最終更新日 2023年4月1日
今回は、就労の在留資格で最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」についてご説明します。
この在留資格は、文字通り外国人が日本の企業等において技術職・専門職・国際業務職などで働く際に必要となる資格です。企業で採用を予定している外国人がこの在留資格を取得するためには、業務内容・労働条件・学歴等の定められた要件を充たす必要があります。
原則として単純労働に従事することが認められていない点に注意が必要です。
該当する業務例として以下の職種が挙げられます。
会計、経理、金融、マーケティング、コンサルタント、語学指導、翻訳、通訳、海外取引、宣伝、広報、デザイン、外国文化に関連する商品開発、プログラマー、システムエンジニア、技術開発、設計など。
受入れ企業には、日本人と同等額以上の報酬を支給することが求められます。外国人においては、上記の業務における技術・知識に関連する科目を専攻し大学等を卒業、または一定の実務経験を有していることが求められます。
また、在留資格の申請の際には、雇用の必要性・業務量、企業財務の健全性、外国人の素行状況等も審査されます。
一般的な採用ルートとしては、日本人の採用と同様で、企業が行う人材募集から内定に至るケースが挙げられます。こうした日本在住の外国人を採用するケースで、在留資格の変更が必要な際には、入社前に在留資格変更許可申請を行わなければなりません。申請においては、準備から許可を得るまで3か月程を要しますので、入社予定日までに計画的に準備を進める必要があります。
次号では、「技能実習」の在留資格についてご説明したいと思います。
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