○長岡市駐車場条例施行規則

平成18年8月11日

規則第69号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市駐車場条例(平成18年長岡市条例第27号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、駐車場の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(駐車整理券)

第2条 長岡市営大手口駐車場及び長岡市営表町駐車場(以下「特定駐車場」という。)を使用する者(条例第7条第1項に規定する定期駐車により長岡市営大手口駐車場を使用する者を除く。)は、自動車を入場させるときに駐車整理券(別記第1号様式)の交付を受け、自動車を出場させるときにこれを係員に提出しなければならない。

2 駐車整理券を紛失した者は、その旨を駐車整理券紛失届(別記第2号様式)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があったときは、運転免許証その他の証拠及び証拠物件により、駐車している自動車の所有者等であることを確認した上で、当該自動車を出場させるものとする。

4 駐車整理券を紛失した場合の駐車時間の取扱いについては、市長が別に定めるところによる。

(定期駐車券)

第3条 条例第7条第2項に規定する定期駐車券は、別記第3号様式のとおりとする。

2 定期駐車券の有効期間は、定期駐車をする月の初日から末日までの1月とする。ただし、定期駐車をしようとする月の中途において交付を受けた場合の有効期間は、当該交付の日から同日の属する月の末日までとする。

3 前項ただし書の定期駐車券は、当該定期駐車券の申込みを行う者が当該申込みの日の属する月の翌月分の定期駐車券を併せて購入しようとする場合に限り、交付するものとする。

4 定期駐車券の交付を受けようとする者は、定期駐車券購入申込書(別記第4号様式)により市長に申し込まなければならない。ただし、現に定期駐車をしている者が引き続き有効期間満了後も定期駐車をしようとする場合は、申込みの日が当該有効期間が満了する月の25日までであるときに限り、口頭ですることができる。

5 前項の規定により申込みをした者は、当該申込みをした日の属する月の末日までに定期駐車券を購入するものとする。

6 定期駐車をする者は、定期駐車券の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

7 定期駐車をする者は、定期駐車券を紛失したときは、定期駐車券紛失届(別記第5号様式)によりその旨を市長に届け出、再交付を受けることができる。

(特定駐車場の使用料の徴収の特例)

第4条 条例第8条第3項に規定する「市長が使用料の納入が確実に行われると認めたとき」とは、特定駐車場を使用した者に代わって使用料を確実に支払う旨の契約を本市と締結している法人、組合等が発行した駐車サービス券の提示を受けたときをいう。

2 条例第8条第3項に規定する「市長が別に定める日」とは、特定駐車場を使用した日から同日の属する月の翌月の15日までの日をいう。

(回数駐車券等)

第5条 条例第8条第4項に規定する回数駐車券(別記第6号様式)により特定駐車場を使用しようとする者は、使用料の額に相当する券面額の券片を係員に提出しなければならない。

2 回数駐車券は、1枚の券面額を100円とし、1組につき11枚、1組当たり1,000円で発行する。

3 条例第8条第4項に規定するプリペイドカード(別記第7号様式)により特定駐車場を使用しようとする者は、係員に当該プリペイドカードを提示し、券面に表示された単位数から使用料の額に相当する単位数を減ずる確認を受けなければならない。

4 プリペイドカードは、1枚につき3,300円に相当する単位数の券面額により、1枚当たり3,000円で発行する。

5 紙式の回数駐車券を使用しようとする者及び前条第1項に規定する駐車サービス券により特定駐車場を使用しようとする者は、使用料の額に相当する券面額の回数駐車券の券片又は駐車サービス券を入場前に係員に提出した上で、使用料を納入し、又は磁気カード(別記第8号様式)の交付を受けるものとする。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第6条 条例第15条第1項の規定により市営駐車場の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第16条第1項に規定する規則で定める市営駐車場の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 駐車場の全部休止をするときの基準 自然災害等により、市営駐車場の施設に被害が予想されるとき。

(2) 駐車場の一部休止をするときの基準 自然災害等による被害、大規模修繕等により市営駐車場の施設の一部が使用できなくなったとき。

(読替規定等)

第7条 指定管理者に管理を行わせる場合における第2条第3条第4条第1項別記第2号様式別記第3号様式イ、別記第4号様式別記第5号様式及び別記第6号様式アの規定の適用については、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項の規定中「本市」とあるのは「指定管理者」と、別記第2号様式別記第3号様式イ、別記第4号様式及び別記第5号様式の規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市営駐車場 指定管理者」と、別記第6号様式アの規定中「長岡市      [印]」とあるのは「長岡市営駐車場 指定管理者     [印]」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合における回数券及びプリペイドカードの券面額等の取扱いについては、第5条第2項及び第4項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を得て定めた方式によるものとする。

3 指定管理者は、第1項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(長岡市駐車場条例施行規則の廃止)

2 長岡市駐車場条例施行規則(昭和58年長岡市規則第12号)は、廃止する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長岡市駐車場条例施行規則

平成18年8月11日 規則第69号

(令和2年4月1日施行)