最終更新日 2021年3月29日
令和3年4月から、入札契約制度を次のとおり改正します。
現場代理人兼任要件の緩和措置について、次のとおり適用期間を再延長します。
適用開始日
平成25年3月8日
対象案件
当分の間、入札公告、指名通知及び見積依頼を行うもの
変更前:令和3年3月31日以前に入札公告、指名通知及び見積依頼を行うもの
昨年度、試行的に行った指名方針(施工地域に近隣地域を含めた複数業者による業者指名)を廃止します。
業者選定(現行どおり)
施工地域に本社を有する者が
令和3年4月1日以降に発注する水道管路工事について、試行的に発注工種区分の見直しを行います。
見直し後(試行)
現行
建設業法第26条ただし書※1の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」といいます。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」といいます。)について、長岡市発注工事においては、以下のとおり取扱うこととします。
※1 監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を工事現場に専任で配置した場合、監理技術者の兼務が認められる規定(特例監理技術者=兼務を認められた監理技術者)。
特例監理技術者の配置要件
次の要件を全て満たす場合は、特例監理技術者を配置することを認めるものとする。
なお、設計金額、工事の技術的難易度等により配置を認めない場合がある。
留意事項
長岡市発注工事における社会保険等未加入対策の強化を図るため、令和3年4月1日以降に新たに契約締結する建設工事においては、原則として、受注者は社会保険等未加入建設業者を下請負人にすることはできません。
詳しいお知らせ(令和3年1月8日付)はこちら
対象案件
令和3年4月1日以降に新たに契約を締結する建設工事
中間前金払制度の活用を図るため、申請書類を簡素化し、添付書類を「出来高明細書」から「履行状況報告書」に変更します。
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