最終更新日 2024年10月21日
現在住んでいるところの町内会の班では、町内会から脱会しますという若い所帯や、高齢者だけで班長はできませんという所帯が出てきています。現在持ち家が10軒程の班ですので、各所帯がちゃんと勤めれば10年毎に班長ですが、引続きお祭り委員だとか前年お祭り委員だとかサポート委員だとかで町内祭りの役員や、消雪組合の役員だとか、町内役員が数年続きます。前記のように、脱会や高齢で役員ができないという方が増えれば毎年複数の役員を兼ねて、仕舞に誰も役員のなりてがいなくなります。(30軒以上の班もありますので、一生に一度しか役員があたらないというところもありますので、班編成の偏りもあります。)
町内でよく話し合ってなどという逃げの返事しか頂けないと思いますが、少し前に終了になった連合町内会運動会と同様に、役員や参加者が集められないお祭り・その他、実施困難・又は、困難が見込める町内行事は即刻取止めにするように市長から各町内会長に通知を出してください。
役所の仕事と同じで、言い出しっぺが決めた行事等は、当事者ができなくなっても、いなくなってもなかなか止めないのが町内会長です。数年のうちに継続が困難なことがわかりきってる行事は取止めるように町内会長に指導をお願いします。(町内行事どころか、町内会自体の存続・継続が困難になるのも時間の問題であるのが確かなことです。)
町内会の脱会や役員の担い手不足によって、町内会自体の存続・継続を心配するお気持ちはよくわかります。
町内会は、地域自治や共助の基礎的な組織であり、地域の皆さんが安心して暮らすことのできる社会を市と一緒に実現する、なくてはならない存在です。
そのため、市としましても、町内会の役員の担い手不足等については、大きな問題であると認識しております。市では現在、町内会役員の負担軽減や町内会の支援策として、手引書の作成や電子回覧板の導入などについて検討を始めているところです。今後も町内会の活動が継続できるよう、しっかりと支援していきたいと考えております。
なお、町内会で行われているお祭りなどの行事について、市から取り止めを指導することはできないことをご理解ください。(令和6年7月)
担当:市民協働課
電話:0258-39-2291 FAX:0258-39-2308 メール:[email protected]
4月11日
不燃ごみ処理の為、鳥越クリーンセンターへ電話連絡
電話つながるも呼び出しのまま
4月12日
再度鳥越クリーンセンターへ電話連絡
電話つながるも呼び出しのまま
現地鳥越クリーンセンターへ伺うも、3月31日で閉鎖と案内有り
同日
寿クリーンセンターへ連絡
不燃ごみは中之島信条クリーンセンターへとのアナウンス有り
中之島信条クリーンセンターへ持ち込む
事前連絡なしでの持ち込みの為、非常に横柄な対応
問い方について、持論を伝えるも、伝わらず
エスカレーションし、部署の決裁権のある課長より連絡要求する.
4月15日
11:00委託会社の方より、連絡あり
事実に主観を交えて話している為、事実とは異なる内容となり、事実をしっかり聴取してほしいと伝え、電話を置く
<伝えたい内容>
1. 市政だよりにて鳥越クリーンセンターが閉鎖とのアナウンスがされていると思いますが、見落としている方も、多数いると思います。
最低限、鳥越クリーンセンターの電話は、不通にするか、転送もしくは自動応答で周知する等の対策が必要
2. 業務委託先の意識が低い
1を伝えたいが、社内でエスカレーションできない環境の会社へ、委託している為、以前同様事故が発生すると思います。善処お願いいたします。
鳥越クリーンセンターの電話に係る不手際、また、中之島信条クリーンセンターでの業務受託事業者の対応で不快な思いをさせてしまいましたことをお詫びいたします。
なお、鳥越クリーンセンターの電話につきましては、自動応答による閉鎖の案内を行うとともに、中之島信条クリーンセンターの業務受託事業者へは、持ち込みされる方のお気持ちに寄り添った対応を行うよう指示いたしました。(令和6年4月)
担当:環境施設課
電話:0258-24-2838 FAX:0258-24-6553 メール:[email protected]
うちの県営団地ではずっと、水道料金をその年の階段の班長が計測して、各家庭へ連絡をして集金しています。個人情報でもありますし、今までもなかなか支払ってくれない方がいて班長さんが立て替えたりと色々ありました。近隣同士助け合いは必要かとは思いますが…。水道局には、今までに何人もの方が、そちらで計測、徴収出来ないのか?と問い合わせをしたらしいのですが、無理ですとのことでした。何故に無理なのでしょうか?各家庭のメーターはそのまま計測していただき、全体分だけ役員に連絡という風に出来ないのでしょうか?団地には高齢者が多く、これからもこの作業は大変だと思います。なにより個人情報ですし。他の団地はどうなのか分かりませんが、ぜひご検討くださいます様お願い致します。
現在、水道局では、建設当時に県から申請があった内容を元に一つの水道メーターを設置し、このメーターにより料金を請求しています。(各戸のメーターは便宜上、団地側で設置しているものです。)
マンションなどの集合住宅のなかには、住宅の持ち主が各戸の水道使用量を一括して確認できる設備を整備しているところがあります。このような場合は、住宅側と水道局との契約により水道局が検針を行い、各戸に料金を請求することが可能です。しかし、お住いの団地には、そのような設備が整備されていないため、各戸に直接水道料金を請求することができない状況です。
○○様のお住いの団地は県営であることから、これらの問題点について早急に改善するよう県へ働きかけています。(令和6年4月)
担当:水道局業務課
電話:0258-34-1412 FAX:0258-36-4432 メール:[email protected]
担当:生活支援課(市営住宅相談室)
電話:0258-39-2229 FAX:0258-39-2285(会計課内)
メール:[email protected]
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