○長岡市シティホールプラザアオーレ長岡条例施行規則
平成23年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市シティホールプラザアオーレ長岡条例(平成23年長岡市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 長岡市シティホールプラザアオーレ長岡(以下「アオーレ長岡」という。)の施設の開館時間、供用時間及び自動車を駐車場に入場させ、又は駐車場から出場させることができる時間(以下「取扱時間」という。)は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間、供用時間及び取扱時間を変更することができる。
施設 | 区分 | 時間 |
市民協働センター | 開館時間 | 午前8時から午後10時まで |
市民交流ホール | 開館時間 | 午前8時から午後10時まで |
アリーナ | 開館時間 | 午前8時から午後10時まで |
ナカドマ | 供用時間 | 終日 |
シアター | 開館時間 | 午前9時から午後9時まで |
駐車場 | 供用時間 | 終日 |
取扱時間 | 午前7時から午後11時まで |
2 ナカドマの一部を専用して使用をする許可を受けた者が当該使用の許可を受けた場所において事業を行うことができる時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これ以外の時間においても、当該事業を行うことができる。
(休館日等)
第3条 アオーレ長岡の施設(ナカドマ及び駐車場を除く。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
2 ナカドマ及び駐車場は、無休とする。ただし、市長が管理上必要であると認めたときは、ナカドマ又は駐車場の全部若しくは一部の供用を休止し、又は制限することができる。
(駐車場を利用できる車種等)
第4条 条例第5条第1項の規則で定める自動車の種別は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、普通自動車並びに二輪自動車を除く小型自動車及び軽自動車に限るものとする。
2 条例第5条第1項の規則で定める自動車の規格は、積荷等を含む長さ、幅及び高さの全てが次の基準に該当するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この基準に該当しない自動車を駐車することができる。
長さ | 幅 | 高さ |
5.5メートル以下 | 2.5メートル以下 | 2.1メートル以下 |
(市民交流ホール等の使用の手続)
第5条 条例第7条第1項前段の規定により、市民交流ホール(ホワイエを除く。)、アリーナ又はシアターの使用の許可を受けようとする者は、申込書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、口頭で申込みをすることができる。
2 前項の規定による申込みは、使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が必要と認めたときは、申込開始日前であってもすることができる。
3 市長は、第1項の規定により使用の申込みがあったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定したときは、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
4 第1項及び前項の規定は、条例第7条第1項後段の規定により使用の許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
(ナカドマ等の専用使用の手続)
第6条 条例第7条第1項前段の規定により、ナカドマ又は市民交流ホールのホワイエの一部を専用して使用しようとする者は、書面により市長に申込みをしなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、口頭で申込みをすることができる。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みがあったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定したときは、その旨を当該使用申込みをした者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、条例第7条第1項後段の規定により専用使用の許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
(駐車場の使用の手続)
第7条 駐車場を使用する者は、自動車を入場させるときに駐車整理券の交付を受け、自動車を出場させるときにこれを係員に提出しなければならない。
2 長岡市駐車場条例施行規則(平成18年長岡市規則第69号)第2条第2項から第4項まで及び別記第2号様式の規定は、前項の駐車整理券を紛失した場合の取扱いについて準用する。
(使用料の納入方法)
第8条 市民交流ホール(ホワイエを除く。)、アリーナ若しくはシアターの使用又はナカドマ若しくは市民交流ホールのホワイエの専用使用に係る使用料の納付は、市長が別に定める方法によるものとする。
2 駐車場の使用料は、自動車を出場させるときに納付しなければならない。
(使用料の減免手続)
第9条 条例第9条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、使用料を減免するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請した者に書面により通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、駐車場の使用料の減額又は免除については、市長が減額又は免除が必要であると認めた使用者について、その駐車整理券にその旨を記載することにより行うことができる。
(使用者等の遵守事項)
第10条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 前2号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上必要があると認められる者
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成24年2月29日規則第3号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第43号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。