○長岡市障害者地域生活支援事業給付費等の支給に関する規則

平成19年3月30日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 地域生活支援事業給付費等の支給(第3条―第23条)

第3章 地域生活支援サービス事業者の登録等(第24条―第29条)

第4章 雑則(第30条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が日常生活に必要とする便宜を供与する事業に要する費用の全部又は一部を支給することにより、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域生活支援サービス 移動支援、日中一時支援及び地域活動支援センターⅡ型をいう。

(2) 地域生活支援サービス事業 地域生活支援サービスを提供する事業をいう。

(3) 移動支援 屋外での移動が著しく困難な障害者等について、あらかじめ市長が第24条の登録をした事業所が社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等の社会参加のための外出が円滑にできるよう支援するものであって、1日の範囲内で用務を終えるものをいう。

(4) 日中一時支援 障害者等について、あらかじめ市長が第24条の登録をした障害者支援施設等において、入浴、排せつ、食事の介護その他の必要な保護を一日の範囲内で供与することにより、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とするものをいう。

(5) 地域活動支援センターⅡ型 地域において就労が困難な在宅障害者について、あらかじめ市長が第24条の登録をした障害者支援施設等において、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供するものをいう。

第2章 地域生活支援事業給付費等の支給

(地域生活支援事業給付費等の支給)

第3条 市長は、この規則の定めるところにより、地域生活支援サービスを利用した障害者又は障害児の保護者に対し、地域生活支援事業給付費及び高額地域生活支援サービス費を支給する。

(支給対象者)

第4条 地域生活支援事業給付費及び高額地域生活支援サービス費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住地を有する障害者及び障害児の保護者(障害者及び障害児の保護者が居住地を有しない場合又は明らかでない場合であって、その障害者及び障害児の保護者の現在地が市内にあるときを含む。)とする。

2 前項の規定の適用については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第63条の2及び第63条の3の規定による通知に係る児童は、障害者とみなす。

(居住地の特例)

第5条 前条に規定する者のほか、本市の区域外の区域に居住地を有する共同生活住居(法第5条第17項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)の入居者であって、その者が共同生活住居への入居前に有した居住地(継続入居者については、最初に入居した共同生活住居への入居前に有した居住地)が本市の区域内であった場合(共同生活住居への入居前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった者であって、共同生活住居への入居前の所在地(継続入居者については、最初に入居した共同生活住居への入居前に有した所在地)が本市の区域内であった場合を含む。)は、対象者とする。

2 前条の規定にかかわらず、特定施設入所障害者(法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者をいう。以下同じ。)であって、特定施設(同項に規定する特定施設及び市長が別に定める施設等をいう。以下同じ。)への入所前に有した居住地(継続入所障害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が本市の区域外であった者(特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった者であって、特定施設への入所前の所在地(継続入所障害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)が本市の区域外であったものを含む。)は、対象者としない。

(地域生活支援事業給付費の支給申請)

第6条 地域生活支援事業給付費を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書により、市長に申請しなければならない。

(1) 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(2) 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者との続柄

(3) 当該申請に係る地域生活支援サービスの種類及び内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、支給決定に関し市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 負担上限月額(第15条第1項第2号に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類

(2) 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る登録証(第10条に規定する登録証をいう。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、支給決定に関し市長が必要と認める書類

(支給要否決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、地域生活支援事業給付費の支給の要否の決定を行うため、当該職員をして当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境等について調査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による面接調査の結果を勘案し、地域生活支援事業給付費の支給決定をしたときは、当該支給決定に係る障害者及び障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に対し、書面により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による面接調査の結果を勘案し、地域生活支援事業給付費を支給しない旨の決定をしたときは、当該決定に係る障害者及び障害児の保護者に対し、書面により通知するものとする。

(支給量)

第8条 市長は、支給決定を行う場合には、地域生活支援サービスの種類ごとに1箇月間において地域生活支援事業給付費を支給する地域生活支援サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。

(支給決定の有効期間)

第9条 支給決定は、市長が定める期間内に限り、その効力を有する。

2 前項の規定により市長が定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)は、12箇月間の範囲で月を単位として定めた期間に、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間を合算して得た期間とする。

3 支給決定を行った日が月の初日である場合の支給決定の有効期間は、前項の規定にかかわらず、12箇月間の範囲で月を単位として定めた期間とする。

(登録証の交付)

第10条 市長は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、次に掲げる事項を記載した登録証(以下「登録証」という。)を交付しなければならない。

