○長岡市防火対象物定期点検報告に係る市長が定める基準等に関する規則
平成15年9月29日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準その他防火対象物の定期点検及びその報告について、必要な事項を定めることを目的とする。
(防火対象物の点検基準)
第2条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、長岡市火災予防条例(昭和37年長岡市条例第10号。以下「条例」という。)第3条から第10条の2までの規定及び条例第17条の3の規定に適合していること。
(6) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物が、条例第34条の3の規定による特例を受けている場合にあっては、当該特例を認めた状況で設置及び管理されていること。
(点検要領)
第4条 第2条各号に掲げる基準による点検の要領は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 中之島町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、小千谷地域広域事務組合消防法等施行に関する規則(昭和63年小千谷地域広域事務組合規則第12号)、防火対象物の点検基準等に関する規則(平成16年与板郷消防・斉場事務組合規則第1号)又は新潟県柏崎地域広域事務組合防火対象物定期点検報告に関する規則(平成15年新潟県柏崎地域広域事務組合規則第7号)の規定によりされた報告等は、この規則の相当規定によりされた報告等とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 寺泊町の編入の日前に新潟県西部広域消防事務組合に対してなされた防火対象物定期点検報告制度に係る報告等は、この規則の相当規定によりなされた報告等とみなす。
附則(平成16年12月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第203号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定及び同条第5号の改正規定(「第9条の3」を「第9条の4」に改める部分に限る。)は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。