最終更新日 2017年4月1日
「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(通称)交通バリアフリー法の施行に伴い、歩道部の設計を行う場合は下記の点について十分配慮をしてください。
1. 幅員 | 有効幅員で2m以上とする。(植樹枠等を除いた幅員とする。) |
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2. 縦断勾配 | 5%以下とする。(やむを得ない場合においては8%以下とする。) ただし、延長が長い場合は段差0.75mごとに1.5m以上の小段を設けること。 |
3. 横断勾配 | 1%以下とする。(やむを得ない場合においては2%以下とする。) (基本的には車道側に勾配を取ること。) |
4. 舗装構造 | 透水性舗装とする。(やむを得ない場合においてはこの限りではない。) |
5. 縁石の高さ | 車道等に対して15cm以上とする。(安全対策上必要な場合は、20cmまで、橋又はトンネルの区間で構造物を保全する場合は、25cmまで高く出来る。) |
6. 歩道の高さ | セミフラット形式を標準とし、その際は車道等に対して歩道高を5cm高くする。 |
7. 横断歩道等の部分 | 全形式について車道等の部分より2cm高くする。(出来るだけL型側溝現場打ちとする。) また、平坦な部分を進行方向に1.5m程度確保する。 |
8. 排水施設の設置 | 排水ます等は横断歩道部以外に設置する。(横断歩道部の前後部分に設置する。) また、横断歩道部及び歩道内にグレーチング蓋等を設置する場合は、目が細かいもの(細目タイプ)とし、滑りづらい等の配慮もする。 なお、フラット形式の歩道の場合は、車道部の排水が歩道部を通過する排水方法とはしないこと。 |
9. 車両乗入れ部 | マウントアップ形式の歩道については、平坦部(横断勾配1%)の幅員は2m以上で乗入れ勾配は15%以下とする。 また、歩道幅員が必要有効幅員程度で上記の構造を満たされない場合は、民地側の協力を得た上で全面切下げし縦断勾配を5%以下にすり付けること。 |
10. 視覚障害者誘導用ブロック | 必要であると認められる箇所に設置する。(重点整備地区内では横断歩道接続部及び歩道と車道の境界には必ず誘導ブロックを設置すること。) なお、ブロックの色は黄色を基本とする。(対比効果が十分発揮出来なくなる場合は黄色以外の色とする。)また、ブロックはJIS規格のものを使用し、設置方向については十分に注意すること。 |
11. 視線誘導標 | 歩道巻込み部には出来るだけ設置すること |
※歩道部に消雪パイプを設置する場合には、別途、道路管理課と協議を行うこと。
※「道路の円滑化整備ガイドライン」の詳細内容については、国土交通省のホームページを参照してください。
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