(1) 支給決定を行った地域生活支援サービスの種類

(2) 支給量

(3) 支給決定の有効期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域生活支援サービスの利用に関し必要な事項

(支給決定の変更)

第11条 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る地域生活支援サービスの種類、支給量その他の事項を変更する必要があるときは、市長に対し、書面により申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請又は職権により、支給決定障害者等について必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定(以下「変更決定」という。)を行うことができる。

3 第7条第1項の規定は、前項の変更決定について準用する。

4 市長は、第2項に規定する変更決定を行った場合は、当該変更決定に係る支給決定障害者等に対し、書面により通知するとともに、登録証の提出を求めるものとする。

5 市長は、前項の規定により提出を求めた登録証に当該変更決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、次に掲げる場合は、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定に係る障害者等が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 支給決定障害者等が支給決定の有効期間内に本市の区域外の区域に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が共同生活住居に入居することにより本市の区域外の区域に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し書面により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給決定の取消しを行った場合において、必要があると認めるときは、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し登録証の返還を求めることができる。

(登録証の提示)

第13条 地域生活支援サービスの提供を受けようとする支給決定障害者等は、市長があらかじめ登録した地域生活支援サービスを行う事業者(以下「登録事業者」という。)に登録証を提示し、当該登録に係る地域生活支援サービス(以下「登録サービス」という。)の提供を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、事後に登録証を提示することができる。

(地域生活支援事業給付費の支給)

第14条 市長は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、登録事業者から登録サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該登録サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に係る原材料費(以下「特定費用」という。)を除く。)について、地域生活支援事業給付費を支給する。

(地域生活支援事業給付費の額)

第15条 地域生活支援事業給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 同一の月に受けた地域生活支援サービスについて、地域生活支援サービスの種類ごとに地域生活支援サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、市長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が基準額を超えるときは、基準額)を合計した額

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する額(以下「負担上限月額」という。)(当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

2 支給決定障害者等が法第19条第1項の規定により介護給付費等(同項で規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者である場合にあっては、当該支給決定障害者等が同一の月に受けた登録サービスに係る基準額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援事業給付費の額を控除して得た額が、第1号に定める額から第2号に定める額を控除した額(以下この項において「介護給付費等合算後負担上限月額」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における当該支給決定障害者等に対する地域生活支援事業給付費の額は、当該同一の月における当該基準額から当該介護給付費等合算後負担上限月額を控除して得た額とする。

(1) 負担上限月額

(2) 当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)に要した費用(特定費用を除く。)及び基準該当障害福祉サービス(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。)に要した費用から法第29条の規定による介護給付費等及び法第30条の規定による特例介護給付費等として支給を受けた額を控除した額

(地域生活支援事業給付費の額の特例)

第16条 支給決定障害者等につき、市長が、災害その他特別の事情があることにより地域生活支援サービスに要する費用を負担することが困難である者と認めた場合は、当該支給決定障害者等が受ける地域生活支援事業給付費の支給については、前条第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市長が別に定める額」とする。

2 前項の規定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条各号に掲げる事情があると認められる場合に適用する。

3 前2項に掲げるもののほか、市長が別に定める基準に該当する者について、前条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する額」とあるのは、「市長が別に定める額」と、同条第2項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「負担上限月額」とあるのは、「市長が別に定める額」とする。

(代理受領)

第17条 登録事業者は、特別の事情がある場合を除き、支給決定障害者等から登録証の提示を受け、当該支給決定障害者等に地域生活支援サービスの提供を行った場合においては、当該支給決定障害者等からの委任に基づく代理受領の方法により、市から当該支給決定障害者等に支給されるべき地域生活支援事業給付費の支払いを受けるものとする。

2 登録事業者は、前項の規定により代理受領の方法により地域生活支援事業給付費の支払いを受けたときは、当該支払いに係る支給決定障害者等に対し、当該支払いを受けた地域生活支援事業給付費の額を通知するものとする。

3 市長は、登録事業者から地域生活支援事業給付費の請求があったときは、地域生活支援サービス事業を実施するに当たって必要なものとして市長が定める基準(以下「事業基準」という。)に適合するかどうかを審査の上、当該地域生活支援事業給付費を支払うものとする。

4 前3項に定めるもののほか、登録事業者が行う地域生活支援事業給付費の請求の手続については、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)で定める介護給付費及び訓練等給付費の請求の手続の例による。

