○長岡市ふるさと歴史の広場条例施行規則
平成4年7月8日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市ふるさと歴史の広場条例(平成4年長岡市条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、長岡市藤橋歴史の広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月1日から翌年の3月31日まで
(入場者の遵守事項)
第4条 広場の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 掘削その他遺跡を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 施設、設備等を損傷しないこと。
(4) 物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(5) 車両等の乗入れをしないこと。
(6) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年7月29日から施行する。
附則(平成17年9月27日教委規則第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。