○長岡市ふるさと歴史の広場条例

平成4年7月8日

条例第31号

(設置)

第1条 本市は、郷土の歴史と文化に対する市民の関心を高め、郷土文化の醸成を図るため、郷土に残る歴史的文化遺産にふれあう場として、ふるさと歴史の広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと歴史の広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市藤橋歴史の広場

長岡市西津町4157番地1

(施設)

第3条 長岡市藤橋歴史の広場(以下「広場」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) ふじはし歴史館

(2) 遺構展示館

(3) 縄文の家

(4) 縄文の広場

(5) 自由広場

(入場の制限)

第4条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、広場の入場を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第5条 入場者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、平成4年7月29日から施行する。

(平成17年9月27日条例第173号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長岡市ふるさと歴史の広場条例

平成4年7月8日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
平成4年7月8日 条例第31号
平成17年9月27日 条例第173号