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トップ > 健康・福祉 > 障害者支援 > 障害者差別解消法

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~障害のある人もない人も共に生きる社会を目指して~障害者差別解消法

最終更新日 2024年10月15日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)とは

~「障害を理由とした差別」をなくす法律です~
 障害のある人への差別を無くし、障害のある人も無い人も、お互いに尊重し合いながら生きる社会を目指す法律です。

対象となる「障害のある人」とは

 障害者基本法で定められたすべての障害のある人です。
 具体的には、身体障害、知的障害、精神障害<発達障害を含む>、そのほか心身の機能の障害がある人で、障害や社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。
 障害者手帳を持っていない人も含まれます。

この法律で守らなければいけないこと

不当な差別的取扱い 障害のある人への合理的配慮(※2)
国の行政機関
地方公共団体など
×
禁止
不当な差別的取り扱いが禁止されます
法的義務
障害のある人に対し、合理的配慮を行わなければなりません
民間事業者など(※1) ×
禁止
不当な差別的取り扱いが禁止されます
法的義務
障害のある人に対し、合理的配慮を行わなければなりません

※1 個人事業者やNPOなど、非営利事業者も含まれます。
※2 ただし、合理的配慮のために、例えばお金がかかりすぎたりすることもあります。その場合、他の工夫ややり方を考えることになります。

差別解消法改正法リーフレット(出典:内閣府) PDFファイル (PDF 1,772KB)

不当な差別的取扱いとは・・・

 正当な理由がないのに、障害があるという理由だけでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為をいいます。

(例)

  • お店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で、断られた。
  • アパートの契約をするとき、「私には障害があります」と伝えると、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。
  • 習い事の教室で、障害があることを理由に入会を断られた。

合理的配慮とは・・・

 障害のある人が困っている時に、負担になり過ぎない範囲で、「社会的障壁」を取り除くために必要で合理的な配慮をすることです。

(例)

  • 車いすの方がお店を利用する時に手助けをする
  • お店で耳の不自由な方に対し、筆談で意思疎通をする
  • 知的障害のある人に対し、わかりやすく説明する

社会的障壁とは・・・

 障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもので、次のようなものが挙げられます。

  • 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  • 制度(利用しにくい制度など)
  • 慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習・文化など)
  • 観念(障害のある方への偏見など)

(例)

  • 道路の段差 … 3cm程度の段差で車いすは進めなくなります
  • 書類 … 難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます
  • ホームページ … すべて画像だと、読み上げソフトが機能しません

長岡市の取り組み

 障害者団体や長岡市障害者自立支援協議会、障害福祉サービス事業所、市の関係課など、幅広く意見を取り入れながら、次の取り組みを進めてまいります。

  • 市役所内部の取り組み
     市の施設や窓口で既に実施している障害のある人への合理的配慮の再点検、市職員向けの研修の実施、職員が順守すべき服務規律である職員対応要領及び職員対応マニュアルの作成
     職員対応マニュアルはこちら PDFファイル (PDF 1,523KB)
  • 障害者差別解消支援地域協議会の設置
     地域全体の課題を協議する場として、障害者団体や福祉・医療関係者、弁護士等で構成
  • 市民及び民間事業者への普及・啓発活動の実施

障害者差別解消法Q&A

問:近所の人から差別的なことを言われました。その人は罰を受けますか?
答:規制の対象は、国などの行政機関や民間事業者(会社・お店など)です。個人は規制の対象としていませんが、障害のある人への差別がなくなるよう、みんなで努力していきましょう。

問:差別した民間事業者(会社・お店など)はどうなるのですか?
答:行政機関から事業者に対して報告徴収、助言・指導、勧告を行うことがあります。

障害者マークの紹介

障害者のための国際シンボルマーク

「障害者のための国際シンボルマーク」の画像

障害のある人が利用できる建物や施設であることをわかりやすく表すための、世界共通のシンボルマークです。このマークを見かけたら、障害のある人の利用に配慮しましょう。
※全ての障害者を対象としたもので、車椅子を利用する人に限定したものではありません。

