最終更新日 2021年3月29日
令和2年10月1日に施行された新担い手3法(建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正)に対応するため、長岡市建設工事請負基準約款を一部改正しましたのでお知らせします。
※10月9日 内容を一部修正しました。
1. 監理技術者の専任義務の緩和について
4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して施工する工事では、監理技術者の専任配置が原則必要ですが、本改正により、建設業法第26条ただし書の規定の適用を受ける監理技術者は工事を兼務することができるようになりました。
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2. 著しく短い工期の禁止について(第21条の2)
改正建設業法において、著しく短い工期による請負契約の締結が禁止されたことを踏まえ、変更契約においても、変更後の契約が通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間を工期とすることを禁止しました。
令和2年10月1日に施行し、同日以降に新たに契約する建設工事に適用します。
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