○長岡市建設発生土の処理等に関する条例
平成22年6月29日
条例第92号
(目的)
第1条 この条例は、公共建設工事に係る建設発生土の処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 国等 国及び本市以外の地方公共団体その他公共団体で、市長が適当であると認めるものをいう。
(2) 公共建設工事 本市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この号において同じ。)及び国等が発注する建設工事で、市長が適当であると認めるものをいう。
(3) 建設発生土 公共建設工事に伴い副次的に発生する土砂(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物並びに放射性物質及び放射性物質により汚染されたものを除く。)で、盛土、土地の造成等に利用することができるものをいう。
(4) 建設発生土処理場 公共建設工事に係る建設発生土を処理するために本市が設置した施設をいう。
(搬入事業者)
第3条 建設発生土処理場に建設発生土を搬入することができる者(以下「搬入事業者」という。)は、本市又は国等と公共建設工事に係る請負契約を締結している者とする。
(搬入の届出)
第4条 搬入事業者は、建設発生土処理場に建設発生土を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該建設発生土の搬入について市長に届け出なければならない。
(手数料)
第5条 市長は、搬入事業者が建設発生土処理場に搬入する建設発生土の処理について、当該搬入事業者から手数料を徴収する。
3 手数料は、月を単位に徴収するものとし、搬入事業者は、建設発生土を搬入した月の翌月の末日(11月分の手数料にあっては、翌年の1月4日)までに納入しなければならない。ただし、これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに納入しなければならない。
(手数料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の返還)
第7条 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の手数料の全部又は一部を返還することができる。
(搬入の委託)
第8条 搬入事業者は、建設発生土処理場への建設発生土の搬入の業務を他の事業者に委託することができる。この場合において、当該搬入事業者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 搬入事業者は、前項前段の規定により搬入の業務を他の事業者に委託したときにおいても、自らの責任において、当該他の事業者(以下「受託事業者」という。)が行う業務に関し、適正な指導及び監督をしなければならない。
(行為の禁止)
第9条 搬入事業者及び受託事業者(以下「搬入事業者等」という。)は、建設発生土処理場に建設発生土以外のものを搬入してはならない。
(原状回復義務等)
第10条 搬入事業者等は、建設発生土処理場に建設発生土以外のものを搬入したときは、市長の指示に従い、当該建設発生土以外のものを撤去しなければならない。
2 搬入事業者等は、建設発生土処理場を損傷したときは、市長の指示に従い、当該建設発生土処理場を原状に回復し、又は市長の定める額を賠償しなければならない。
(搬入の拒否)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、建設発生土処理場への建設発生土の搬入を拒否することができる。
(1) 搬入しようとする建設発生土が第4条の規定による届出の内容と異なると認めるとき。
(2) 搬入事業者等がこの条例の規定に違反したとき。
(3) 前2号に定めるときのほか、管理上支障があると認めるとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年7月8日条例第36号)
この条例は、平成26年10月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に搬入される建設発生土に係る手数料について適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 手数料の額 |
搬入に使われた車両の標準積載量がおおむね2トンであると認められる場合 | 1台につき1回当たり 1,758円 |
搬入に使われた車両の標準積載量がおおむね4トンであると認められる場合 | 1台につき1回当たり 3,516円 |
搬入に使われた車両の標準積載量がおおむね10トンであると認められる場合 | 1台につき1回当たり 8,807円 |