○長岡市精神障害者通所作業訓練施設等通所交通費助成事業実施要綱
平成15年3月31日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者の自立意欲の助長及び経済的な負担の軽減を図るため、精神障害者授産施設への通所等に要する交通費の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第13項に規定する就労移行支援を受けている者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項に規定する就労継続支援を受けている者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第25項に規定する地域活動支援センターにおいて生産活動を行い、自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を受けている者
(4) 精神障害者の作業指導及び生活訓練を行うため、別表に掲げる団体が設置する作業訓練所に通所している者
(5) 本市が実施する精神障害者デイサービスに参加している者
(1) 交通費について、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている路線バス利用者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている路線バス利用者
(4) 交通費の助成を受けようとする年度において、長岡市障害者交通費(タクシー)助成事業実施要綱(昭和50年長岡市告示第28号)第3条第1号に規定する利用券の交付を受けた者
(5) 長岡市障害者自動車燃料費助成事業実施要綱(平成12年長岡市告示第73号)の規定に基づき燃料費の助成対象者の登録を受けている者及び交通費の助成を受けようとする年度において燃料費の助成金の支払いを受けた者
(6) 長岡市じん臓機能障害者通院費助成事業実施要綱(平成27年長岡市告示第133号)の規定に基づき、この要綱の規定による助成を受けようとする年度において通院費の助成を受けた者
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者
(1) 対象者の居住地から対象施設又は対象事業の実施拠点場所にいたる経路のうち一般に利用しうる最短の経路の距離が1キロメートル以上であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 対象施設への通所にあっては、通所に路線バス若しくは鉄道を利用し、又は自家用自動車(二輪自動車及び原動機付自転車を含む。以下同じ。)を使用すること。
イ 対象事業への通いにあっては、通いに路線バス又は鉄道を利用すること。
(助成対象交通費の額の算定方法)
第4条 助成対象交通費の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 通所又は通い(以下「通所等」という。)に要する1回当りの路線バス又は鉄道の運賃の額に、実際に路線バス又は鉄道を利用して通所等を行った回数を乗じて得た額
(2) 通所に要する1回当りの自家用自動車の経費の額に、実際に自家用自動車を使用して通所を行った回数を乗じて得た額
2 前項のバス又は鉄道の運賃の額は、最も経済的で、合理的な通常の経路を使用した場合の運賃の額とする。
3 第1項の1回当たりの自家用自動車の経費の額は、最短の経路を使用した場合の当該経路の距離について、1キロメートル当り20円として算出した額とする。
(助成額)
第5条 助成金の額は、助成対象交通費の額の2分の1に相当する額とする。ただし、対象者1人の1年度当たりの助成金の総額は、1万5,000円を上限とする。
(助成金の交付方法)
第6条 助成金は、月を単位に交付するものとする。
(登録の申請)
第7条 助成を受けようとする対象者は、市長に登録の申請をしなければならない。
2 対象者は、前項の登録の申請に当たっては、対象施設の施設長又は対象事業の従事者(以下「施設長等」という。)から、通所等を行っていることについて確認を受けなければならない。
(登録の決定)
第8条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請をした者を登録し、その旨を通知するものとする。
(助成金交付申請)
第9条 前条の規定により登録をされた対象者(以下「登録対象者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、市長に助成金交付の申請をしなければならない。
2 前項の助成金交付の申請は、通所等を行った月の翌月の10日までに行わなければならない。
3 登録対象者は、前項の助成金交付の申請に当たっては、施設長等から、助成の対象となる通所等の状況について確認を受けなければならない。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の助成金交付の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、当該申請があった日から30日以内に、当該申請をした登録対象者に助成金を交付するものとする。
(変更の届出)
第11条 登録対象者は、次の各号のいずれかに該当したときは、市長に変更の届出をしなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 市内において転居をしたとき。
(3) 助成対象交通費の額に変更があったとき。
2 登録対象者は、前項第3号に該当したことにより変更の届出を行う場合は、施設長等から、当該変更について確認を受けなければならない。
3 市長は、第1項の届出があったときは、当該届出をした登録対象者の登録の変更を行い、その旨をその者に通知するものとする。
(登録の抹消の届出)
第12条 登録対象者は、次の各号のいずれかに該当したときは、市長に登録の抹消の届出をしなければならない。
(1) 登録対象者が第2条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 通所等が第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出をした者の登録を抹消し、その旨をその者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設に通所している者は、第2条第1項各号の規定にかかわらず、当該精神障害者社会復帰施設への通所等に係る交通費について対象者とする。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
3 市長は、川口町の編入の日(次項において「編入日」という。)に限り、編入前の川口町の区域においては川口町特定疾患・精神障害者の交通費助成に関する条例(昭和55年川口町条例第5号)の規定の例により、交通費の助成を行うことができる。
附則(平成17年3月31日告示第144号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第336号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条から第4条までの規定は、平成17年7月15日以後の通所等に係る交通費に対する助成から適用する。
3 改正後の第3条の規定により新たに助成の対象となった者の平成17年度における第9条第2項の規定の適用については、同項中「通所を行った月の翌月の10日まで」とあるのは、「市長が別に定める日まで」とする。
附則(平成20年3月31日告示第153号)
この要綱は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の長岡市精神障害者通所作業訓練施設等通所交通費助成事業実施要綱第2条第1項各号及び附則第2項の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日告示第111号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第111号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第92号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第129号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第134号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
作業訓練所を設置する団体
1 精神障害者の保護者団体
2 特定非営利活動法人
3 医療法人
4 社会福祉法人