盲人のための国際シンボルマーク

「盲人のための国際シンボルマーク」の画像

世界盲人連合で制定された、盲人のための世界共通のマークです。視覚障害のある人の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などにつけられています。このマークを見かけたら、視覚障害のある人の利用に配慮しましょう。

聴覚障害者標識

「聴覚障害者標識」の画像

聴覚障害であることを理由に運転免許に条件を付されている人の車に表示するマークです。マーク表示は義務となっています。このマークを付けた車には、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや割り込みをした運転者は、道路交通法で罰せられます。

耳マーク

「耳マーク」の画像

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない・聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります。
聴覚障害のある人は外見ではわかりにくいため、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上の不安が少なくありません。このマークを提示された場合は、相手のことを理解し、コミュニケーションの配慮をしてください。

身体障害者標識

「身体障害者標識」の画像

肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付されている人の車に表示するマークです。マークの表示については、努力義務となっています。危険防止のためにやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せしたり、割り込みを行った運転者は、道路交通法で罰せられます。

ほじょ犬マーク

「ほじょ犬マーク」の画像

身体障害者補助犬法(盲導犬、介助犬、聴導犬)の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬法により、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、民間施設でも補助犬を受け入れるように義務付けられています。お店などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている人を見かけたりしたりした場合は、理解・協力をするようにしましょう。

オストメイトマーク

「オストメイトマーク」の画像

人工肛門・人工ぼうこうを使用している人(オストメイト)のための設備があることを表すマークです。オストメイト対応のトイレの入り口・案内誘導プレートに表示されています。このマークを見かけた場合には、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることを理解して、協力しましょう。

ハート・プラスマーク

「ハート・プラスマーク」の画像

内部障害のある人を表すマークです。内部障害のある人は、外見ではわかりにくいため、さまざまな誤解を受けることがあります。このマークを着用している人を見かけた場合は、内部障害への配慮に協力しましょう。

「ヘルプマーク」の画像

義足の方、内部障害の方、難病の方や妊娠初期の方など、外見からはわからなくても支援や配慮が必要な方が周囲の方に支援や配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。
このマークを身につけた方を見かけた場合は、思いやりのある行動をお願いします。

【ヘルプマーク・ヘルプカード配付場所】
・新潟県長岡地域振興局 健康福祉環境部
・市役所 福祉窓口
・各支所
・社会福祉センタートモシア

※障害等があり、援助や配慮を必要としている方であれば、どなたでもご利用いただけます。障害者手帳や本人確認書類等の提出は不要です。
※申請者1人につき1枚までの配付とします。
※配布は県内在住の方に限ります。

お役立ちリンク

障害者差別解消法について

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」トップページ
 この法律の詳細が掲載されています。
 また、視覚障害の人向けのテキスト形式の資料や、知的障害の人向けのるび付きの資料もあります。

障害者権利条約について

外務省「障害者の権利に関する条約」トップページ
 この法律は、障害者の権利に関する条約の締結により、制定されました。
 障害のある人の権利を実現するために、国がすべきことを決めています。

障害を知る

内閣府「身につけよう心の身だしなみへ」トップページ
 障害について理解し、日常生活や事業活動の中での配慮や工夫をする「心の身だしなみ」を身に付けることで、障害のある人の社会参加の機会が広まります。

内閣府「『障害のある当事者からのメッセージ』の意見募集結果」トップページ
 障害のある人の多くが「知ってほしい」と希望していることが、障害種別ごとにまとめられています。

「雇用分野での障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務」トップページ
 雇用の分野で障害のある人に対する差別の禁止、合理的配慮の提供についてまとめられています。

新潟県障害福祉課YouTubeチャンネル「知ってほしい!障害者のこと」
 新潟県が、広く県民に障害者について理解していただくため、新潟お笑い集団NAMARAと提携して作成した動画です。

このページの担当

福祉課 障害活動係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2343  FAX:0258-39-2256

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