○長岡市シティホールプラザアオーレ長岡条例

平成23年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 本市は、市民協働によるにぎわいと活力のあるまちづくりを推進するため、市民交流の拠点としてシティホールプラザを設置する。

(名称及び位置)

第2条 シティホールプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市シティホールプラザアオーレ長岡

長岡市大手通1丁目4番地10

(施設)

第3条 長岡市シティホールプラザアオーレ長岡(以下「アオーレ長岡」という。)の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設に該当するものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民協働センター

(2) 市民交流ホール

 市民交流ホールA

 ホワイエ

 市民交流ホールB

 市民交流ホールC

 市民交流ホールD

(3) アリーナ

 アリーナフロア

 多目的室

 会議室

(4) ナカドマ

(5) シアター

(6) 駐車場

(ナカドマ等の専用使用)

第4条 ナカドマ又は市民交流ホールのホワイエは、その一部を専用して使用することができる。

(駐車場の使用方法等)

第5条 駐車場に駐車することができる自動車の種別及び規格は、規則で定める。

2 市長は、必要に応じ、その使用の目的により駐車場の使用を制限することができる。

3 長岡市駐車場条例(平成18年長岡市条例第27号)第11条から第14条までの規定は、駐車場の管理について準用する。

(行為の制限)

第6条 アオーレ長岡の施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) アオーレ長岡の施設の管理上支障がある行為

(3) 前2号に掲げる行為のほか、市長が適当でないと認める行為

(使用の許可)

第7条 市民交流ホール(ホワイエを除く。)、アリーナ、シアター若しくは駐車場を使用しようとする者又はナカドマ若しくは市民交流ホールのホワイエの一部を専用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の施設の管理上必要があると認めたときは、同項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第8条 営利を目的に、市民交流ホール(ホワイエを除く。)若しくはシアターを使用し、又はナカドマ若しくは市民交流ホールのホワイエの一部を専用して使用する者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 アリーナ又は駐車場を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第6条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、アオーレ長岡の施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の制限若しくは停止を命ぜられたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者は、使用者又は入場者が故意若しくは過失によりアオーレ長岡の施設若しくはその設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、長岡市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成19年長岡市条例第1号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市民交流ホール(ホワイエを除く。)若しくはアリーナを使用しようとする者又はナカドマ若しくは市民交流ホールのホワイエの一部を専用して使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の申込みに係る使用の許可並びに使用料の納付、減免及び還付並びに使用の許可の取消しについては、第7条から第12条までの規定の例による。

(令和元年12月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までにおいて、施行日以後の使用に係る許可を行った場合における使用料については、改正後の別表第1及び別表第2の規定の例によるものとする。

別表第1(第8条関係)

1 市民交流ホール使用料(営利目的の場合に限る。)

施設

使用料

市民交流ホール

市民交流ホールA

1時間当たり 6,800円

市民交流ホールB

1時間当たり 4,500円

市民交流ホールC

1時間当たり 3,800円

市民交流ホールD

1時間当たり 2,300円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は1時間として計算する。

2 シアター使用料(営利目的の場合に限る。)

施設

使用料

シアター

1時間当たり 2,000円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算

3 ナカドマ等専用使用料(営利目的の場合に限る。)

施設

専用使用料

単位

金額

ナカドマ

1平方メートルにつき1日

100円

市民交流ホールのホワイエ

1平方メートルにつき1日

100円

備考 専用して使用する面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

別表第2(第8条関係)

1 アリーナ使用料

施設

使用料

一般

営利目的の場合

アリーナフロア(全面)

1時間当たり 8,000円

1時間当たり 36,000円

アリーナフロア(1/2面)

1時間当たり 4,000円

1時間当たり 18,000円

アリーナフロア(1/3面)

1時間当たり 2,600円

1時間当たり 11,700円

多目的室A

1時間当たり 300円

1時間当たり 1,400円

多目的室B

1時間当たり 300円

1時間当たり 1,400円

多目的室C

1時間当たり 300円

1時間当たり 1,400円

会議室A

1時間当たり 150円

1時間当たり 700円

会議室B

1時間当たり 150円

1時間当たり 700円

会議室C

1時間当たり 150円

1時間当たり 700円

冷暖房料(アリーナフロアに限る。)

1時間当たり 5,000円

1時間当たり 5,000円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

3 冷暖房料は、冷暖房設備を使用するときに限り、徴収する。

4 アリーナフロアの全部又は一部について専用して使用する許可を受けている者がいない時間帯において、当該アリーナフロアの全部又は一部を専用せずに使用する場合の使用料は、無料とする。

2 駐車場使用料

施設

使用料

駐車場

30分当たり 100円

備考 使用料の算定に当たっては、30分に満たない駐車時間は、30分として計算する。

長岡市シティホールプラザアオーレ長岡条例

平成23年3月31日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)