○長岡市火災予防施行規程
昭和52年10月1日
消防本部告示第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 建築同意(第2条―第6条の2)
第3章 防火管理等(第7条―第15条の3)
第4章 危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(第16条・第17条)
第5章 消防用設備等の検査対象物の指定等(第18条―第20条)
第6章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、長岡市における消防長の権限に属する火災予防及び危険物規制事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 建築同意
(同意書類等の受付)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の同意を要する建築物として建築行政庁又は指定確認検査機関(以下「建築行政庁等」という。)から同意の申請書(以下「同意書類」という。)の送達を受けたときは、建築収受簿(別記第1号様式)に登載するものとする。
(審査等)
第3条 同意書類は、申請内容が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定に適合しているかどうかを審査し、必要があると認めたときは、現地調査を行うものとする。
(計画通知書の処理)
第5条 同意書類のうち計画通知書については、前条の規定を準用するものとする。
(申請と現況が相違するものの処理)
第6条 同意書類のうち申請内容が現況と著しく相違し、現に着工しているもので、かつ、防火に関する規定に違反し、火災予防又は人命安全上危険と認められるものについては、必要事項を記載した書面を添付して建築行政庁等に返送するものとする。
第6条の2 削除
第3章 防火管理等
(統括防火管理者を定めなければならない防火対象物の指定)
第7条 法第8条の2第1項の規定による消防長が指定する防火対象物は、地下街とする。
(統括防火管理者)
第8条 令別表第1に掲げる防火対象物(前条に掲げるもの及び(17)項から(20)項までのものを除く。)のうち、その管理について権原の分かれているものの関係者は、法第8条の2の例に準じ統括防火管理者を定めることができる。
(点検要領)
第8条の2 長岡市防火対象物定期点検報告に係る市長が定める基準等に関する規則(平成15年長岡市規則第41号。以下「市規則」という。)第4条の規定により消防長が定める点検の要領は、別表のとおりとする。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第9条 長岡市火災予防条例(昭和37年長岡市条例第10号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定により消防長が指定する場所は、令第1条の2の防火対象物又はその部分で次に掲げる場所とする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の舞台又は客席
イ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)の売場部分
ウ 屋内展示場の展示部分
エ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財として指定された建造物の内部又は周囲
オ 旅館、ホテル、飲食店、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するものの舞台
カ 地下街の売場及び地下道
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入りする部分
イ 飲食店、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもので公衆の出入りする場所
(全面的に喫煙が禁止されている場合等の措置)
第9条の2 条例第23条第4項第1号に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げる措置とする。ただし、防火対象物の状況から判断して、当該防火対象物が全面的に喫煙の禁止が確保されると認められる場合は、これらの措置以外の措置とすることができる。
(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所への当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置をする措置
(2) 定期的な館内巡視をする措置
(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内一斉放送をする措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置
2 条例第23条第5項に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げる措置とする。ただし、防火対象物の状況から判断して、階が全面的に喫煙の禁止が確保されると認められる場合は、これらの措置以外の措置とすることができる。
(1) 喫煙所を設けない階の見やすい箇所への当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置をする措置
(2) 当該階が全面的に喫煙禁止である旨及び他階の喫煙場所の案内等定期的な館内一斉放送をする措置
(3) 定期的な館内巡視をする措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置
(避難通路の表示)
第10条 条例第43条の規定により保有しなければならない避難通路のうち、百貨店に設けられるものにあっては、当該通路と売場との区画の表示を付す等明確にしておかなければならない。
(防火管理に関する講習)
第11条 令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火対象物の防火管理に関する講習及び同項第2号イに規定する乙種防火対象物の防火管理に関する講習(以下「防火管理講習」という。)は、それぞれ毎年1回以上実施するものとする。
2 前項に規定する甲種防火管理講習は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「法施行規則」という。)第2条の3第1項の規定による、初めて受ける者に対し行う講習(以下「甲種防火管理新規講習」という。)及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者(法施行規則第2条の2の2の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下「甲種防火管理再講習」という。)とする。
(防火管理講習受講申請)
第12条 防火管理講習を受けようとする者は、防火管理講習受講申込書(別記第7号様式)を提出しなければならない。
(防火管理講習修了証明)
第13条 法施行規則第2条の3第5項の規定により修了証の交付を受けた者(消防法施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第369号)附則第2項の規定により甲種防火管理講習を修了した者とみなされる者を含む。)が修了証を紛失し、又は滅失したときは、防火管理講習修了証明申請書(別記第9号様式)を提出して、証明書の交付を受けるものとする。
(自衛消防組織の業務に関する講習)
第14条 令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習(以下「自衛消防業務講習」という。)は、必要に応じて実施するものとする。
(自衛消防業務講習受講申請)
第14条の2 自衛消防業務講習を受けようとする者は、自衛消防業務講習受講申込書(別記第10号様式の2)を提出しなければならない。
(自衛消防業務講習修了証明)
第14条の3 法施行規則第4条の2の14第4項の規定により自衛消防業務講習修了証の交付を受けた者が修了証を紛失し、又は滅失したときは、自衛消防業務講習修了証明申請書(別記第10号様式の3)を提出して、証明書の交付を受けるものとする。
2 前項の証明書は、自衛消防業務修了証明書(別記第10号様式の4)とする。
(防災管理に関する講習)
第15条 令第47条第1項第1号に規定する防災管理対象物の防災管理に関する講習(以下「防災管理講習」という。)は、必要に応じて実施するものとする。
(防災管理講習受講申請)
第15条の2 防災管理講習を受けようとする者は、防災管理講習受講申込書(別記第10号様式の5)を提出しなければならない。
(防災管理講習修了証明)
