最終更新日 2024年3月7日
法人市民税とは、市内に事務所や事業所、寮等を有する法人等に対して課される税金です。
法人市民税は、法人税(国税)に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の金額と市内の従業者数に応じて課税される「均等割」で構成されています。
納税義務者 | 納める税金 | |
---|---|---|
法人税割 | 均等割 | |
市内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に寮や保養所等のみを有する法人 | ― | ○ |
法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの | ○ | ― |
法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率を乗じて算出します。
複数の市町村に事務所または事業所を有する場合は、課税標準となる法人税額を従業者数で市町村ごとに按分して計算します。
課税標準額=法人税額÷全従業者数×長岡市内の従業者数
法人税割額=課税標準額×税率
※課税標準額及び法人税額は千円未満、法人税割額は百円未満を切り捨てします。
法人税割の税率は次のとおりです。
適用期間 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始する事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 8.4% |
均等割額は、資本金等の額と従業者数を基準として算出します。
資本金等の額と従業者数は算定期間の末日で判定し、事務所等が年度途中で新設・廃止された場合は市内に事務所等を有していた月数で月割計算します。
均等割額=税率×事務所等を有していた月数÷12
※月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨て、期間が1か月に満たない場合は1か月とします。
均等割の税率は次のとおりです。
資本金等の額 | 市内の従業者数 | 税率(年税額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超え | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超え | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超え | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超え | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超え | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人等 | ― | 50,000円 |
法人市民税は、納税義務者である法人が自らの税額を算出して申告するとともに、その申告した税額を納めることになっています(=申告納付制度)。なお、申告納付は算定期間中に事務所等を有していた市町村ごとに行います。
主な法人市民税の申告には、次の種類があります。
中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、次のいずれかの方法により計算した税額を申告・納付するものです。なお、法人税において中間申告を要しない法人及び市内に寮等のみを有する法人は、中間申告をする必要はありません。
■予定申告
「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」で計算した法人税割額と、「税率×事業年度開始の日以後6か月間に事務所等を有していた月数÷12」で計算した均等割額の合計額
■仮決算による中間申告
「仮決算による中間申告に係る法人税額」をもとに計算した法人税割額と、「税率×事業年度開始の日以後6か月間に事務所等を有していた月数÷12」で計算した均等割額の合計額
確定申告
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内(※)に、法人税割額と均等割額の合計額(中間申告をした場合はその税額を差し引いた額)を申告・納付するものです。
※法人市民税では法人税の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の提出期限の延長の適用がある法人は、法人市民税でも同様に延長されます。この場合、異動届を提出してください。
修正申告
法人税に係る修正申告書の提出や法人税に係る更正・決定等により、先に提出した申告書に記載された税額に不足がある場合に、不足分の法人市民税額を申告・納付するものです。
法人税に係る修正申告書を提出した場合はその提出日まで、法人税に係る更正・決定を受けた場合はその通知書が発せられた日から1か月以内、その他の事由の場合は遅滞なく申告・納付してください。
更正の請求
記載誤りや法人税に係る更正等により、先に提出した申告書に記載された税額が過大となる場合に、法人市民税額の更正を請求するものです。
更正の請求ができる期間は、法定納期限から5年以内です。ただし、法人税に係る更正を受けた場合は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以降であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内に限り、更正の請求をすることができます。
次のいずれかの方法により提出してください。
窓口または郵送で提出される場合、申告書と納付書の様式はこちらからダウンロードできますのでご利用ください。
■eLTAXを利用して提出する
地方税ポータルシステム「eLTAX:エルタックス」を利用して、インターネットを通じて申告することができます。eLTAXの利用方法等の詳細は、eLTAXホームページをご覧ください。
なお、平成30 年度税制改正により、次の内国法人については令和2 年4 月1 日以後に開始する事業年度分からeLTAX による電子申告が義務化されました。電子申告義務化の対象となる法人が書面で申告書を提出した場合、不申告として取り扱われますのでご注意ください。
(1)事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1 億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
■窓口で提出する
アオーレ長岡東棟1階 税金窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)へ提出してください。受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
■郵送で提出する
下記宛てに郵送してください。なお、申告書の控えの返送を希望される場合は、申告書原本のほか1部(原本の写しでも可)に「控」と記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封のうえご送付ください。
〒940-8501(専用番号)
新潟県長岡市大手通1丁目4番地10 長岡市役所市民税課税制係
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