○長岡市自転車等放置防止条例施行規則
平成6年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市自転車等放置防止条例(平成6年長岡市条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(放置禁止区域指定の告示)
第2条 条例第8条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置禁止区域の区域
(2) 放置禁止区域の指定の効力の発生年月日
(保管の告示)
第6条 条例第11条第1項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所
(2) 撤去し、保管した自転車等の台数
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 撤去し、保管した自転車等の返還方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(放置自転車等の返還)
第7条 撤去され、保管された自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等返還申出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、自転車等の鍵等を提示することにより、当該自転車等の利用者等であることを証明しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。