○長岡市じん臓機能障害者通院費助成事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第133号
(目的)
第1条 この要綱は、じん臓機能障害者の経済的負担の軽減と福祉の増進を図るため、予算の範囲内において人工透析のための通院に要する費用(以下「通院費」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 通院費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の種別がじん臓機能障害であるもの
(2) 人工透析を受けるために1週間に2回以上定期的に医療機関に通院をする必要がある者
(1) 通院費の助成を受けようとする年度において、長岡市障害者交通費(タクシー)助成事業実施要綱(昭和50年長岡市告示第28号)第3条第1号に規定する利用券の交付を受けた者
(2) 長岡市障害者自動車燃料費助成事業実施要綱(平成12年長岡市告示第73号)の規定に基づき、燃料費の助成対象者の登録を受けている者及び通院費の助成を受けようとする年度において燃料費の助成金の支払を受けた者
(3) この要綱の規定による助成を受けようとする年度において、長岡市精神障害者通所作業訓練施設等通所交通費助成事業実施要綱(平成15年長岡市告示第78号)の規定に基づき交通費の助成を受けた者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が別に定める者
(1) 2キロメートルまでの場合 月額1,250円
(2) 2キロメートルを超え、5キロメートル以下の場合 月額2,000円
(3) 5キロメートルを超え、10キロメートル以下の場合 月額3,750円
(4) 10キロメートルを超える場合 月額5,000円
(助成対象者の登録等)
第4条 通院費の助成を受けようとする助成対象者は、市長に対し、助成対象者の登録を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該申請をした助成対象者を登録し、その旨を通知する。
3 助成は、前項の規定による登録をした日の属する月の分から、助成対象者としての要件に該当しなくなった日の属する月の分まで行うものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 人工透析のために通院する医療機関を変更するとき(入院及び一時的な変更の場合を除く。)。
(3) 第2条に定める助成対象者の要件に該当しなくなったとき。
(4) 助成金の振込預金口座等を変更するとき。
(助成金の請求)
第5条 助成金は、6月ごとに交付する。
2 前条第2項の規定により登録を受けた助成対象者は、助成金を請求しようとするときは、1月から6月までの分にあっては7月に、7月から12月までの分にあっては1月に、それぞれの通院状況を記載した助成金請求書を市長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第6条 市長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し、適正と認めるときは、当該請求に係る助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の方法により助成金の支払を受けた者に当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の長岡市じん臓機能障害者通院費助成事業実施要綱の規定により交付の決定を受けた平成26年度分の助成金の支払については、なお従前の例による。