○長岡市個人番号の利用等に関する条例施行規則
令和5年2月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市個人番号の利用等に関する条例(令和4年長岡市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例別表に規定する規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項及び別表第2の23の項の規則で定める事務は、長岡市障害者地域生活支援事業給付費等の支給に関する規則(平成19年長岡市規則第36号)で定める事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項及び別表第2の24の項の規則で定める事務は、長岡市介護保険条例施行規則(平成12年長岡市規則第21号)第12条第2項に規定する事務及び告示で定める事務とする。
第4条 条例別表第1の5の項及び別表第2の27の項の規則で定める事務は、長岡市営住宅条例施行規則(平成9年長岡市規則第24号)で定める事務とする。
第5条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第15条各号に規定する事務及びこれらに準ずる事務とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。