(代理受領によらない地域生活支援事業給付費の請求)

第18条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間内において、当該支給決定に係る登録サービスを受けた場合であって、前条第1項に規定する地域生活支援事業給付費の受領に関する委任を行っていない場合は、市長に対し、第20条に定める領収証その他必要な書類を添えて、地域生活支援事業給付費の請求をすることができる。

(代理受領によらない地域生活支援事業給付費の支払い)

第19条 市長は、支給決定障害者等から地域生活支援事業給付費の請求があったときは、地域生活支援サービスの取扱いが事業基準に適合するかどうかを審査の上、地域生活支援事業給付費を支払うものとする。

2 市長は、前項の規定により地域生活支援事業給付費を支払うときは、当該支払いを受ける支給決定障害者等にその旨を通知するものとする。

(領収証の交付)

第20条 登録事業者は、登録サービスに関し支給決定障害者等から支払いを受けた費用の額について、当該支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。この場合において、領収証には、当該支給決定障害者等から支払いを受けた費用の額に関し、地域生活支援事業給付費に係る額とその他の費用の額とを区分して記載し、当該その他の費用の額については、費用の内訳を記載するものとする。

(高額地域生活支援サービス費の支給)

第21条 市長は、支給決定障害者等について、次に掲げる額を合算した額が著しく高額であるときは、当該支給決定障害者等に対し、高額地域生活支援サービス費を支給する。

(1) 支給決定障害者等が受けた地域生活支援サービスに要した費用の合計額から当該費用につき支給された地域生活支援事業給付費の合計額を控除して得た額

(2) 当該支給決定障害者等が受けた法第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び介護保険法(平成9年法律第123号)第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス並びに法第76条第2項に規定する補装具の購入、借受け又は修理のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の4第1項で定める障害福祉サービス及び介護給付等対象サービス並びに法第76条第2項に規定する補装具の購入、借受け又は修理に要した費用の合計額(それぞれ市長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から、当該費用につき支給された介護給付費等及び介護保険法第20条に規定する介護給付等のうち同令第43条の4第2項に規定する介護給付費等並びに補装具費の合計額を控除して得た額

(3) 当該支給決定障害者等が受けた児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援に要した費用の合計額(市長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額

2 前項に定めるもののほか、高額地域生活支援サービス費の支給要件、支給額その他高額地域生活支援サービス費の支給について必要な事項は、地域生活支援サービスに要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、市長が別に定める。

(高額地域生活支援サービス費の支給申請)

第22条 高額地域生活支援サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、書面により市長に申請しなければならない。

(高額地域生活支援サービス費の支給決定等)

第23条 市長は、第21条第1項の規定に基づき高額地域生活支援サービス費の支給の可否を決定したときは、当該支給申請をした者に対し、書面により通知するものとする。

第3章 地域生活支援サービス事業者の登録等

(地域生活支援サービス事業者の登録)

第24条 登録事業者の登録(以下「登録」という。)は、地域生活支援サービス事業を行う者の申請により、地域生活支援サービスの種類及び地域生活支援サービスを行う事業所ごとに行うものとする。

2 前項の申請には、次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要を示すもの

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所で提供する地域生活支援サービスの責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所の運営規程(虐待防止対策を含む。)

(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) 事故発生時の対応策

(10) 主たる対象者を特定する理由

(11) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた旨の通知書を添付することにより、前項第1号から第10号までの書類の添付を省略することができるものとする。

(1) 法第5条第2項に規定する居宅介護等を行うものとして法第36条の規定により指定を受けた指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)が移動支援を行う場合

(2) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護を行うものとして法第36条の規定により指定を受けた指定障害福祉サービス事業者が移動支援を行う場合

(3) 法第5条第4項に規定する同行援護を行うものとして法第36条の規定により指定を受けた指定障害福祉サービス事業者が移動支援を行う場合

(4) 法第5条第5項に規定する行動援護を行うものとして法第36条の規定により指定を受けた指定障害福祉サービス事業者が移動支援を行う場合

(5) 法第5条第8項に規定する短期入所を行うものとして法第36条の規定により指定を受けた指定障害福祉サービス事業者が日中一時支援を行う場合

(6) 法附則第20条に規定する旧法指定施設が日中一時支援を行う場合

4 第2項の規定にかかわらず、市外に所在する事業者であって、他市町村において地域生活支援サービス事業を行う事業者として登録の決定を受けた事業者が同じ種類の地域生活支援サービスを行う場合においては、登録の決定を受けた旨の通知書を添付することにより、第2項第1号から第10号までの書類の添付を省略することができるものとする。

