最終更新日 2024年7月16日
災害その他やむを得ない理由により、法人市民税の申告・納付を期限までにすることができない場合は、その理由のやんだ日から2か月以内において、申請により申告・納付期限の延長が認められます。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
この災害の発生を受け、長岡市では、石川県または富山県に主たる事務所もしくは事業所のある納税義務者の法人市民税に関する申告・納付期限を延長することとしていましたが、一部地域の期限を令和6年7月31日に決定しました。
告示など詳しい内容については、こちらをご覧ください。
なお、上記の一括した期限の延長以外であっても、この度の災害により被災され、法人市民税の申告・納付を期限までにすることができない場合には、次のとおり申請いただくことにより、申告・納付期限の延長を受けることができます。
やむを得ない理由がやんだ後、速やかに次の書類を提出してください。なお、この申請は、状況が落ち着いた後に申告・納付と同時に行うことも可能です。
やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内において申告・納付期限が延長されます。申告・納付と同時に申請する場合は、原則として申告書の提出日となります。
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