第15条の3 法施行規則第51条の7第6項の規定により防災管理講習修了証の交付を受けた者が修了証を紛失し、又は滅失したときは、防災管理講習修了証明申請書(別記第10号様式の6)を提出して、証明書の交付を受けるものとする。
2 前項の証明書は、防災管理講習修了証明書(別記第10号様式の7)とする。
第4章 危険物の仮貯蔵又は仮取扱い
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第16条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第1条の6に定める申請書を2部提出しなければならない。
3 消防長は、前項の承認をする場合、これに条件を付けることができる。
第5章 消防用設備等の検査対象物の指定等
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第18条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延面積が500平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等について有資格者に点検をさせなければならない防火対象物の指定)
第19条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等の検査結果通知)
第20条 法施行規則第31条の3第2項の規定により消防用設備等の検査を行った結果、当該設備等が同項の設備等技術基準に適合していないと認めたときは、消防用設備等不適合通知書(別記第14号様式)により届出者に通知するものとする。
第6章 雑則
(意見書の交付申請等)
第21条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の規定に基づく消防長の意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(別記第15号様式)により申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 貯蔵施設等設置(変更)許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 事業所全体の防火管理に関する計画
(1) 消防用設備等が消防法令の規定に適合しているかどうか。
(2) 条例の規定に適合しているかどうか。
(3) 前2号に掲げるもののほか、火災予防上の観点から特段問題となる事項はないか。
(消防用設備等の設置証明)
第22条 消防長は、防火対象物の所有者、管理者又は占有者の申出により、法第17条第1項の規定により設置しなければならない消防用設備等が令及び条例の技術上の基準に従って設置されていることを証明することができる。
(指定催しの指定)
第22条の2 条例第47条の2の規定により祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 公園、河川敷、道路等を会場とし、1日当たりの来場者が10万人以上であり、かつ、主催者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されているもの
(2) その他消防長が必要と認めるもの
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定)
第23条 条例第50条の2の規定により火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定する洞道等は、次に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。)その他これらに類する地下の工作物
(その他)
第24条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 喫煙又は裸火の使用禁止場所の指定等に関する規程(昭和37年長岡市消防本部告示第1号)は、廃止する。
(編入に伴う経過措置)
3 中之島町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、消防法等施行に関する規則(平成10年与板郷消防・斉場事務組合規則第1号)、小千谷地域広域事務組合消防法等施行に関する規則(昭和63年小千谷地域広域事務組合規則第12号)又は新潟県柏崎地域広域事務組合消防法等施行に関する規則(昭和51年新潟県柏崎地域広域事務組合規則第16号)の規定によりなされた建築同意、承認、届出その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 寺泊町の編入の日前に、新潟県西部広域消防事務組合火災予防事務処理規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第33号)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(昭和59年7月17日消本告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の長岡市火災予防施行規程第2条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月28日消本告示第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月26日消本告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成3年3月28日消本告示第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月22日消本告示第5号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日消本告示第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別記第1号様式の2の改正規定は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消本告示第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日消本告示第8号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日消本告示第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月3日消本告示第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日消本告示第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日消本告示第14号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年12月28日消本告示第26号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日消本告示第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本告示第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月7日消本告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成21年5月29日消本告示第4号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日消本告示第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月30日消本告示第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日消本告示第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日消本告示第8号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日消本告示第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日消本告示第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月19日消本告示第6号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第8条の2関係)
点検要領
第1 火を使用する設備の位置、構造、管理等
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、掘ごたつ、いろり、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機とすること。
