最終更新日 2024年4月1日
◆【長岡市犯罪被害者等支援条例】を制定しました。
犯罪被害に遭われた方やそのご家族等は、生命・身体への直接的な被害だけでなく、周囲からの心ない誹謗中傷的な発言等により、二次的な心身の被害を受け、さらに傷つけられることがあります。
本市では、犯罪被害者等に必要な施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添い、その権利や利益の保護を図り、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指すため、本条例を制定しました。
市民や事業者の皆様は、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等の支援にご協力をお願いします。
令和6年4月1日
市の責務
市民等の責務
犯罪被害者等の置かれている状況や支援の重要性に理解を深め、二次被害が起こらないようにするとともに、市が行う施策に協力する。
事業者等の責務
事業活動は、犯罪被害に遭った方の気持ちに寄り添い、二次被害が起こらないようにするとともに、市が行う施策に協力する。
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