○長岡市火災予防条例施行規則
昭和37年11月26日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市火災予防条例(昭和37年長岡市条例第10号。以下「条例」という。)第54条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(排気ダクト及び天蓋の材質)
第2条の2 条例第3条の4第1項第1号アの規定による厨房設備に附属する排気ダクト及び天蓋の材質は、次の表のとおりとする。
入力が21キロワットを超える厨房設備 | 天蓋の板厚 | 天蓋の長辺 | 板厚 | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |||
450ミリメートル以下 | 0.5ミリメートル以上 | 0.6ミリメートル以上 | ||
450ミリメートルを超え1,200ミリメートル以下 | 0.6ミリメートル以上 | 0.8ミリメートル以上 | ||
1,200ミリメートルを超え1,800ミリメートル以下 | 0.8ミリメートル以上 | 1.0ミリメートル以上 | ||
1,800ミリメートルを超えるもの | 1.0ミリメートル以上 | 1.2ミリメートル以上 | ||
排気ダクトの板厚 | ダクトの長辺 | 板厚 | ||
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |||
450ミリメートル以下 | 0.5ミリメートル以上 | 0.6ミリメートル以上 | ||
450ミリメートルを超え1,200ミリメートル以下 | 0.6ミリメートル以上 | 0.8ミリメートル以上 | ||
1,200ミリメートルを超え1,800ミリメートル以下 | 0.8ミリメートル以上 | 1.0ミリメートル以上 | ||
1,800ミリメートルを超えるもの | 0.8ミリメートル以上 | 1.2ミリメートル以上 | ||
入力が21キロワット以下の厨房設備 | 天蓋の板厚 | 天蓋の長辺 | 板厚 | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |||
800ミリメートル以下 | 0.5ミリメートル以上 | 0.6ミリメートル以上 | ||
800ミリメートルを超え1,200ミリメートル以下 | 0.6ミリメートル以上 | 0.8ミリメートル以上 | ||
1,200ミリメートルを超え1,800ミリメートル以下 | 0.8ミリメートル以上 | 1.0ミリメートル以上 | ||
1,800ミリメートルを超えるもの | 1.0ミリメートル以上 | 1.2ミリメートル以上 | ||
排気ダクトの板厚 | ダクトの長辺 | 板厚 | ||
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |||
300ミリメートル以下 | 0.5ミリメートル以上 | 0.5ミリメートル以上 | ||
300ミリメートルを超え450ミリメートル以下 | 0.5ミリメートル以上 | 0.6ミリメートル以上 | ||
450ミリメートルを超え1,200ミリメートル以下 | 0.6ミリメートル以上 | 0.8ミリメートル以上 | ||
1,200ミリメートルを超え1,800ミリメートル以下 | 0.8ミリメートル以上 | 1.0ミリメートル以上 | ||
1,800ミリメートルを超えるもの | 0.8ミリメートル以上 | 1.2ミリメートル以上 |
2 条例第3条の4第1項第1号アの規定による厨房設備に附属する円形ダクトの板厚は、次のとおりとする。
(1) 当該厨房設備の入力(同一厨房室内に複数の厨房設備を設ける場合は、各厨房設備の入力の合計)が21キロワットを超える厨房設備に附属する排気ダクトにあっては、次の表のとおりとする。
円形ダクトの直径 | 板厚 | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
300ミリメートル以下 | 0.5ミリメートル以上 | 0.6ミリメートル以上 |
300ミリメートルを超え750ミリメートル以下 | 0.5ミリメートル以上 | 0.6ミリメートル以上 |
750ミリメートルを超え1,000ミリメートル以下 | 0.6ミリメートル以上 | 0.8ミリメートル以上 |
1,000ミリメートルを超え1,250ミリメートル以下 | 0.8ミリメートル以上 | 1.0ミリメートル以上 |
1,250ミリメートルを超えるもの | 0.8ミリメートル以上 | 1.2ミリメートル以上 |
(2) 当該厨房設備の入力(同一厨房室内に複数の厨房設備を設ける場合は、各厨房設備の入力の合計)が21キロワット以下の厨房設備に附属する排気ダクトにあっては、次の表のとおりとする。
円形ダクトの直径 | 板厚 | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
300ミリメートル以下 | 0.5ミリメートル以上 | 0.5ミリメートル以上 |
300ミリメートルを超え750ミリメートル以下 | 0.5ミリメートル以上 | 0.6ミリメートル以上 |
750ミリメートルを超え1,000ミリメートル以下 | 0.6ミリメートル以上 | 0.8ミリメートル以上 |
1,000ミリメートルを超え1,250ミリメートル以下 | 0.8ミリメートル以上 | 1.0ミリメートル以上 |
1,250ミリメートルを超えるもの | 0.8ミリメートル以上 | 1.2ミリメートル以上 |
(変電設備等の標識等)
第4条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第3項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定によりそれぞれ設ける標識は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物又は指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別表第2に定めるとおりとする。
危険物又は指定可燃物の種類 | 防火に関し必要な事項 |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。) | 注水行為を厳に禁止する旨 |
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 火気の使用に注意する旨 |
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危険物の規制に関する政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物又は第5類の危険物 | 火気の使用を厳に禁止する旨 |
指定可燃物 | 火気の使用に注意し、整理整とんする旨 |
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令別表第4に掲げる指定可燃物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に掲げる火薬類及びがん具花火
(1) 堅固に作り、その内面に鉄類を表わさないようにすること。
(2) 遮光性を有するもので造り、又は覆うこと。
(3) 外面に火気に対して注意を要する旨表示すること。
(タンクの検査申請等)
第7条 条例第31条の5第3項の規定により地下に埋設するタンクの検査を受けようとする者又は条例第52条の規定による申出によりタンクの検査を受けようとする者は、危険物少量タンク等検査申請書(別記第3号様式)を2部提出しなければならない。
2 前項の申請により検査を行った結果、当該タンクが条例第31条の4第2項第1号又は第31条の5第2項第4号若しくは第31条の6第2項第2号の技術上の基準に適合していると認めたときは、危険物少量タンク等検査済証(別記第3号様式の2)に申請書1部を添えて、申請者に交付するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画書の様式等)
第7条の2 条例第47条の3第2項の規定による指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画書(別記第3号様式の3)により届け出なければならない。
2 前項の届出書には、案内図、平面図、立面図、断面図、矩計図、建具関係図及び仕上表(法第17条の14の規定による届出がなされている場合には、当該届出に係るものを除く。)を添付しなければならない。
