最終更新日 2024年3月7日
長岡市では、法人税(国税)と同様に、個別に申請することで新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長を行ってきましたが、感染症法上の位置づけが2類から5類に移行したことに伴い、令和5年10月1日から手続方法を変更しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制が維持できない等のやむを得ない理由により期限までに申告・納税が困難であり、法人税(国税)においても申告・納付期限の延長申請を行っている法人等です。
申告書等を作成及び提出することが可能となった時点で申告を行ってください。 この場合、申告・納付期限は、原則として当該法人市民税に係る法人税(国税)の申告・納付期限と同日となります。
以下の2種類の書類を提出してください。
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