最終更新日 2024年10月15日
~「障害を理由とした差別」をなくす法律です~
障害のある人への差別を無くし、障害のある人も無い人も、お互いに尊重し合いながら生きる社会を目指す法律です。
障害者基本法で定められたすべての障害のある人です。
具体的には、身体障害、知的障害、精神障害<発達障害を含む>、そのほか心身の機能の障害がある人で、障害や社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。
障害者手帳を持っていない人も含まれます。
不当な差別的取扱い | 障害のある人への合理的配慮(※2) | |||
---|---|---|---|---|
国の行政機関 地方公共団体など |
× 禁止 |
不当な差別的取り扱いが禁止されます | ○ 法的義務 |
障害のある人に対し、合理的配慮を行わなければなりません |
民間事業者など(※1) | × 禁止 |
不当な差別的取り扱いが禁止されます | ○ 法的義務 |
障害のある人に対し、合理的配慮を行わなければなりません |
※1 個人事業者やNPOなど、非営利事業者も含まれます。
※2 ただし、合理的配慮のために、例えばお金がかかりすぎたりすることもあります。その場合、他の工夫ややり方を考えることになります。
差別解消法改正法リーフレット(出典:内閣府) (PDF 1,772KB)
不当な差別的取扱いとは・・・
正当な理由がないのに、障害があるという理由だけでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為をいいます。
(例)
合理的配慮とは・・・
障害のある人が困っている時に、負担になり過ぎない範囲で、「社会的障壁」を取り除くために必要で合理的な配慮をすることです。
(例)
社会的障壁とは・・・
障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもので、次のようなものが挙げられます。
(例)
障害者団体や長岡市障害者自立支援協議会、障害福祉サービス事業所、市の関係課など、幅広く意見を取り入れながら、次の取り組みを進めてまいります。
問:近所の人から差別的なことを言われました。その人は罰を受けますか?
答:規制の対象は、国などの行政機関や民間事業者(会社・お店など)です。個人は規制の対象としていませんが、障害のある人への差別がなくなるよう、みんなで努力していきましょう。
問:差別した民間事業者(会社・お店など)はどうなるのですか?
答:行政機関から事業者に対して報告徴収、助言・指導、勧告を行うことがあります。
障害者のための国際シンボルマーク
盲人のための国際シンボルマーク
聴覚障害者標識
耳マーク
身体障害者標識
ほじょ犬マーク
オストメイトマーク
ハート・プラスマーク
障害者差別解消法について
内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」トップページ
この法律の詳細が掲載されています。
また、視覚障害の人向けのテキスト形式の資料や、知的障害の人向けのるび付きの資料もあります。
障害者権利条約について
外務省「障害者の権利に関する条約」トップページ
この法律は、障害者の権利に関する条約の締結により、制定されました。
障害のある人の権利を実現するために、国がすべきことを決めています。
障害を知る
内閣府「身につけよう心の身だしなみへ」トップページ
障害について理解し、日常生活や事業活動の中での配慮や工夫をする「心の身だしなみ」を身に付けることで、障害のある人の社会参加の機会が広まります。
内閣府「『障害のある当事者からのメッセージ』の意見募集結果」トップページ
障害のある人の多くが「知ってほしい」と希望していることが、障害種別ごとにまとめられています。
「雇用分野での障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務」トップページ
雇用の分野で障害のある人に対する差別の禁止、合理的配慮の提供についてまとめられています。
新潟県障害福祉課YouTubeチャンネル「知ってほしい!障害者のこと」
新潟県が、広く県民に障害者について理解していただくため、新潟お笑い集団NAMARAと提携して作成した動画です。
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