○長岡市建設発生土の処理等に関する条例施行規則
平成22年6月29日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市建設発生土の処理等に関する条例(平成22年長岡市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(開場時間)
第3条 建設発生土処理場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 建設発生土処理場の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の3月31日までの日
(搬入伝票の交付)
第6条 市長は、搬入届出書の提出があったときは、建設発生土搬入伝票(別記第2号様式。以下「搬入伝票」という。)を当該届出をした者に交付する。
(未使用の搬入伝票の返還)
第7条 搬入事業者は、第5条本文の規定による届出に係る公共建設工事によるすべての建設発生土の建設発生土処理場への搬入の業務が完了したときは、速やかに、未使用の搬入伝票を市長に返還しなければならない。
(遵守事項)
第10条 搬入事業者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 搬入に使用する車両の標準積載量を超えて建設発生土を積載しないこと。
(2) 建設発生土処理場への建設発生土の搬入に当たっては、搬入伝票を当該建設発生土処理場の管理者に直接手渡すこと。
(3) 建設発生土処理場内の指定場所以外の場所に建設発生土を搬入しないこと。
(4) 建設発生土処理場を損傷しないように十分注意すること。
(5) 前各号に掲げることのほか、建設発生土処理場の管理者の指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。