(1) 別表第5(ア)の欄に掲げる用途に供する防火対象物の地階、無窓階又は3階以上の階で、床面積が50平方メートル以上のもの(住宅の用途に供される部分を除く。)
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式等)
第12条 条例第50条の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記第8号様式)により、同条第2号に掲げる行為にあっては水道断・減水届出書(別記第10号様式)により、同条第3号に掲げる行為にあっては道路工事等届出書(別記第11号様式)により、同条第4号に掲げる行為にあっては露店等の開設届出書(別記第11号様式の2)によりそれぞれ当該行為を行う日の3日前までに行わなければならない。ただし、その行為(同条第4号に掲げる行為を除く。)をすることが急を要する場合には、その行為(同条第4号に掲げる行為を除く。)を行う当日までに口頭により届け出ることができる。
2 前項の届出書には、次の図書を添付しなければならない。ただし、条例第50条の2第2項の規定により準用する届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防火設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
3 条例第50条の2第2項に規定する重要な変更とは、洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更その他安全管理対策の大幅な変更等とする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
(編入に伴う経過措置)
3 中之島町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、小千谷地域広域事務組合火災予防条例施行規則(昭和54年小千谷地域広域事務組合規則第5号)、与板郷消防・斉場事務組合火災予防条例施行規則(昭和51年与板郷消防・斉場事務組合規則第12号)又は新潟県柏崎地域広域事務組合火災予防条例施行規則(昭和51年新潟県柏崎地域広域事務組合規則第13号)の規定によりなされた申請、届出等は、この規則の相当規定によりなされた申請、届出等とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 寺泊町及び栃尾市の編入の日前に、新潟県西部広域消防事務組合火災予防条例等施行規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第29号)又は栃尾市火災予防条例施行規則(昭和54年栃尾市規則第43号)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(昭和52年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第29号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月6日規則第20号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日規則第18号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日規則第8号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年6月6日規則第19号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、別表第5、別記第1号様式、別記第8号様式及び別記第11号様式の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第38号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日規則第40号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第46号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第118号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第4条第1項中「条例第11条第1項第5号(条例」の次に「第8条の3第1項及び第3項、」を加える改正規定、第10条、別表第1、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第13号様式及び別記第14号様式の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第201号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第50号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第5(2)の項の改正規定(「(昭和36年自治省令第6号)」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月29日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第50号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年5月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月31日規則第29号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第36号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月6日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日規則第72号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
変電設備の標識 |
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地 白色 文字 黒色 | |
燃料電池発電設備の標識 |
|
地 白色 文字 黒色 | |
急速充電設備の標識 |
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地 白色 文字 黒色 | |
発電設備の標識 |
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地 白色 文字 黒色 | |
蓄電池設備の標識 |
|
地 白色 文字 黒色 | |
水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標識 |
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地 赤色 文字 白色 | |
喫煙禁止の標識 |
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地 赤色 文字 白色 | |
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識 |
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地 白色 文字 黒色 | |
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識 |
|
地 白色 文字 黒色 | |
裸火使用禁止の標識 |
|
地 赤色 文字 白色 | |
危険物品の持込み禁止の標識 |
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地 赤色 文字 白色 | |
喫煙所の標識 |
|
地 白色 文字 黒色 |
別表第2(第4条関係)
注水行為を厳に禁止する旨の掲示板 |
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地 青色 文字 白色 | |
火気の使用に注意を要する旨の掲示板 |
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地 赤色 文字 白色 | |
