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トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > 長岡市子育て世帯移住・就業支援事業補助金について

トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > 長岡市子育て世帯移住・就業支援事業補助金について

長岡市子育て世帯移住・就業支援事業補助金について(東京圏に在住している子育て世帯が対象)

最終更新日 2024年6月24日

この事業は、本市への子育て世帯の移住・定住の促進と、市内企業等の人材確保を目指して、県と市が共同で実施しています。

長岡市への転入日が令和6年10月1日以降になる方は、転入日の前日までに事前相談票の提出を必ずお願いします。
※転入日とは、長岡市の住民票に記載される「住民となった年月日」のことです。
 「転入手続きをした日」ではありませんのでご注意ください。

予算の範囲内で補助金を交付しますので、該当される方はお早めに申請をお願いします。

長岡市移住・就業支援事業補助金の「移住元に関する要件」に該当する方は申請できません。

主な要件

  • 長岡市への転入日が令和6年7月1日以降になる方
  • 転入日の前日までに事前相談票を提出している方
  • 18才未満のお子さんを含む2人以上の世帯の方
  • 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県に5年以上住んでいる方(一部地域を除く)
  • 移住してから5年以上、長岡市内にお住まいになる方
  • 就業先に関する要件のうち、【就業】【テレワーク】【関係人口】【起業】【専門人材】のいずれかを満たす方
  • 詳しい要件については令和6年度 要件を必ずご確認ください。

メニュー

お知らせ

令和6年度の要件(案)を掲載しました (2024年6月更新)

・掲載した要件に変更がある場合は、改めてお知らせいたします。
・この補助金事業は、令和6年度補正予算の成立をもって実施されます。
予算成立後、7月1日から申請の受付を開始します。

※この補助金は長岡市への転入日が令和6年7月1日以降になる方が対象です。

事前相談について

令和6年10月1日以降に長岡市へ転入する方は、転入日の前日までに以下の事前相談票を必ず提出してください。

転入日の前日までに提出をされていない場合は、他のすべての要件を満たしていても申請を受付できませんので、ご注意ください。

※転入日とは、長岡市の住民票に記載される「住民となった年月日」のことです。
「転入手続きをした日」ではありませんのでご注意ください。

事前相談票では、この補助金の要件にすべて該当するか、転入日がいつになるかなどを確認します。
要件に該当するか分からない場合は、事前相談票を提出する前に下記までお問い合わせください。

「QRコード」の画像
▲長岡市移住定住相談センター
公式LINE QRコード

▼事前相談の受付
長岡市移住定住相談センター(広報・魅力発信課)

お電話やオンラインのほか、LINEでのご相談も可能です

▼事前相談票の様式
(EXCEL 17KB)(PDF 102KB)

▼事前相談票の提出先
(メール送付の場合)
[email protected]
※メール受信日を提出日とします。
(郵送の場合)
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
長岡市 広報・魅力発信課 子育て世帯移住支援金担当 宛て
※郵便局の引受消印日を提出日とします。

申請受付期間

令和6年7月1日(月)~令和7年2月3日(月)必着

※この期間にかかわらず、予算の上限に達した場合は受付を終了します
※長岡市の転入日の前日までに事前相談票を必ず提出してください
(長岡市の転入日が令和6年10月1日以降になる方のみ)
※長岡市への転入日から1年以内に申請が必要です

補助金額

一世帯50万円

※長岡市移住・就業支援事業補助金の「移住元に関する要件」に該当する方は申請できません。

令和6年度 要件

長岡市への転入日が令和6年7月1日以降になる方で、次の①から⑤までのすべてに該当する方

① 子育て世帯に関する要件

以下のすべてに該当すること
・申請者と18歳未満(※)の方を含めて2人以上の世帯であること
・その2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯であったこと
・その2人以上の世帯員が補助金の申請時において、住民票の上で同一世帯であること
・その2人以上の世帯員がいずれも、令和6年7月1日以降に転入したこと
・その2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること
・その2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

※申請日の年度の4月1日において18歳未満の方が対象です

② 移住元に関する要件

以下のすべてに該当すること
・長岡市へ住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京圏(※)に在住していたこと
・長岡市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上東京圏(※)に在住していたこと
長岡市移住・就業支援事業補助金の「移住元に関する要件」に該当しないこと

※ 東京圏について
本事業における東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県です。
ただし、以下の条件不利地域は除きます。
【東京都】
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】
山北町、真鶴町、清川村

③ 移住先に関する要件

以下のすべてに該当すること
・長岡市に住民票を移して転入したこと
・令和6年7月1日以降に転入したこと
・補助金の申請時において、転入後1年以内であること
・補助金の申請日から5年以上、長岡市に継続して居住する意思があること

