○長岡市障害者自動車燃料費助成事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の社会参加の促進及び経済的負担の軽減を図るため、障害者が使用する自動車に要する燃料費の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 燃料費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級若しくは2級の者又は3級の者で、その障害が下肢不自由、体幹不自由、脳原性運動機能障害のうち移動機能障害、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、小腸機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害又は肝臓機能障害であるもの
(2) 療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAと判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の等級が1級の者
(1) 別表に掲げる社会福祉施設で通所施設以外のもの(以下「社会福祉施設」という。)の入所者
(2) この要綱の規定による助成を受けようとする年度において、長岡市障害者交通費(タクシー)助成事業実施要綱(昭和50年長岡市告示第28号)第3条第1号に規定する利用券の交付を受けた者
(3) 長岡市じん臓機能障害者通院費助成事業実施要綱(平成27年長岡市告示第133号)の規定に基づき、この要綱の規定による助成を受けようとする年度において通院費の助成を受けた者
(4) この要綱の規定による助成を受けようとする年度において、長岡市精神障害者通所作業訓練施設等通所交通費助成事業実施要綱(平成15年長岡市告示第78号)の規定に基づき交通費の助成を受けた者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者
(1) 助成対象者本人
(2) 助成対象者と生計を一にする者
(助成対象燃料)
第4条 助成の対象となる燃料(以下「対象燃料」という。)は、対象自動車に給油するガソリン及び軽油とする。
(助成限度額)
第5条 燃料費の助成額は、助成対象者1人につき1年度当たり1万5,000円を上限とする。ただし、助成対象者となった日が10月1日から翌年の3月31日までの日である場合は、当該助成対象者となった日が属する年度に限り、7,500円を上限とする。
2 当該年度の助成額を翌年度に繰り越すことはできない。
(助成対象者の登録等)
第6条 燃料費の助成を受けようとする助成対象者は、市長に対し、助成対象者の登録を申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該申請をした助成対象者を登録し、その旨を通知する。
3 燃料費の助成は、前項の登録の日以後に行った給油に係る燃料費に対して行うものとする。
(助成金の請求)
第7条 前条第2項の規定により登録を受けた助成対象者(以下「登録対象者」という。)は、助成金を請求しようとするときは、対象燃料の給油に要した費用を証する領収書又は納品書を添付して、助成金請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により請求することができる額は、対象燃料の給油に要した費用の額を上限とする。
(助成金の支払い)
第8条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求を審査し、適正と認めるときは、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、当該請求に係る助成金を支払うものとする。
2 請求のあった額が、第5条第1項に規定する助成限度額から当該年度において当該登録対象者に対して既に助成した額を差し引いて得た額を超えるときは、当該差し引いて得た額を助成額とする。
(届出)
第9条 登録対象者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第2条に定める助成対象者に該当しなくなったとき。
(3) 助成対象者が死亡したとき。
(4) 助成対象自動車を変更したとき。
(5) 助成金の振込預金口座等を変更したとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の方法により助成金の支払いを受けた者に当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
2 川口町の編入の日に限り、長岡市心身障害者交通費(タクシー)助成事業実施要綱附則第5項及び附則第6項の規定によりタクシー利用に関する助成を受けることのできる者については、第2条第1項の規定にかかわらず、助成対象者としない。
附則(平成17年3月31日告示第166号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第409号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第149号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第153号)
この要綱は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の長岡市精神障害者通所作業訓練施設等通所交通費助成事業実施要綱第2条第1項各号及び附則第2項の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日告示第107号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第110号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第91号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第129号)抄
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第134号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者施設
3 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
4 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者を入所させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設又は障害児入所施設
6 児童福祉法に規定する障害児入所施設におけるものと同様の治療等を行う同法に規定する医療機関
7 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)に基づく国立保養所
8 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設
9 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設