火気の使用を厳に禁止する旨の掲示板 |
|
地 赤色 文字 白色 | |
火気の使用に注意し、整理整とんする旨の掲示板 |
|
地 白色 文字 黒色 | |
危険物の類等の掲示板 |
|
地 白色 文字 黒色 | |
指定可燃物の品名等の掲示板 |
|
地 白色 文字 黒色 |
別表第3(第4条関係)
備考
1 色彩は、円型部分は文字及び縁を白色、枠を赤色、地を青色、長方型部分は文字は黒色、地を白色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。
2 標示板を図示の取付け方によって取り付けることが著しく困難又は不適当であるときは、他の方法によることができる。
別表第4(第4条関係)
定員の表示板
(表)
横線及び定員枠 金色
上部及び下部の地 白色
中央部の地 赤色
定員枠内の地 白色
「定員」及び「名」の文字 青線で縁取りした白地
(裏)
満員札
地 薄水色
文字 濃紺色
別表第5(第9条関係)
区分 項 | (ア) | (イ) |
用途 | 指定区分 | |
(1) | ア 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 イ 公会堂又は集会場 | ア 全部 イ 床面積の合計が150平方メートル以上のもの |
(2) | ア キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの イ 遊技場又はダンスホール ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(エ並びに(1)の項ア、(4)の項、(5)の項ア及び(9)の項アに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして消防法施行規則で定めるもの エ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗であって、消防法施行規則で定めるもの | 全部 |
(3) | ア 待合、料理店その他これらに類するもの イ 飲食店 | 全部 |
(4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | 床面積の合計が150平方メートル以上のもの |
(5) | ア 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの イ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | ア 全部 イ 床面積の合計が150平方メートル以上のもの |
(6) | ア 次に掲げる防火対象物 (ア) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして消防法施行規則で定めるものを除く。) (a) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の消防法施行規則で定める診療科名をいう。(イ)(a)において同じ。)を有すること。 (b) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。 (イ) 次のいずれにも該当する診療所 (a) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 (b) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 (ウ) 病院((ア)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((イ)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所 (エ) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 イ 次に掲げる防火対象物 (ア) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則で定めるもの (イ) 救護施設 (ウ) 乳児院 (エ) 障害児入所施設 (オ) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ウ(オ)において「短期入所等施設」という。) ウ 次に掲げる防火対象物 (ア) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(イ(ア)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(イ(ア)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(イ(ア)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして消防法施行規則で定めるもの (イ) 更生施設 (ウ) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則で定めるもの (エ) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (オ) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(イ(オ)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) エ 幼稚園又は特別支援学校 | ア 全部。ただし、(エ)にあっては、床面積の合計が150平方メートル以上のものに限る。 イ 全部 ウ 床面積の合計が150平方メートル以上のもの。ただし、利用者を入居させ、又は宿泊させるものにあっては、全部 エ 床面積の合計が150平方メートル以上のもの |
(7) | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | 床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
(9) | ア 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの イ アに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 床面積の合計が150平方メートル以上のもの |
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。) | 床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
(12) | ア 工場又は作業場 イ 映画スタジオ又はテレビスタジオ | 床面積の合計が150平方メートル以上のもの。ただし、個人の農作業場を除く。 |
(13) | ア 自動車車庫又は駐車場 イ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | 次の各号のいずれかに該当するもの 1 床面積の合計が150平方メートル以上のもの 2 昇降機等の機械装置により車両を10台以上駐車させる構造のもの |
(14) | 倉庫 | 床面積の合計が150平方メートル以上のもの |
(15) | 前各項に該当しない事業所 | 床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
(16) | ア 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)の項から(4)の項まで、(5)の項ア、(6)の項又は(9)の項アに掲げる防火対象物の用途に供されているもの イ アに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | ア 当該各項の用途に供する面積をそれぞれの指定面積で除し、その商の和が1以上となるもの。ただし、(イ)の指定区分中、全部と規定される項に掲げる防火対象物の用途に供されているものにあっては、全部 イ 当該各項の用途に供する面積をそれぞれの指定面積で除し、その商の和が1以上となるもの |
(16の2) | 地下街 | 全部 |
(17) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物 | 全部 |
(18) | 延長50メートル以上のアーケード | 道路の全面を覆うもの |
第9号様式 削除