④ 就業先に関する要件

次の【就業】【テレワーク】【関係人口】【起業】【専門人材】のいずれかの要件を満たすこと

【就業】
以下のすべてに該当すること
・就業先が、マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている移住支援金の対象求人であること
 ▼移住支援金対象求人一覧はこちら
・上記の「移住支援金対象求人」への応募日が、上記サイトに掲載された日以降であること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・就業先が、就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

【テレワーク】
以下のすべてに該当すること
・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

【関係人口】

この事業における「関係人口」とは、地域や地域の人々と多様に関わる人々のことをいいます。地方では人口減少・高齢化により、地域づくりの担い手不足という課題を抱えていますが、関係人口と呼ばれる変化を生み出す人々が地域外から入り、その地域に参画し、地域づくりの担い手となることが期待されています。
関係人口要件は市町村の独自要件として認められており、長岡市では上記のような方々を支援するために、この要件を設定しています。

・次の要件のAとBの両方に該当し、かつ、アからエまでのいずれかに該当すること。
A 長岡市への移住後に「移住サポーター※」として市の移住定住促進事業に協力していただける方
B 新潟県内の事業所に就業した人、もしくは新潟県内で起業した人、またはNAGAOKA WORKERとして就業した人
 転入前において長岡市の指定する「移住体験ツアー」に参加したことがある
 転入前において長岡市の指定する「お試し移住施設」に滞在したことがある
 長岡市出身者(長岡市内の中学校卒業者)である
 長岡市に所在する学校教育法に定める大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る)を卒業した者である

※移住サポーターとは?
長岡市移住定住相談センターでは、これから長岡市への移住を検討している方や、移住して間もない方との交流やサポートなどに、できる範囲で協力していただける方を募集しています。
移住者同士のコミニティやネットワークに興味がある方や長岡市内の地域の魅力を発見したり発信したいと思っている方など、様々な方に移住サポーターとして取り組んでいただいています。

移住サポーターの取り組み例
・移住後の「移住者交流会」に参加
移住情報ブログなどで長岡市での暮らしなどを発信
・移住に関連するアンケートへの協力 など
移住サポーターの取り組みについてはこちらもご覧ください。

【起業】
新潟県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

【専門人材】
内閣府が支援するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、以下のすべてに該当すること
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志があること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地での変更でなく、新規の雇用であること
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

⑤ その他の要件

以下のすべてに該当すること
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと   
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・その他、新潟県及び長岡市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと

補助金の返還

補助金受給後、次のいずれかに該当する場合には、補助金を返還していただきます。

区分 返還額
(ア)虚偽の申請等を行っていた場合
(イ)補助金の申請日から3年未満に長岡市から転出した場合
(ウ)補助金の申請日から1年以内に、「就業先に関する要件」の【就業】【専門人材】を満たす職を辞した場合
 ※補助金申請者の就業状況を確認するため、長岡市から勤務先へ就業状況について情報提供を求める場合があります。
(エ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
全額
(オ)補助金の申請日から3年以上5年以内に長岡市から転出した場合 半額

税金の申告について

この補助金は一時所得に該当するため確定申告が必要な場合があります。
詳しくは税務署等へご確認をお願いします。
確定申告に関する問い合わせ・・・長岡税務署

申請書類

申請時に全員提出するもの

  • 交付申請書(EXCEL 29KB)(PDF 142KB)
  • 誓約事項(WORD 17KB)(PDF 62KB)
  • 個人情報の取扱い(WORD 15KB)(PDF 52KB)
  • 申請者の写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 移住元の住民票の除票の写し
    ※指定する東京圏に通算5年以上、直近1年以上在住していたことを確認するものです。直近の市区町村だけで要件に満たない場合は、その前の市区町村の分もご用意ください。
    ※申請者を含む世帯員全員分が必要です。
    ※世帯主・続柄が記載されているものを必ずご用意ください。
  • 長岡市の住民票の写し
    ※申請者を含む世帯員全員分が必要です。
    ※世帯主・続柄が記載されているものを必ずご用意ください。
    ※外国籍の方の場合は、在留資格等が全て記載されているものが必要です。

就業要件、専門人材要件に該当する場合

テレワークの要件に該当する場合

関係人口要件に該当する場合

  • 必ず必要なもの
  • お試し移住体験、移住体験ツアーに参加した人
  • 長岡市出身者(長岡市の中学校を卒業した人)
    • 中学校の卒業証明書、戸籍の附票など
  • 長岡市に所在する大学、高等専門学校又は専修学校を卒業した人
    • その学校の卒業証明書

起業要件に該当する場合

  • 起業支援金の交付決定通知書の写し

補助金の交付決定後に提出するもの

交付要綱等

参考サイト

起業支援金について

起業支援金については、以下のリンク先(にいがた産業創造機構NICO)の補助事業に係る支援メニューが該当します。
U・Iターン創業応援事業についてはこちら
起業チャレンジ応援事業についてはこちら

このページの担当

移住定住相談センター
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-5151  FAX:0258-39-2272

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