○長岡市ふるさと歴史の広場条例施行規則

平成4年7月8日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市ふるさと歴史の広場条例(平成4年長岡市条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、長岡市藤橋歴史の広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 条例第3条第1号から第3号までに規定する施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月1日から翌年の3月31日まで

(入場者の遵守事項)

第4条 広場の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 掘削その他遺跡を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 施設、設備等を損傷しないこと。

(4) 物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(5) 車両等の乗入れをしないこと。

(6) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年7月29日から施行する。

(平成17年9月27日教委規則第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長岡市ふるさと歴史の広場条例施行規則

平成4年7月8日 教育委員会規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
平成4年7月8日 教育委員会規則第8号
平成17年9月27日 教育委員会規則第40号