最終更新日 2024年10月15日
12月9日は1975年(昭和50年)に国連総会で「障害者の権利宣言」が採択された日です。また、12月3日は1982年(昭和57年)に国連総会で「障害者に関する世界行動計画」が採択された日で、12月3日は「国際障害者デー」です。
これらの日に合わせて、障害者基本法で12月3日から12月9日は「障害者週間」と定められています。
「障害者週間」は国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として定められました。
この機会に、障害者の福祉についてぜひ知っていただきたいと思います。
少し注意してみるとまちの中には障害のある人に関するいろんなマークがあります。
例えば、最近まちで見かけることも多くなったこのマーク。知っていますか?
身体障害者補助犬とは・・・
盲導犬、介助犬、聴導犬のことを身体障害者補助犬といいます。
盲導犬・・・見えない、見えにくい人が安全に歩けるようにサポートします。
介助犬・・・手足の障害のある人の日常生活動作をサポート(物を拾う、指示した物を持ってくる、脱衣の介助など)します。
聴導犬・・・聞こえない、聞こえにくい人に必要な生活音(玄関チャイム、赤ちゃんの泣き声、車のクラクションなど)を聞き分けて知らせます。
その他にも、障害のある人に関係するマークがあります。
詳しくはこちら → 障害者マークの紹介
障害のある人が生活する上で、社会の中にバリアがあることはまだまだ少なくありません。合理的配慮とはそういった社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応をすることを言います。
合理的配慮を提供することは障害のある人を特別扱いしたり、優遇したりするものではありません。障害のある人が障害のない人と平等に人権を享有し行使できるようにするために必要なものです。
社会の中にあるバリアには次のようなものがあります。
※これらは、社会の中にあるバリアの一例です。ちょっとしたところに、バリアはまだまだあります。まずは、「もしかしてこういうところって障害のある人が困るんじゃないかな?」と日々の生活の中で気にかけていただくことが、障害のある人もない人も暮らしやすい社会につながります。
こうした社会の中のバリアを取り除くために行う対応(合理的配慮)には次のようなものがあります
合理的配慮は人それぞれに必要なものが異なります。
例えば
視覚障害がある人=点字を使える
聴覚障害がある人=手話を使える と思っていませんか?
視覚障害がある人のうち点字を使えるのは10%程度
聴覚障害がある人のうち手話を伝えるのは15%程度 と言われています。
同じ聴覚障害のある人でも
手話でのコミュニケーションが必要な人、
筆談でのコミュニケーションが必要な人、
相手の唇の動きをみてコミュニケーションできる人がいます。
この障害 = 必ずこのサポートが必要 ではありません。
一人ひとり、必要なサポートが違います。相手が必要としているサポートを確認しながら、合理的配慮を提供することが必要です。
障害者差別解消法では、障害のある人から合理的配慮が必要であるとの意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で行政や民間事業者は対応することが求められています。
合理的配慮については
国・都道府県・市町村の役所は提供の義務があります。
民間の事業者は提供の努力義務があります。
(令和3年5月に障害者差別解消法の改正案が可決し、今後3年以内に民間事業者についても、合理的配慮の提供が義務化されます。なお、合理的配慮の提供について、罰則規定はありません。)
一般の市民の方には、合理的配慮の提供について、法律で何かしなければいけないと決まっているわけではありませんが、障害のある人がサポートを必要としている場面にあった場合は、できる範囲で御配慮いただければと思います。
障害のある人の中には、障害者就労支援施設に通いながら就労に向けて訓練をしている人がいます。長岡市では約900人の方がそうした施設に通いながら、就労に向けて準備をしています。障害就労支援施設では、就労に向けた訓練の中で、様々な製品を生産し、販売を行っていますが、新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受け、販売額が減少しています。食品や雑貨など様々な製品を生産していますので、ぜひ一度お試しください!
パレット長岡
▲長岡市社会福祉センタートモシアにある店舗
福祉事業所商品マルシェ
▲9月のマルシェの様子。
10を超える事業所が参加し商品を販売しました。
長岡市障害者協働ネットワーク
市内の障害福祉施設が加盟しています。企業やイベントに出張してお菓子やパンなどの食品や雑貨の販売を行います。販売のほかに、受託作業も行っています。
【問合せ先】
一般社団法人障害者協働ネットワーク
電話:080-5223-2886
E-mail:[email protected]
各障害福祉施設で取り扱っている商品及び連絡先
新潟県内の障害者就労支援施設で製作している授産製品についてはこちら → 新潟県ホームページ
詳細は各施設へお問合せください。
▲QRコードはこちら
障害者差別を受けて困ったこと等がありましたら、長岡市役所 福祉課へ御相談ください。
【相談窓口】
長岡市役所 福祉課 障害活動係
電話:0258-39-2343 FAX:0258-39-2256
※電話受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分
E-mail:[email protected]
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