(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具及び使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |
火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生ずる設備及び放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、掘ごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | |
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないかを関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されているかを目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために第9条の2第1項各号に掲げる措置が行われているか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられていること、条例で定める標識が設置されていること等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために第9条の2第2項各号に掲げる措置が行われているか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | (1) 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。ただし、消防長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、長岡市火災予防条例施行規則(昭和37年長岡市規則第32号)第5条に定める解除承認申請書により確認すること。 (2) 禁止場所には、条例に定める標識が設置されていること。 (3) 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために第9条の2第1項各号に掲げる措置が行われていること。 (4) (3)以外の防火対象物について、吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。 (5) 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために第9条の2第2項各号に掲げる措置が行われていること。 |
がん具用花火の制限 | 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号で定める数量の5分の1以上同号で定める数量以下のがん具用花火を取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 |
第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届出がされている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏えいを検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵し、又は取り扱う数量について関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いがされていないこと。 | |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないかを関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないかを目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないかを目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。以下同じ。)にさびがないかを目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり及び腐食がないかを目視により確認すること。ただし、引火点が40度以上の危険物の場合は、引火防止装置は不要とする。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | (1) タンクに著しいさびがないこと。 (2) 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 (3) 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないかを目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届出がされている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏えいを検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類が漏れ、あふれ、又は飛散していないかを目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないかを目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているかを関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンクにさびがないかを目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | (1) タンクに著しいさびがないこと。 (2) 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないかを目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないかを関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているかを目視又は関係のある者からの聴取により確認すること。 | 1集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||
計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |
第4 消防用設備等の技術上の基準
1 留意事項
(1) 防火対象物又はその部分の用途、規模等により、条例で定める消防用設備等が設置されていることを確認すること。
(2) 各消防用設備等を設置する際の防火対象物の用途、構造、規模等に変更があるかを消防用設備等設置届出書(法第17条の3の2の規定に基づく消防長の検査を要しない防火対象物については除く。)により確認すること。
(3) 法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検報告に係る内容は除かれていること。
(4) 防火対象物が令第8条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものとして、それぞれ別の防火対象物とみなし、消防用設備等の設置基準が適用されたものにあっては当該区画が適切であるかを確認し、当該区画が適切でない場合にあっては当該区画が無いものとして消防用設備等の設置基準を適用した結果を、各点検項目ごとに「状況及び措置内容」の欄に記入し、適合していないものについては「不備内容」の欄に記入すること。
(5) 令第32条の規定が適用されている消防用設備等については、消防長に認められていることを確認すること。
(6) 無窓階に相当しないものとして消防用設備等の設置基準を適用した場合にあっては、避難上又は消火活動上有効な開口部の大きさ等について確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |
消防用設備等の技術上の基準 | 消火器及び簡易消火用具 | 1 条例第35条の基準に従って設置されていることを消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により防火対象物又はその部分に消火器又は簡易消火用具の設置を確認すること。 | 防火対象物又はその部分の用途、構造及び規模に応じ、必要な能力単位を有する消火器又は簡易消火用具が設置されていること。 |
消防用水の標識 | 見やすい箇所に標識が設置されているかを確認すること。 | 見やすい箇所に標識が設置されていること。 |
第6号様式 削除
第8号様式 削除