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トップ > 健康・福祉 > 福祉 > 住居確保給付金のご案内

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住居確保給付金のご案内

最終更新日 2024年2月21日

住居確保給付金の簡単な概要はこちらでもご案内しています。
○住居確保給付金相談コールセンター
 電話:0120-23-5572
 受付時間:9:00~17:00(平日のみ)

住居確保給付金とは

離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、長岡市パーソナル・サポート・センター(自立相談支援機関で以下、「長岡市PSC」という。)による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給額 下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
31,800円(単身世帯)38,000円(2人世帯)41,000円(3~5人世帯)45,000円(6人世帯)49,700円(7人世帯以上)
支給期間 3か月間(一定の条件により3か月間の延長及び再延長が可能)
支給方法 原則、長岡市が住宅の貸主等の口座に直接振り込みます

支給要件について

申請時に以下の①~⑧のいずれにも該当する方が対象となります。
① 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
② 申請日において、離職等の日から2年以内である。(疾病、負傷等の事情により2年を超えている場合は4年以内)又はやむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にあること。
③ 離職前に、主たる生計維持者であった。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
④ 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の公的給付を含む収入の合計額が次の表の収入基準額以下である(ただし、児童手当・児童扶養手当等、特定の目的のため支給される手当・給付は含まない。)

<住居確保給付金の支給に係る世帯収入限度額基準額>

世帯人数 基準額 家賃額上限 収入基準額(円)
1人 81,000円 31,800円 112,800円
2人 123,000円 38,000円 161,000円
3人 157,000円 41,000円 198,000円
4人 194,000円 235,000円
5人 232,000円 273,000円
6人 269,000円 45,000円 314,000円
7人以上 306,000円 49,700円 355,700円

⑤ 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が次の表の金額以下である。(金融資産には債券、株式、NISA、暗号資産等を含む。)

世帯員数 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上
金融資産 486,000円 738,000円 942,000円 1,000,000円

⑥ ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
※ 自営業者等のうち経営相談を行い事業の再生を目指す方は最大6か月間、自立に向けた活動を求職活動に代えることが出来る場合があります。
⑦ 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
⑧ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

支給額について

  • 月の収入合計額が基準額以下の場合、支給額は家賃額になります。(最大で家賃支給上限額)
  • 月の収入合計額が基準額を超える場合、支給額は以下の計算式より算出された額になります。

住居確保給付金支給額=基準額+実際の家賃の額-月の世帯の収入合計額

<住居確保給付金の支給に係る家賃支給上限額>

世帯人数 基準額 家賃支給上限額
1人 81,000円 31,800円
2人 123,000円 38,000円
3人 157,000円 41,000円
4人 194,000円
5人 232,000円
6人 269,000円 45,000円
7人以上 306,000円 49,700円

住居確保給付金受給中の求職活動について

A 離職・廃業及び就業機会が減少された方(自営業者等で、経営相談を行い、自立に向けた活動を行う方以外)
① 月4回以上、 長岡市PSCの面談等の支援を受けること。
② 月2回以上、ハローワークで職業相談等を受けること。
③ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

B 就業機会が減少された方の内、自営業者等で経営相談を行い、事業再生のための活動を行う方(受給1~6か月目)
① 月4回以上、 長岡市PSCの面談等の支援を受けること。
② 原則月1回以上、経営相談先での面談等を受けること。
③ 月1回以上経営相談先の指導助言等のもと、自立に向けた活動行うこと。

住居確保給付金の再支給について

住居確保給付金は原則1人1回のみの支給です。ただし、住居確保給付金の受給期間終了後、新たに会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合もしくは、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、住居確保給付金の支給要件に該当するときは再支給を受けることができます。

※最後に住居確保給付金の申請をした日が令和6年3月31日以前であって、当該申請にかかる支給が終了した後に、新たに会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合については、当該申請にかかる支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過していなくとも、再支給の申請ができます。

申請関係書類(印刷してご利用ください)

申請の前に確認していただきたいもの

申請に必要な書類

申請相談窓口

長岡市パーソナル・サポート・センター(要電話予約)

※ 必ず事前に電話でお問い合わせください。郵送申請による受付も行っています。

相談日 毎週月曜日~金曜日(但し祝祭日および年末年始は休み)
相談時間 午前8時30分~午後5時15分
住所 長岡市表町2-2-21 長岡市社会福祉センター2階
連絡先 電話:0258-89-8263  FAX:0258-89-8264
E-MAIL:nagaoka-ps@circus.ocn.ne.jp

このページの担当

生活支援課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2338  FAX:0258-39-2256

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