(登録及び通知)

第25条 市長は、前条の申請に係る事業所が次に掲げる要件に該当すると認めたときは、当該事業所において地域生活支援サービス事業を行う事業者について登録をし、その旨を当該申請事業者に通知するものとする。

(1) 事業基準を満たしていること。

(2) 地域生活支援サービス事業を事業基準に従って継続的に運営することができると認められること。

(変更等の届出)

第26条 登録事業者は、その登録に係る事業所(以下「登録事業所」という。)について、第24条第2項第1号から第5号まで及び第10号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項を市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、その登録に係る地域生活支援サービス事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告等)

第27条 市長は、地域生活支援事業給付費の支給に関して必要があると認められる場合は、当該地域生活支援事業給付費の支給に係る登録事業者及びその従業者又はこれらの者であった者に対し、次に掲げる協力を求めることができる。

(1) 事業の実施状況等を報告すること。

(2) 事業に係る会計帳簿その他関係書類を提出し、又は提示すること。

(3) 市の職員が関係者に対して行う質問に回答すること。

(4) 市の職員が登録事業所に立ち入り、その設備及び帳簿書類その他の物件の検査をすること。

2 前項の規定により協力を求める場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定により協力を求めることは、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が第25条各号の要件を欠くに至った場合

(2) 地域生活支援事業給付費の請求に関し不正があった場合

(3) 前条の規定による協力を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合又は虚偽の報告若しくは答弁をした場合(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くした場合を除く。)

(4) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けた場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が地域生活支援サービスに関し不正又は不当な行為をした場合

(登録事業者に係る情報の提供)

第29条 市長は、登録をしたときは、当該登録に係る登録事業者の次に掲げる情報を、支給決定障害者等に対し、地域生活支援サービスを利用するための利便を図るために提供するものとする。その情報に関し、第26条の規定による変更等の届出があったときも、同様とする。

(1) 氏名又は名称並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(2) 登録事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業の開始年月日

(5) 登録事業所番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める情報

第4章 雑則

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(支給決定障害者等に関する経過措置)

2 平成18年9月30日において、現に外出介護、障害者デイサービス及び短期入所(身体障害者に係るものを除く。)について法第19条第1項の規定により同条で規定する介護給付費等を支給する旨の決定を受けている障害者等については、それぞれ移動支援、身体障害者デイサービス及び日中一時支援について、この規則の規定により適用日に支給決定を受けたものとみなす。この場合において、支給決定の有効期間の適用については、第9条第2項及び第3項中「最長12箇月間」とあるのは、「最長18箇月間」とする。

(地域生活支援サービス事業者の登録に関する経過措置)

3 平成18年9月30日において、現に外出介護、障害者デイサービス又は短期入所(身体障害者に係るものを除く。)を行うものとして法第29条に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている事業所又は基準該当障害福祉サービス事業所として市長が認めている事業所については、それぞれ移動支援、身体障害者デイサービス又は日中一時支援について、この規則の規定により適用日に地域生活支援サービス事業者の登録を受けたものとみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、川口町障害者移動支援事業実施要綱(平成18年川口町告示第30号)、川口町日中一時支援事業実施要綱(平成19年川口町告示第9号)、川口町障害者経過的デイサービス事業実施要綱(平成18年川口町告示第44号)又は川口町障害者地域活動支援センター機能強化事業実施要綱(平成18年川口町告示第31号)の規定によりなされた申請、決定その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成22年3月30日規則第44号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条及び第21条の規定は、施行日以後に利用した地域生活支援サービスに係る地域生活支援事業給付費及び高額地域生活支援サービス費から適用し、施行日前に利用した地域生活支援サービスに係る地域生活支援事業給付費及び高額地域生活支援サービス費については、なお従前の例による。

(平成24年7月31日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成24年7月分の地域生活支援サービスに係る地域生活支援事業給付費から適用する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月13日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条第1項第3号の規定は、同日以後に申請のあった高額地域生活支援サービス費の支給から適用する。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

長岡市障害者地域生活支援事業給付費等の支給に関する規則

平成19年3月30日 規則第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第36号
平成22年3月30日 規則第44号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年7月31日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第23号
平成25年8月13日 規則第42号
平成29年3月31日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第23号