○長岡市自転車等放置防止条例
平成6年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民生活の安全及び都市機能の維持を図り、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(3) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場(一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。以下同じ。)以外の場所をいう。
(4) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れているため直ちにこれを移動することができない状態をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。
2 市長は、自転車等の放置防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは、道路管理者、警察、鉄道事業者その他関係団体と協議するとともに、協力を要請するものとする。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所において自転車等を放置しないように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の利用者等は、当該自転車の見やすい箇所に住所及び氏名を明記するとともに、当該自転車について防犯登録を受けなければならない。
(自転車の小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車の利用者等の住所及び氏名の明記並びに防犯登録の勧奨に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。
2 鉄道事業者は、市長から自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講じるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定等)
第8条 市長は、自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認める公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を告示するとともに、放置禁止区域である旨の標識を設置しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(自転車等の放置に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう命ずるための警告書を取り付けることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当の時間を経過しても自転車等がなお放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管しなければならない。
(保管した自転車等に係る措置)
第11条 市長は、前条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる自転車等の返還に係る返還手数料から適用する。
別表(第12条関係)
返還手数料
区分 | 金額 |
自転車 | 1,400円 |
原動機付自転車 | 2,100円 |