最終更新日 2023年12月11日
外国人材を雇用する際、在留資格の選択に悩むことがあります。今回は、高度外国人材向け在留資格の代表格である「技術・人文知識・国際業務」をベースに、それぞれの在留資格との区別についてご説明します。
「教授」:役職に関わらず従事する場所によって判断します。大学またはこれに準ずる機関や高等専門学校に従事する場合に該当します。(活動内容:研究、研究の指導、教育)
「研究」:研究が主目的であり、かつ、上記以外の機関で従事する場合が該当します。所属する機関は、研究事業を営む機関に限定されません。 (要件:大学卒業後、従事しようとする研究について3年以上の経験(大学院含む)を有し、または10年以上の経験(大学含む)を有すること)
「技術・人文知識・国際業務」:所属する機関の業務遂行に直接資するような研究活動の場合に該当します。
「企業内転勤」:期間を定めた転勤が該当します。「技術・人文知識・国際業務」と異なり学歴要件や実務要件はなく、転勤前の機関で関連する業務に継続して1年以上従事していたことで要件を満たします。また、転勤前・転勤先の機関の関係性について要件があります。
「技術・人文知識・国際業務」:提出書類が少なく審査期間も短く済むことが多いので、学歴要件や実務要件を満たす場合には「技術・人文知識・国際業務」で申請することをお勧めします。
※業務内容についての制限は「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」どちらも同じです。
「技術・人文知識・国際業務」で在留していた外国人材が昇進等により、代表取締役、監査役などの役員(運営に従事する活動)、工場長、部長、支店長等(管理に従事する活動)になった際には、「経営・管理」へ変更許可申請をする必要があります。
「教育」:日本の学校で教育に従事する場合
「技術・人文知識・国際業務」:一般企業で教育活動を行う場合(例: 民間企業の英会話教室の教師 など)
このように、業務が類似していても、状況により該当する在留資格が異なる場合があります。採用の前段階において在留資格を正確に判断し、入管への申請に備える必要があります。<
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