町の区域においては与板町心身障害者タクシー利用料金助成事業実施要綱の規定の例により、タクシー利用に関する助成を行うことができる。
6 市長は、編入日に限り、編入前の川口町の区域においては川口町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱の規定の例により、タクシー利用に関する助成を行うことができる。
7 編入日に限り、前2項の規定により助成を受けることができる者については、この要綱に基づく助成は行わない。
附則(昭和53年4月25日告示第46号)
この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の長岡市心身障害者交通費(ハイヤー)助成事業実施要綱の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日告示第27号)
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日告示第16号)
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日告示第22号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第30号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日告示第17号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月30日告示第88号)
この要綱は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日告示第34号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日告示第17号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日告示第57号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日告示第36号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第45号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日告示第87号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月7日告示第191号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第74号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日告示第16号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第166号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第408号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第409号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第148号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第153号)
この要綱は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の長岡市精神障害者通所作業訓練施設等通所交通費助成事業実施要綱第2条第1項各号及び附則第2項の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日告示第108号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第109号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第90号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第129号)抄
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第134号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第120号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者施設
3 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
4 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者を入所させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設又は障害児入所施設
6 児童福祉法に規定する障害児入所施設におけるものと同様の治療等を行う同法に規定する医療機関
7 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)に基づく国立保養所
8 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設
9 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設