市政への要望は、請願や陳情として市議会に提出することができます。
請願と陳情の違い
●根拠法令の有無
請願は憲法や地方自治法等の法令に規定されており、その方式や手続きが定められています。一方で、陳情は法令上の定めがありません。
●請願は紹介議員が必要
請願の提出にあたっては議員の紹介が必要です。提出前に議員に請願の趣旨を伝え、紹介議員(2人以内)になってもらう必要があります。
なお、陳情については紹介議員は必要ありません。
●提出後の処理方法の違い
請願は、関係する常任委員会で審査され、その後に本会議で採択か不採択か決められます。採択された請願のうち市だけでは解決できないものは、国や県などに意見書を送付します。
陳情は、審査は行わずに本会議で報告されるのみです。議会での報告をもって全議員に要望内容を周知し、将来の議案審査等の参考としています。
提出時期(締切)
請願・陳情はいつでも受け付けていますが、定例会招集日の7日前までに提出されたものが、その定例会で審査または報告されます。7日前の締切日を過ぎてから提出されたものは、次の定例会で審査または報告されます。
提出方法
請願・陳情は、(1)持参、(2)郵送、(3)電子申請フォームによる送信のいずれかの方法で提出してください。
≪(1)持参、(2)郵送の場合≫
いずれも日本語を用い、請願または陳情の要旨、提出年月日、住所を記載し、請願者または陳情者(法人の場合は法人の名称及び所在地を記載し、代表者)が署名または記名押印の上、アオーレ長岡西棟4階・議会事務局までご持参または郵送で提出してください。
なお、請願の場合、上記に加えて紹介議員の署名または記名押印が必要となります。
≪(3)電子申請フォームによる送信の場合≫
いずれも日本語を用い、電子申請フォームに必要事項を入力し送信してください。提出者(連名の場合は全ての方)の本人確認書類を添付する必要があります。
本人確認書類について
例)マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、官公署が発行した身分証明書(顔写真付きのもの)、健康保険証、共済組合員証、介護保険証、後期高齢者医療制度保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証 など
※マイナンバー(個人番号)の「通知カード」については、本人確認書類としては使用できませんのでご注意ください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)の場合は、表面に限ります。
なお、請願の場合、上記に加えて紹介議員の同意が必要となります。
≪電子申請フォーム≫
書式例
(1)請願書
(2)陳情書