○長岡市ふるさと歴史の広場条例
平成4年7月8日
条例第31号
(設置)
第1条 本市は、郷土の歴史と文化に対する市民の関心を高め、郷土文化の醸成を図るため、郷土に残る歴史的文化遺産にふれあう場として、ふるさと歴史の広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと歴史の広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市藤橋歴史の広場 | 長岡市西津町4157番地1 |
(施設)
第3条 長岡市藤橋歴史の広場(以下「広場」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) ふじはし歴史館
(2) 遺構展示館
(3) 縄文の家
(4) 縄文の広場
(5) 自由広場
(入場の制限)
第4条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、広場の入場を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第5条 入場者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成4年7月29日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第173号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。